最終更新日:2024年4月1日
建設リサイクル法について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出について
届出・窓口 8時半から17時15分 |
建築工事 | 建設部 建築指導課 | 0776-20-5574 |
---|---|---|---|
土木工事 | 工事・会計管理部 技術管理課 | 0776-20-5172 |
なお、届出は郵送でも受付を行っています。(届出等の郵送での受付について)
(1)建築物等について分別解体及び再資源義務付け付けられています
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事,新築工事等(対象建設工事)については,一定の技術基準に従って,その建築物等に使用されているコンクリート,アスファルト,木材(特定建設資材)を現場で分別すること、及び、分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材,鉄筋コンクリート廃材等,アスファルト廃材,廃木材(特定建設資材廃棄物)を再資源化することが義務づけられました。
(木材については再資源化が困難な場合には適正な施設で焼却)
1)対象建設工事(第9条)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用する新築工事であって,その規模が次の基準以上のものです。
- 建築物の解体80平方メートル
- 建築物の新築・増築工事500平方メートル
- 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)工事請負金額1億円
- 建築物以外のもの解体・新築等(土木工事)請負金額500万円
2)特定建設資材(第2条5項)
コンクリート,コンクリート及び鉄からなる建設資材,アスファルト・コンクリート,木材の4品目。
3)分別解体等実施義務(第9条)
対象建設工事受注者(元請け・下請全て)に,分別解体等が義務づけられました。分別解体等は,建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ,計画的に工事を施工するものです。
4)再資源化等実施義務(第16条)
対象建設工事受注者(元請け・下請全て)に,分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化が義務づけられました。
なお、木材については一定距離内に再資源化施設がない等,再資源化が困難な場合には,適正な施設による焼却等が義務づけられます。
(2) 工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため,発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告,現場における標識の掲示等が義務付けされました。
受注者への適正なコストの支払いを確保するため,受注者・発注者間の契約手続きが整備されました。
1)元請業者から発注者への説明(第12条)
対象建設工事の元請業者は,発注者に対し,分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。
2)発注者から市長への工事の届出(第10条)
発注者は,工事着手の7日前までに,建築物等の構造,工事着手時期,分別解体等の計画等について,市長に届け出ます。
建設リサイクル届出書(Excel) 建設リサイクル届出書(PDF) (参考様式)委任状
建設リサイクル変更届出書(Excel) 建設リサイクル変更届出書(PDF)
3)元請業者から下請業者への告知(第12条)
元請業者は,下請業者に対し,市長への届出事項を告知します。
4)契約書面への解体工事費の明記(第13条)
対象建設工事の契約書面においては,分別解体等の方法,解体工事に要する費用等の明記が必要です。
5)標識の掲示(第33条)
解体工事業者は,解体工事の現場ごとに,公衆の見やすい場所に標識を掲示します。
6)元請業者から発注者への事後報告(第18条)
元請業者は,再資源化等が完了したときは,その旨を発注者に書面で報告するとともに,再資源化等の実施状況に関する記録を作成,保存します。
(3) 解体工事業者は都道府県知事に登録する必要があります
適正な解体工事の実施を確保するために,解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術者の配置等が義務づけられました。
1)解体工事業者の登録(第21条)
解体工事業を営もうとする者(元請・下請全て)に,都道府県知事への登録が必要です。
ただし,土木工事業,建築工事業及び解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は登録しなくても解体工事が可能です。
2)技術管理者の選任(第31条)
解体工事業者に,解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者の選任が必要です。
(4) その他
1)再生資源の利用促進(第41条)
再資源化等の目標の設定(基本方針)や,発注者に対して再生資材の利用の協力を要請(都道府県知事等から)すること等により,リサイクルを促進します。
2)罰 則
分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や,届出,登録等の手続きの不備等に対して,発注者や受注者に所要の罰則が適用されます。
別途必要なもの等
建築物除却届について(建築基準法第15条第1項)
建築物の除却にあたり、建設リサイクル法の届出とは別に、除却工事施工者は建築基準法に基づく除却届が必要です(床面積の合計が10平方メートルを超えるもの)。
ただし、建築確認申請に伴う建築工事届により提出する場合は不要です。
工事の前にガス管の位置を必ず確認して下さい
【資料】工事を始める前にガス管の位置確認を!(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)
ガス事業に関する各種お問い合わせ先はこちら( 令和2年4月1日から変更になっています。)
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
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