ホーム くらし住宅・土地建築物一戸建て木造住宅の耐震改修等工事、除却工事に対する補助制度

最終更新日:2026年3月31日

一戸建て木造住宅の耐震改修等工事、除却工事に対する補助制度


補助制度について

能登半島地震や熊本地震等の大地震による建築物の被害は、特に昭和56年5月以前(旧耐震基準)に建てられた住宅へ集中しています。

福井市が実施している耐震診断事業の結果、耐震補強の必要があると判定された木造住宅の個人所有者に対し、耐震改修工事に要する費用の一部を補助しております。旧耐震基準の住宅にお住まいの方は、地震による被害から人命を守るため、できるだけ早く耐震化を進めましょう。

なお、耐震改修工事後に居住する場合でも補助の対象となりますのでご相談ください。

福井市木造住宅耐震改修促進事業チラシ(耐震改修)

福井市木造住宅耐震改修促進事業チラシ(伝統改修)

福井市木造住宅耐震改修促進事業チラシ(除却)

福井市耐震改修促進事業パンフレット

福井市木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱

申込の要件

【対象となる住宅】

  1. 昭和56年5月31日以前に着工した一戸建て木造住宅(店舗等と併用している住宅は、延床面積の2分の1以上が住宅の用途であること)
  2. 一般診断法または精密診断法による耐震診断で、上部構造評点が1.0未満の住宅または伝統診断法による耐震診断で、評価指標が30を超える住宅

※増築などを行っている住宅は、申込みできない場合があります。事前に建築指導課へご相談ください。

【申込みできる方】

  1. 一戸建ての木造住宅を個人で所有し、自ら居住している方
  2. 市税を完納している方

※申込みは、1所有者につき1回限りです

【対象となる工事】

 <耐震改修>

 ○全体改修

  1. 改修後の住宅全体の上部構造評点が1.0以上または1.0以上と同等の耐震性能になるもの。(ただし、困難な場合は0.7以上※)
  2. 耐震診断の結果、重大な注意事項の指摘があった基礎を補強する工事(ただし、1.を満たす場合に限る)

※0.7以上の場合は、所得税控除等の税制上の優遇措置は受けられません

 ○部分改修

  1. 特定居室を対象とした工事で、改修後の住宅全体の上部構造評点が改修前の評点を上回り、かつ改修後の部分診断評点が1.5以上となるもの
  2. 特定居室に影響のある基礎及び床の仕様が、一般社団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている仕様Ⅰ又は仕様Ⅱを満たすもの(改修後に仕様を満たすものを含む)
  3. 住宅全体の1階の評点が0.4以上となるよう努めるもの

※特定居室とは直接外気に接する避難上有効な開口部を有する居室(居間・寝室等)のうち、最低1室以上を含む範囲で、1階にあるもの

<耐震改修(伝統耐震診断法)>

  1. 改修後に上部構造評点1.0以上と同等の耐震性能になるもの。(改修後に耐震性能があることを伝統耐震診断士が耐震診断を行うことにより証明するもの)
  2. 耐震診断の結果、重大な注意事項の指摘があった基礎を補強する工事(ただし、1.を満たす場合に限る)

<耐震シェルター>

  1. 都道府県、地方公共団体における評価委員会等の第三者機関により評定を受け、その都道府県、地方公共団体で補助対象として認められたもの
  2. 国または公的機関の認定・試験等によりその性能が認められたもの
  3. 市長が上記(1)または(2)と同等以上と認めたもの

<除却>

補助対象となる木造住宅をすべて除却する工事

補助金額

耐震改修等工事に必要な費用を、工事内容に応じて下記の上限額まで補助します(補助対象となる耐震改修等工事費には、設計費・工事監理費は含まれません)

【耐震改修】 140万円 まで(自己負担35万円)※1、2

※1 「高齢者世帯」や「令和7年度までに耐震診断を実施」の場合、上限額は175万円(自己負担なし)となります。
※2  過去に補強プラン作成し、補強工事に至らなかった世帯が、新たに段階改修または部分改修の補強プランを作成し、耐震改修工事を実施した場合、上限額に10万円を加算します。(※1に該当しない場合のみ)

【耐震改修】(伝統的構法) 190万円 まで(自己負担47.5万円)※3

※3 「高齢者世帯」の場合、上限額は237.5万円(自己負担なし)となります。

【耐震シェルター】 30万円 まで(自己負担7.5万円)※4

※4 「高齢者世帯」の場合、上限額は37.5万円(自己負担なし)となります。

【除却】 30万円 まで(工事費用の23%)
 

代理受領について

 「福井市木造住宅耐震改修促進事業補助金」を申請する方が、必要な手続きを行った場合に、施工業者が補助金を代理で受領することが可能です

 代理受領とは申請者から委任を受けた、「福井市木造住宅耐震改修促進事業補助金」に係る工事を行った施工業者が、補助金の受領を代理で行うものです。

 代理受領を利用することで、補助金の申請者は、工事費と補助金の差額分のみを用意すればよくなり、当初の費用負担の軽減を図ることができます。

【利用上の注意事項】

  • 委任先は、申請者との契約により耐震改修工事を施工した施工業者に限ります。
  • 代理受領を利用する場合、補助金が施工業者に支払われるのに時間がかかります。
  • 申請者と施工業者の双方で、よく協議した上で利用してください。

詳細は補助金の代理受領のご案内をご確認ください

必要書類

【申請】

  1. 交付申請書(様式第1-1号)
  2. 耐震診断報告書・補強プランの写し
  3. 「2.診断計算書」に変更する前の、改修後の診断評点が確認できる診断計算書の写し(耐震診断実施時から第5条第1項各号間の変更を伴う補強計画で工事を行う場合)
  4. 耐震補強計画書(様式第1-2号)
  5. 耐震改修工事設計図(附近見取図、配置図、改修前後の平面図等の改修等工事の内容がわかる図面)
  6. 耐震改修等工事の見積書の写し(補助対象工事に要する費用が区分されているもの)
  7. 耐震シェルターの性能要件が確認できる書類
  8. 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類※(固定資産〈土地・家屋〉評価証明書「注」)など
  9. 住宅の所有者の前年度の納税証明書※「注」
  10. 委任状(代理者が申請を行う場合)
  11. 同意書(様式第1-3号)
  12. 誓約書(様式第1-4号)(耐震改修工事完了後に居住を開始する場合)
  13. 家族構成報告書(様式第1-5号)

※同一年度に「福井市木造住宅耐震診断等促進事業」を申し込んだ方は不要です

※申請内容により、追加書類が必要となる場合があります

※「注」の書類は、市役所内で取得できます(有料)

【着手】

  1. 工事着手届(様式第6号)
  2. 工事請負契約書等の写し(契約変更した場合にも、契約書等の写しの提出が必要になります)

【変更申請】

  1. 計画変更申請書(様式第3号)
  2. 変更後の耐震補強計画書(様式第1-2号)
  3. 変更に係る関係書類(申請時の提出書類のうち、変更のある書類)

【完了】

  1. 工事完了届(様式第7-1号)
  2. 工事完了報告書(様式第7-2号)
  3. 耐震改修工事竣工図
  4. 耐震改修工事写真
  5. 施工証明書(様式第7-3号)
  6. 耐震改修工事監理報告書の写し
  7. 伝統耐震診断法の場合は、改修後に耐震性能があることを証明した耐震診断報告書の写し
  8. 工事費の領収書又は支払証明書の写し(代理受領を利用する場合は、「請求書」、「領収書(申請者が支払った額)」の写し)
  9. 住民票等(申請時に当該住宅に居住していなかった場合)
  10. 建築基準法第7条第5項による検査済証(該当がある場合)

【請求】

【辞退】

耐震改修等工事を進める上で

【設計者及び工事監理者】

  1. 建築士の資格を有する耐震診断士で、福井県知事に登録をうけた者
  2. 建築士法の規定による知事登録を受けた建築士事務所に勤務する者

【施工業者】

  1. 建設業法の規定による建設業許可を有する者
  2. 福井県にて、耐震改修工事の施工業者の登録を行っており、登録された業者の情報を提供しております。詳しい内容についてはこちらをクリックしてください。(新しいウインドウが開きます)

※福井市では、施工業者の斡旋、紹介、推薦、案内等は一切いたしておりませんので、ご注意下さい。

注意事項

申請手続き前に契約・着工した場合、又は必要な提出書類等が揃わない場合は、補助金の交付が受けられないためご注意下さい。

予算枠に達し次第、受付は終了いたします。

お問い合わせ先

建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15 (建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:003559