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最終更新日:2026年3月6日

建築基準法施行令の一部改正(令和7年11月1日施行)に伴う、簡易リフトの定期検査報告の取扱いについて


 建築物における木材利用の促進等を図るため、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が令和7年11月1日より施行されました。
 これにより「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第一条第九号に規定する簡易リフト」については、建築基準法12条3項の報告(定期検査報告)の対象から除外されます。

 この内容を踏まえ、簡易リフトに該当する場合は、建築設備等届出書(変更・休止・除却・再使用)を一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会(〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁目15番15号 CTV錦ビル3階 電話番号:052-962-1776 )に提出が必要になります。
 簡易リフトに該当しない場合は、引き続き定期検査報告が必要になります。
 
 ※建築設備等届出書(変更・休止・除却・再使用)の書式は、一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会のHPから入手できます。

チラシ:「簡易リフトに関する法令の手続きが変わりました。」(国土交通省)
参考:建築物に係る防火関係規制の見直し等について(国土交通省HP)
参考:建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)

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