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最終更新日:2023年4月9日

土壌汚染対策法(一定の規模以上の土地の形質の変更の届出)


土壌汚染対策法に基づく一定の規模以上の土地の形質の変更の届出について

1 届出の対象

以下の場合、土地の形質の変更をしようとする者(施工に関する計画の内容を決定する者)は、その着手する日の30日前までに届出をする必要があります。

※届出の審査の結果、土壌汚染のおそれがあると認められた場合は、土壌汚染状況調査の義務が発生します。また、当該調査の結果、土壌汚染が認められた場合は、汚染除去等の対策を実施する義務が発生しますので、早期に環境廃棄物対策課にご相談ください。

※工事区間、期間が分かれていても、同一目的のために行われる行為については、一連のものとして届出が必要となります。工期等を分割して面積を過少に評価して 届出を免れる行為は、届出義務違反として刑事罰の対象となります。

(例1)同一事業の工事であり、飛び地も含む合計面積が基準となる規模以上となる場合

(例2)年度又は工期ごとの各工事面積が基準となる規模未満であっても、同一の計画に基づき行われる行為の合計面積が基準となる規模以上となる場合

(1) 法第4条第1項(3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合)

水質汚濁防止法上の有害物質使用特定施設が設置してある工場又は事業場の土地については、900平方メートル以上の土地の形質の変更が届出対象となります。

(2) 法第3条第7項(法第3条第1項ただし書の確認を受けている土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合)

法第3条第1項ただし書の確認を受けている土地とは、有害物質使用特定施設の廃止により土壌汚染状況調査の義務が生じた土地について、引き続き工場等の敷地として利用する場合など、例外的に同調査義務の履行につき一時的免除が認められた土地です。

※「土地の形質の変更」

土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる掘削と盛土に区別されます。

判断に迷う場合は、環境廃棄物対策課にご相談ください。

以下該当例。

(1) 掘削に該当する行為(例)

杭打ち、杭抜き、樹木の抜根、道路路盤材等の撤去、建築物や工作物の基礎、縁石、側溝や配管の敷設及び撤去に伴う掘削、矢板打設、地盤改良、鋤取り等の整地、段切り、埋蔵文化財調査における掘削

(2) 盛土に該当する行為(例)

砂利や縁石等の敷設、アスファルト舗装、土壌の仮置き

届出の対象とならないもの

次の行為等については、届出の対象となりません。

(1) 法第4条第1項関係

1の(1)に該当する3,000平方メートル以上の土地の形質の変更で、次のいずれかに該当する行為

  • 盛土しか行わない場合(くい打ちやくい抜きを伴う工事など、わずかの面積でも深度が50cm以上の掘削を伴う行為は、届出の対象となります。)
  • 形質変更の深さが50cm未満であって、形質変更の対象となる土地の区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない場合
  • 農業を営むために通常行われる行為(耕起や収穫)で、土壌を区域外へ搬出しない場合
  • 林業の作業路網の整備であって、土壌を区域外へ搬出しない場合
  • 鉱山関係の土地(鉱山保安法に規定する鉱山)において行われる形質の変更
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 法第3条第7項

1の(2)に該当する900平方メートル以上の土地の形質の変更で、次のいずれにも該当しない行為

  • 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること
  • 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと
  • 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること

3 提出書類について

以下の書類を提出する必要があります(省令第23条)。

(1) 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(第1項)

 ・様式第6

(2) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面(第2項第1号)

 ・付近見取図(住宅地図のコピー等)
 ・敷地全体の平面図※1立面図断面図※2

  ※1 様式第6の記載と整合するよう、掘削部分と盛土部分をそれぞれ図示した上で、それぞれの面積を記載してください。

  ※2 様式第6の記載と整合するよう、最大掘削深度となる箇所を記載してください。

(3) 土地の所有者等の所在が明らかとなる書面(第2項第2号)

 ・形質の変更を行う土地の登記事項証明書・公図(コピー可)

  ※届出者が土地所有者ではない場合、届出に際して、土地所有者への形質変更の実施、土壌汚染状況調査の義務が生じる可能性などの事前説明を必ずお願いします。

(4) その他

  届出の審査を円滑に行うため、必要に応じて以下の書類もご提出ください。

 ・対象となる敷地に工場等の履歴があり、特定有害物質の使用、保管、埋設、飛散等があったことを把握している場合
 ⇒ 特定有害物質の使用、保管、埋設、飛散等に関する記録等(取扱物質リスト、SDS、使用時期、使用場所等)
 ・過去に有害物質使用特定施設が設置された工場等の敷地があった、又は現在において有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地があることを把握している場合
 ⇒ 事業所全体の敷地がわかる図面及び当該施設の配置図
 ・届出者名義と提出者が異なる場合で、届出者による押印を省略する場合
 ⇒ 届出者の名刺その他届出者の意思に基づいて届出が提出されたことが確認できる書類(コピー可)

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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