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最終更新日:2025年9月30日

居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)事業の認定等


居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)事業の認定制度が開始されます

令和7年10月1日より、居住安定援助賃貸住宅(以下、「居住サポート住宅」という。)に関する事業の認定制度が開始されます。
福井市内で居住サポート住宅事業をお考えの方は、以下の内容をご参照ください。

居住サポート住宅とは

居住サポート住宅とは、居住支援法人等が大家と連携し、「日常の安否確認」、「訪問等による見守り」、「生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ」を行う住宅です。
入居中のサポートを受けることで、一般の住居よりも、本人、家族ともに安心して生活することができます。

居住サポート住宅の概要
入居者向けリーフレット
事業者向けリーフレット

関係法令等

法律:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)(外部リンク)
共管省令:国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号)(外部リンク)
(申請書等は、共管省令にて別記様式が定められています。)
要綱、様式:福井市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に係る事務処理要綱、様式

居住サポート住宅を探す

居住サポート住宅情報提供システムで検索が可能です。⇒ 情報提供システム(外部リンク)

主な基準

地方公共団体が策定する賃貸住宅供給促進計画において、別途基準を定める場合があります。

福井県賃貸住宅供給促進計画(外部リンク)
(令和7年10月1日現在、別途基準は定めていません。)

以下の内容は概要ですので、詳細は法令にてご確認ください。

事業者・計画に関すること

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅を1戸以上設けること
    (専用住宅とは、入居者を「安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等」に限定する住戸のこと)

居住サポートに関すること

  • 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
  1. 一日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  2. 一月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  3. 入居者の心身・生活の状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

住宅に関すること

  • 1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上(既存住宅の場合は、原則18平方メートル以上)
  • 原則、各住戸に台所、便所、浴室を設置していること
    上記2点について共同居住型賃貸住宅(いわゆる、シェアハウス)の場合、別の基準があります。
    共同居住型賃貸住宅の基準(外部リンク)
  • 耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

認定申請等に必要な書類

新規に認定申請する場合

居住サポート住宅事業に関する計画について、申請用システムにより申請事項を入力してください。システムから申請することが可能です。
なお、申請にあたっては、以下に示す書類が必要になります。

認定申請に必要な書類

  1. 居住サポート住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
  2. 居住サポートの内容の概要図(福井市の公的機関へのつなぎ先一覧はこちらをご参照ください。)
  3. 各種誓約書(申請用システム内で作成します。)
  4. 耐震性を有することが確認できる書類
    (下記a~dのいずれかに該当する場合のみ、昭和56年6月以降に着工したことが確認できる書類又は新耐震基準等を満たしていることが確認できる耐震診断報告書や耐震改修報告書等の書類を提出してください。)
    1. 1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工したもの
    2. 4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工したもの
    3. 10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工したもの
    4. 21階建て以上のもの

変更する場合

認定された内容を変更するときは、事前に、申請用システムにより変更事項を入力して、変更の認定申請を行ってください。新規登録と同様に、システムから申請することが可能です。
なお、直前の認定申請の添付書類の変更を伴う場合にあっては、変更後の書類の添付が必要になります。(上記「認定申請に必要な書類」参照)

軽微な変更

以下1~8に該当する変更は、「軽微な変更」となります。申請用システムにより変更事項を入力して、軽微な変更の届出書を提出してください。システムから提出することが可能です。

  1. 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
  2. 認定事業者が未成年でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
  3. 居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の名称の変更
  4. 法第40条第2項第7号に規定する専用戸数の増加に係る変更
  5. 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
  6. 居住安定援助の対価の減額に係る変更
  7. 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
  8. その他、居住安定援助賃貸住宅の実施に支障がないと市長が認める変更

廃止する場合

事業を廃止するときは、あらかじめ、申請用システムにより必要事項を入力して、廃止の届出書を提出してください。システムから提出することが可能です。

地位を承継する場合

地位を承継するときは、申請用システムにより必要事項を入力して、地位の承継の承認申請を行ってください。
申請には、地位の承継の事実を証する書類(証明書類)の原本が必要です。

  • 提出先:福井市 建設部 建築事務所 住宅政策課
  • 提出部数:正本1部、副本1部(郵送可)
    地位の承継の承認申請書(別記様式第6号)および証明書類(副本は証明書類の写し)

定期報告について

居住サポート住宅は、毎年度1回「定期報告」が必要となります。
認定事業者は、毎年6月30日までに、前年度(4月1日から3月31日)の事業の実施状況等について、申請用システムにより必要事項を入力して、定期報告を行ってください。システムから申請することが可能です。

目的外使用について

専用賃貸住宅の目的外使用をするときは、あらかじめ、目的外使用の承認申請を行ってください。システムから申請することが可能です。
なお、認定を受けた専用戸数のすべてを目的外使用することはできません。最低1戸は、専用賃貸住宅の確保が必要です。

代理納付について(生活保護法の特例)

生活保護法の特例を受けて代理納付を希望するときは、代理納付を希望する旨の通知書を提出してください。

認定事業者は、被保護認定住宅入居者の居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときは、当該入居者が当該認定事業者に支払うべき家賃等の額に相当する金銭について、入居者に変わり、認定賃貸人に支払うことを希望する旨を保護の実施機関に通知することができます。

  • 提出先:福井市 福祉健康部 福祉事務所 生活支援課
  • 提出部数:正本1部(郵送可)
    代理納付を希望する旨の通知書(別記様式第10号)および必要書類
    ※手続きや必要書類については、生活支援課(0776-20-5404)にお問い合わせください。

改修に対する補助事業

国が居住サポート住宅の改修費の補助を行っています。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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ページ番号:071861