最終更新日:2019年4月1日
土壌汚染対策法(制度の概要)
土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的としています。
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号。以下、「改正法」という。)が平成29年5月19日に公布され、改正法の第2段階施行部分が平成31年4月1日から施行されました。
法の対象となる物質(特定有害物質)とは
土壌汚染対策法施行令第1条で定める物質(PDF形式:114キロバイト)
・平成31年4月1日から、これまでの「シス-1,2-ジクロロエチレン」から「トランス-1,2-ジクロロエチレン」を追加した「1,2-ジクロロエチレン」として指定されます。
土壌汚染状況調査とは
【調査を実施する時】
下記の場合には、指定調査機関に調査させて土壌汚染状況調査を行い、結果を市に報告しなければなりません。
- 水質汚濁防止法(下水道法)の有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき(法第3条)
- 一定の規模以上(3,000平方メートル)の土地の形質の変更を行う場合において、汚染のおそれがあると市長が認めるとき(法第4条)
⇒内容の詳細は、土壌汚染対策法(届出様式)をご確認ください。 - 有害物質使用特定施設が設置してある工場又は事業場である土地を900平方メートル以上形質変更する場合、調査命令の対象となる場合があります。
⇒内容の詳細は、土壌汚染対策法(一定の規模以上の土地の形質の変更の届出)をご確認ください。 - 法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地を900平方メートル以上形質変更する場合、調査義務の対象となる場合があります。
⇒内容の詳細は、土壌汚染対策法(一定の規模以上の土地の形質の変更の届出)をご確認ください。 - 土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると市長が認めるとき(法第5条)
ただし、1.において以下の条件を満たす場合には、人の健康被害が生じるおそれがない旨の確認を市長から受けることにより調査が猶予される場合があります。(法第3条第1項ただし書)
- 引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合
- 小規模な工場・事業場で住居が隣接しており、引き続き住居として利用される場合
- 鉱山保安法に定める鉱山等の土地
【指定調査機関に調査をさせて報告する者】
土地の所有者等(所有者、管理者または占有者)
要措置区域とは
市長は、土壌汚染状況調査の結果以下のいずれにも該当する場合、又は指定の申請(法第14条) に基づき、要措置区域として指定し公示するとともに、要措置区域台帳に記載して公開します。
- 省令で定める基準に適合しない土壌の汚染がある場合
- その汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合
形質変更時要届出区域とは
市長は、土壌汚染状況調査の結果以下のいずれにも該当する場合、又は指定の申請(法第14条)に基づき、形質変更時要届出区域として指定し公示するとともに、形質変更時要届出区域台帳に記載して公開します。
- 省令で定める基準に適合しない土壌の汚染がある場合
- その汚染により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるとはいえない場合
汚染の除去等の措置とは
市長は、要措置区域の土地の汚染原因者等に対し、人の健康に係る被害を防止するために必要な限度において汚染の除去等の措置を命令することができます。
今回の改正により、土地の所有者等は、汚染除去等計画書を提出し、措置の実施が完了した際は、実施報告書の提出が必要となります。
参考
土壌汚染対策法の改正内容につきまして、詳細は、以下の環境省のホームページをご確認ください。
土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知)(新しいウインドウが開きます)
「パンフレット・説明会等資料 土壌関係」(環境省水・大気環境局土壌環境課説明資料)(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:001326