借上市営住宅モデル事業の登録物件を募集します
福井市住宅基本計画において、整備方針の一つに挙げられている借上市営住宅制度の試験運用を実施します。当事業は、民間事業者等が保有する共同住宅または長屋を市が借り上げ、市営住宅として住宅困窮者に転貸するものです。
事業概要
制度内容
借上方法は登録制です。1戸単位で登録できます。
※登録制は、民間事業者等の住宅を市の台帳に登録し、入居申込みのあった物件のみを借り上げる制度です。借り上げるまでは民間事業者等が通常の入居者募集を行うことができます。
「福井市借上市営住宅モデル事業のご案内」(PDF形式 1,602キロバイト)
登録できる住宅の主な基準
- 福井市内の居住誘導区域内、かつ、土砂災害警戒区域の区域外にあること。
- 共同住宅又は長屋であること。
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等であること。
- 主要構造部は、建築基準法第2条第7号の耐火構造又は同条第7の2号による準耐火構造 (平成4年建築基準法改正前の「簡易耐火建築物」を含む。)であること。
- 昭和56年6月1日以降に着工し、 新耐震基準を満たすこと。
- 登録時から10年間は築後の経過年が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号) 第13条第1項に定める耐用年限(以下「耐用年限」という。)以内であること。
- 建築基準法や消防法、水道法、電気事業法等に基づく法定点検の対象となっている場合は、定められた法定点検を実施し、適正な管理がなされていること。
- 各住戸から共用階段を利用し、建物の出入口のある階まで3階分以下の移動により到達できる場合を除き、エレベーターを利用し借上住宅の各住戸から建物の出入口のある階まで到達できること。
※その他詳細な条件は下記の要綱及び整備基準を参照してください。
事業者(オーナー)の要件
- 共同住宅等及びその敷地について、権原を有していること。
- 市税を滞納していないこと。
- 本人(法人である場合は、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
借上げまでの流れ
- 物件を福井市市営住宅課の借上台帳に登録します。
- 入居希望者から申込みがあり次第、入居審査を行うとともに物件を仮押さえします。
- 市と民間事業者等とで物件の賃貸借契約を締結します。
- 入居希望者と市とで物件の転貸借契約を締結します。
- 入居希望者が入居します。
台帳登録の申請方法
随時申込みで受け付けます。添付書類を揃えて市営住宅課まで申請してください。
(1)募集開始日
11月27日(月)から
(2)提出書類
様式第1号(台帳登録申請書)(ワード形式 docx 24キロバイト)
(3)提出場所
〒910-8511
福井市大手3丁目10-1(本館4階)
TEL:0776-20-5570
FAX:0776-20-5573
メール:shiju@city.fukui.lg.jp
※借上時には追加で提出が必要な書類があります。
要綱等
申込みを行う際は、以下の要綱等を必ずご確認ください。
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