最終更新日:2014年1月28日
定期報告制度について
1.定期報告制度とは
建築物を適切に維持管理することは、建築物の耐久性や安全安心に使用することにおいて大変重要です。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと規定しています。
しかし、建築物の用途が多様化して複雑であったり、また、規模が大きくなったりしてくると、維持管理に関しての専門的な知識が必要となってきます。
そこで、建築基準法の規定による指定および市長の指定による一定規模以上の建築物や建築設備等の所有者は、一級建築士もしくは二級建築士または特定建築物等調査資格者等により調査、検査をさせて、その結果を市長に定期に報告しなければならないという制度が建築基準法に定められています。
2.定期報告が必要な建築物、建築設備等、工作物について
※令和3年4月1日から、定期報告の対象となる建築物及び報告時期が変わります。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項に規定する定期報告を要する建築物について、これまで報告対象は福井市建築基準法施行細則において定めていましたが、令和3年4月1日から建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項に規定する用途・規模とし、報告時期については令和5年を初年とし同年以後3年ごとの各年の7月1日から12月31日までの間となりました。
(昇降機、工作物については変更ありません。)
細則の改正に伴い、学校(学校に付属する体育館を含む)、保育所、認定こども園、老人福祉センターなど就寝用途の無い児童福祉施設等、避難階のみに報告が必要な建築物の用途がある場合などは報告対象外となり、対象外となる建築物及びこれらに設置された換気設備、排煙設備、非常用の照明装置は、令和3年度以降の報告は不要となります。(建築物が定期報告の対象外となる場合であっても防火設備のみ報告が必要となる場合があります。)
また、令和3年度以降引き続き定期報告の対象となる建築物に設置される換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、防火設備の報告時期は、毎年7月1日から12月31日までの間に報告することとなりました。
対象となる建築物、建築設備等、工作物について
報告時期について
※令和2年に定期報告を要する建築物、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、防火設備について、未報告の場合は必ず報告が必要です。
改正前の定期報告対象の建築物
3.定期報告に関する各種様式等
報告書、概要書 ダウンロードはこちらから
所有者等変更届、改善完了報告書 等 ダウンロードはこちらから
定期報告は、報告の日前6ヶ月以内に調査(検査)し、かつ、作成したものとし、提出にあたっては、概要書は正本1通、概要書以外は正本1通及び副本1通を調製していただきますようお願いします。
なお、昇降機、工作物の定期報告は、一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会(〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦三丁目15番15号 CTV錦ビル3階 電話番号:052-962-1776)が提出窓口になっています。
4.その他
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
ページ番号:003560