最終更新日:2023年1月23日
【注意】市内で建物を利用するときは、その土地が「市街化調整区域」内でないか、十分注意してください!
市街化調整区域とは、計画的な市街化を図るために市街化を抑制する区域です。本ページでは、市街化調整区域内で建物を利用する際の注意点を解説しています。
※市街化調整区域についてより詳しく知りたい方はこちらをご参照ください→市街化調整区域とは何ですか?
市街化調整区域内では、次のような場合に許可が必要となります
・ 農舎を農業以外の目的で使用する。
市街化調整区域内で許可を受けずに建物を使用すると、都市計画法に違反する可能性があります
許可を受けずに建物を購入(賃借)して使用してしまうと都市計画法違反となり、次のようなトラブルが発生する可能性があります。
・ 建物の増改築ができない。
・ 金融機関からの融資が受けられない。
・ 売却ができない。
なお、違反状態となっている建物の是正は、当該建物の所有者等が自らの責任で行わなければなりません。くれぐれもご注意ください。
市街化調整区域内で 建物を利用(購入、賃貸借) する際は、まずご相談を!
市街化調整区域内の建物を利用(購入、賃貸借)する際は、事前に都市計画課へご相談ください。
ご相談の際は、建物の建築の経緯が確認できる資料をお持ちください。
【建築の経緯が確認できる資料の例】
・ 建物の登記事項証明書、資産証明書
・ 都市計画法に基づく開発行為許可通知書、建築許可通知書、適用除外確認通知書、検査済証
・ 建築基準法に基づく確認済証及び検査済証
〇開発許可制度の背景と趣旨、市街化調整区域における建築行為等の制限については、下記のページをご参照ください。
・開発許可制度の背景と趣旨
・市街化調整区域における建築行為等の制限
〇ご不明な点は、都市計画課までご相談ください(ご連絡先はページ下部「お問い合わせ先」にございます)。
お問い合わせ先
都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450 | ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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