最終更新日:2025年3月24日
一戸建て木造住宅の耐震改修工事に対する補助制度【令和7年度】
補助制度について
能登半島地震や熊本地震等の大地震による建築物の被害は、特に昭和56年5月以前(旧耐震基準)に建てられた住宅へ集中しています。
福井市が実施している耐震診断事業の結果、耐震補強の必要があると判定された木造住宅の個人所有者に対し、耐震改修工事に要する費用の一部を補助しております。旧耐震基準の住宅にお住まいの方は、地震による被害から人命を守るため、できるだけ早く耐震化を進めましょう。
なお、耐震改修工事後に居住する場合でも補助の対象となりますのでご相談ください。
補助対象となる一戸建て木造住宅
耐震診断の結果、次に該当するもの
- 一般診断法または精密診断法による上部構造評点が1.0未満のもの
- 伝統診断法による評価指標が30を超えるもの
- 部分改修の場合、人が長い時間を過ごす部屋(居間・寝室等)で1階にあるもの
申請できる方
- 平成17年度より福井市が実施している「耐震診断」の判定書及び平成20年度より実施している「補強プランの作成」の「結果報告書」を作成された方
- 対象の木造住宅を個人所有し、自ら居住する方
- 市税を完納している方
補助金の額
<全体改修>
耐震改修工事に要する費用の100%の額(ただし、最大175万円)
<部分改修>
耐震改修工事に要する費用の100%の額(ただし、最大37.5万円)
(注)耐震改修工事費のみ補助対象(設計、工事監理費は補助対象外)、千円未満は切り捨て
<耐震シェルター>
耐震シェルター本体及び設置に要する費用の100%の額(ただし、最大37.5万円)
(注)千円未満は切り捨て
補助対象耐震改修工事
<全体改修>
補助対象に該当する全体耐震改修工事は次のもの
1. 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満または評価指標30を超えるものを、1.0以上または1.0以上と同等の耐震性能にする耐震改修工事
※ただし住宅全体の耐震改修工事が困難な場合は0.7以上
※伝統診断法による耐震改修工事は、改修後に耐震性能があることを伝統耐震診断士が耐震診断を行うことにより確認すること
2. 耐震診断の結果、重大な注意事項の指摘があった基礎を補強する工事
(ただし1を満たす場合に限る)
<部分改修>
補助対象に該当する部分耐震改修工事は次に掲げる要件をいずれも満たすもの
1. 特定居室を対象とした工事で、改修後の住宅全体の上部構造評点が改修前の評点を上回り、
かつ改修後の部分診断評点が1.5以上となるもの
2. 特定居室に影響のある基礎及び床の仕様が、一般財団法人日本建築防災協会発行による
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている仕様1または仕様2を満たすもの。
(改修後に仕様を満たすものを含む。)
【特定居室とは】・・・直接外気に接する避難上有効な開口部を有する居室(居間・寝室等)
のうち、最低1室以上を含む範囲で、1階にあるもの。
<耐震シェルター>
補助対象となる耐震シェルターは次に掲げる要件をいずれか満たすもので、一部屋型のもの
1. 都道府県、地方公共団体における評価委員会等の第三者機関により評定を受け、
その都道府県、地方公共団体で補助対象として認められたもの。
2. 国または公的機関の認定・試験等によりその性能が認められたもの。
3. 市長が上記(1)または(2)と同等以上と認めたもの。
代理受領について
令和3年度から「福井市木造住宅耐震改修促進事業補助金」を申請する方が、必要な手続きを行った場合に、施工業者へ補助金を代理受領させることができる制度をはじめました。
代理受領とは
申請者から委任を受けた、「福井市木造住宅耐震改修促進事業補助金」に係る工事を行った施工業者が、補助金の受領を代理で行うものです。
代理受領を利用することで、補助金の申請者は、工事費と補助金の差額分のみを用意すればよくなり、当初の費用負担の軽減を図ることができます。
利用上の注意事項
・委任先は、申請者との契約により耐震改修工事を施工した施工業者に限ります。
・代理受領を利用する場合、補助金が施工業者に支払われるのに時間がかかります。
・申請者と施工業者の双方で、よく協議した上で利用してください。
設計者及び工事監理者
建築士の資格を有する耐震診断士で、福井県知事に登録をうけた者
(かつ、建築士法の規定による知事登録を受けた建築士事務所に勤務する者)
施工業者
建設業法の規定による建設業許可を有する者
福井県にて、耐震改修工事の施工業者の登録を行っており、登録された業者の情報を提供しております。詳しい内容についてはこちらをクリックしてください。(新しいウインドウが開きます)
(注)福井市では、施工業者の斡旋、紹介、推薦、案内等は一切いたしておりませんので、ご注意下さい。
契約
耐震改修工事の実施にあたり、「耐震改修工事」の「施工業者」と契約書を締結し、契約書の写しを提出下さい。(契約変更した場合にも、契約書のコピーの提出が必要になります。)
注意
申請手続き前に契約・着工した場合、又は工事写真を含め必要な提出書類、設計図等が揃わない場合は、補助金の交付が受けられないことがありますので、ご注意下さい。詳しい内容については上記のパンフレット、手続きの流れを御覧下さい。
(注) 予算枠に達し次第、受付は終了いたします。
補助の手続きについて
補助金交付要綱はこちら
申請時・・・下記の書類が必要になります。
交付申請書(様式第1-1号)
耐震診断報告書・補強プランの写し
耐震補強計画書(様式第1-2号)
耐震改修工事設計図(附近見取図、配置図、改修前後の平面図、その他工事内容がわかる図面)
耐震改修工事内訳書又は写し(工事見積書)
耐震シェルターの性能要件が確認できる書類
固定資産評価証明書(家屋)等(住宅の所有者が確認できる書類)※
住宅の所有者の前年度の納税証明書※
同意書
委任状(代理者が申請を行う場合)
誓約書(耐震改修工事完了後に居住を開始する場合)
※同一年度に「福井市木造住宅耐震診断等促進事業」を申し込んだ方は不要です。
完了時・・・下記の書類が必要になります。
工事完了届
工事完了報告書
耐震改修工事竣工図
耐震改修工事写真
施工証明書
耐震改修工事監理報告書の写し
工事費の領収書又は支払証明書の写し
※代理受領を利用する場合は、「請求書」、「領収書(申請者が支払った額)」の写し
住民票等(申請時に当該住宅に居住していなかった場合)
建築基準法第7条第5項による検査済証(該当がある場合)
申請書等様式ダウンロード
こちらから各種様式をダウンロードできます。
全体改修・部分改修・耐震シェルター | |
補助金交付要綱 | |
交付申請書 | |
耐震補強計画書 | |
同意書 | |
誓約書 | |
計画変更申請書 | |
工事着手届 | |
工事完了届 | |
完了報告書 | |
施工証明書 | |
補助金交付請求書 | |
代理受領に係る委任状 | |
補助金辞退届 |
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
ページ番号:003559