最終更新日:2025年6月10日
建築基準法・建築物省エネ法等の改正について
建築基準法・建築物省エネ法等の改正により令和7年4月1日 から建築確認の手続き等が変わりました。
主な改正内容
1.建築確認・検査及び審査省略制度の対象範囲が変わりました。
・階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物(新2号建築物)は、市内の全ての地域で建築確認及び検査が必要となりました。
また、審査省略制度の対象外となるため、構造関係規定等に関する図書も確認申請時に必要となります。
(引用:国土交通省)
■大規模修繕・模様替について
都市計画区域内外を問わず2階建て住宅等の新2号建築物について大規模の修繕・模様替を行う場合は、建築確認及び検査が必要になりました。
※大規模の修繕・模様替とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、屋根や外壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。
関連リンク
建築確認・検査に関する法改正の詳細 | 国土交通省のホームページ |
確認申請時のチェックリストや添付図書の書き方等 | 県のホームページ |
木造戸建の大規模の修繕・模様替に関する詳細 |
2.木造建築物の壁量基準等及び構造計算対象の規模が見直されました。
1.壁量基準等の見直し
<対象建築物>
2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300平方メートル以下のすべての木造建築物が対象です。
・「軽い屋根」「重い屋根」等の区分が廃止され、木造建築物の仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定するよう見直されました。
※令和7年4月1日から1年間は改正前の壁量基準等を適用可能とする経過措置が設けられています。
2.構造計算対象の規模の引き下げ
<対象建築物>
階数3階建て以上、または高さ16m超、または延べ面積300平方メートル超の木造建築物が対象です。
(引用:国土交通省)
・延べ面積が300平方メートル超の建築物は構造計算(許容応力度計算など)が必要となりました。
関連リンク
璧量等の基準設計支援ツール [表計算ツール] や[早見表] | 公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページ |
木造建築物等の構造計算に関する法改正の詳細 | 国土交通省のホームページ |
3.全ての新築住宅・非住宅が省エネ基準適合義務化対象になりました。
・令和7年4月1日以降に着工する場合、原則全ての住宅・非住宅の新築・増改築の際に省エネ基準適合が義務付けられます。
(引用:国土交通省)
※建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
省エネ適合が確認できなければ、確認済証は交付されないためご注意ください。
※住宅に限り、仕様基準への適合又は住宅品確法の設計住宅性能評価書等の活用により、省エネ適合性判定を省略できます。
仕様基準を用いる場合は、建築確認の中で省エネ審査を行います。
※省エネ適適合性判定を受けた場合、仕様基準を用いる場合のどちらも、完了検査時に省エネ基準適合の検査が行われます。
(引用:国土交通省)
関連リンク
建築物省エネ法改正の詳細 | 国土交通省のホームページ(新しいウインドウが開きます) |
サポート体制(建築士サポートセンター)
法改正の円滑な施行に向けて、省エネ計算に不慣れな建築士や審査特例制度の縮小に伴う構造関係資料等の作成に不安を抱える建築士に向けて、相談窓口が開設されました。(電話による事前予約が必要です。)
具体的なサポートの内容や手続きの流れ等は以下のチラシをご確認ください。
「建築士サポートセンター」を開設します(新しいウインドウが開きます)
■サポートの事前予約・相談・問合せ先
(一財)福井県建築住宅センター
TEL 0776-23-0457 / FAX 0776-23-0665
関連リンク
- 確認申請等様式(新しいウインドウが開きます)
- 令和7年4月1日からの確認申請等の手数料及び手続きについて (新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
ページ番号:071424