最終更新日:2014年1月29日
Q&A
質問番号 | 質問内容 |
---|---|
質問1 | 建物を建築する場合、隣地境界線と建物の距離(離れ)を50センチメートルとる必要があるとよく言われますが、どの法律に基づいているのでしょうか。 |
質問2 | 道路斜線の緩和適用を受けた建築物がありますが、工事完了後に、外構として門又は塀等を造る場合、道路斜線の緩和は受けられなくなってしまうのでしょうか。 |
質問3 | 建築主事とは、なんでしょうか。 |
質問4 | 建築基準法は、何のためにあるのでしょうか。目的は。 |
質問5 | 建築という行為には、新築・増築・改築・移転の4種類がありますが、改築というのはどんな行為なのでしょうか。 |
建物を建築する場合、隣地境界線と建物の距離(離れ)を50センチメートルとる必要があるとよくいわれますが、どの法律に基づいているのでしょうか 。
-
回答1
民法第234条(境界線付近の建築制限)によると、「建物を築造するには境界線より50センチメートル以上の距離を存することを要す。」とあります。
建築基準法上は、都市計画や地区計画、建築協定、風致地区等で壁面線の指定がある場合を除き、通常は、隣地斜線、北側斜線、道路斜線、日影規制等を満足していれば、隣地との離れの規定はありません。
道路斜線の緩和適用を受けた建築物がありますが、工事完了後に、外構として門又は塀等を造る場合、道路斜線の緩和は受けられなくなってしまうのでしょうか。
-
回答2
建築基準法施行令第130条の12第3号によると、道路斜線の緩和を受けるには、道路に沿って設けられる高さが2メートル以下の門又は塀(高さが1.2メートルを超えるものにあっては、当該1.2メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)とあります。
建物を建てた後、塀等を造るときは十分注意をして下さい。
建築主事とは、なんでしょうか。
-
回答3
建築主事とは、確認の事務を行う行政機関であり、建築基準法を執行するための職務権限を有しています。その事務を司るための建築主事資格検定に合格し、市町村の長又は都道府県知事に命ぜられた者のことを言います。
‐参考‐
- 建築物に関しての工事請負契約の注文者、又は請負契約によらず自ら工事をする者 ⇒ 建築主
- 建築物に関しての工事請負契約の請負者、又は請負契約によらず自ら工事をする者 ⇒ 工事施工者
- 建築物の設計図書をその責任において作成した者 ⇒ 設計者
- 建築工事が設計書どおり実施されているか、図書と照合し確認する者 ⇒ 工事監理者
建築基準法は、何のためにあるのでしょうか。目的は。
-
回答4
建築基準法第1条に、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。ここでいう最低とは、必要最小限という意味です。
建築基準法でいう最低の基準とは「構造耐力上、防火上、衛生上等の安全性及び好ましい住宅環境の確保のための必要最小限の基準即ちこれだけは守ってくださいという基準」ということになります。
建築基準法は、そこまでは建てられるという最高の基準ではなく、最低限の基準ですので、この法律を守っているからといって十分とは言えず、民事上等のトラブルが全く生じないという訳ではありません。
実際に家を建てる時には、建物の安全性や地域環境などに配慮し、より質の高い建物を計画して下さい。
建築という行為には、新築・増築・改築・移転の4種類がありますが、改築というのはどんな行為なのでしょうか。
-
回答5
建築基準法で改築とは建築物の全部若しくは一部を除去し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、引き続いてこれと用途、構造、規模等の著しく異ならないものを造ることをいいます。
従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となりますので、注意して下さい。
なお、この場合、使用材料の新旧は必ずしも問いません。
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
ページ番号:003551