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最終更新日:2021年7月1日

福井市新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価書の公表について


福井市新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価書の縦覧

福井市では、福井県環境影響評価条例(以下「条例」という。)に基づき、条例に規定する事業として、福井市新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価手続を進めています。

このたび、「福井市新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価書」(以下「評価書」という。)を作成し、条例第24条の規定により、福井県に提出しました。

評価書は、縦覧に供するとともに、このホームページで公表します。

評価書及び評価書の要約書について

条例第25条の規定により、次のとおり評価書及び評価書の要約書を掲載します。

評価書(全文) 評価書(全文)
評価書(章ごとの分割) 表紙、目次 評価書表紙目次
1.対象事業を実施しようとする者の氏名及び住所 評価書1章~3章
2.対象事業の名称
3.対象事業の目的及び内容
4.対象事業実施区域及びその周囲の概況 4.1自然的状況 評価書4章1
4.2社会的状況 評価書4章2
5.方法書についての意見及びそれに対する事業者の見解 評価書5章~7章
6.準備書についての意見及びそれに対する事業者の見解
7.対象事業に係る環境影響評価の項目
8.調査、予測及び評価の手法及び結果 8.1大気質 評価書8章1
8.2騒音 評価書8章2
8.3振動 評価書8章3
8.4低周波音 評価書8章4~8章6
8.5悪臭
8.6水質
8.7動物 評価書8章7
8.8植物 評価書8章8~8章9
8.9生態系
8.10景観 評価書8章10
8.11人と自然との触れ合いの活動の場 評価書8章11~8章13
8.12廃棄物等
8.13温室効果ガス等
9.環境保全措置の内容 評価書9章~12章
10.事後調査の内容
11.総合評価
12.評価書に関する業務の委託先の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
用語の解説 評価書用語
資料編 資料編
評価書の要約書 要約書(全文) 要約書

評価書の縦覧について

条例第25条の規定により、次のとおり評価書及び評価書の要約書を縦覧します。

対象事業を実施する者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

名称 福井市
代表者の氏名 福井市長 東村新一
主たる事務所の所在地 福井市大手3丁目10番1号

対象事業の名称、種類及び規模

名称 福井市新ごみ処理施設整備事業
種類 ごみ焼却施設の設置事業
規模 処理能力 1日当たり275トン

対象事業実施区域

福井県福井市寮町地内

関係市町

福井県福井市及び同県吉田郡永平寺町

評価書等の縦覧の場所、期間及び時間(終了しました。)

評価書を次の場所に備え付けるとともに、福井市役所ホームページに掲載します。

縦覧の場所

縦覧の期間

縦覧の時間
福井市市民生活部環境事務所新クリーンセンター整備課 福井市大手3丁目10番1号福井市役所別館4階 令和3年6月1日から6月30日まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで
福井市クリーンセンター 福井市寮町第50号41番地
福井市岡保公民館 福井市河水町第10号13番地 令和3年6月1日から6月30日まで (月曜日、第3日曜日、祝日及び祝日の翌日を除く。)

開館時間中

福井県安全環境部環境政策課 福井市大手3丁目17番1号 令和3年6月1日から6月30日まで (日曜日、土曜日及び祝日を除く。) 午前8時30分から午後5時まで
永平寺町役場住民生活課 吉田郡永平寺町松岡春日1丁目4番地
永平寺町役場永平寺支所 吉田郡永平寺町東古市第10号5番地
永平寺町役場上志比支所 吉田郡永平寺町栗住波第1号1番地

お問い合わせ先

市民生活部 新クリーンセンター建設事務所
電話番号 0776-97-6407
〒918-8215 福井市寮町50-41 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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