最終更新日:2025年8月26日
令和8年1月1日以降に着工する工作物の解体・改修工事に係る石綿事前調査に資格が必要となります
工作物石綿事前調査者の資格について
建築物及び工作物の解体・改修を行う際には石綿事前調査を実施いただいているところですが、令和8年1月1日以降に着工する工作物の解体・改修工事に係る事前調査は、下表のとおり資格者が行う必要があります。
(令和8年1月1日より前に着工する工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。)
| 区分 | 対象工作物 | 事前調査の資格(下記のいずれか) |
|---|---|---|
| 特定工作物 |
【建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり当該工作物に係る知識を必要とする工作物】 ○炉設備
○電気設備
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【建築物一体設備等】
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| 特定工作物以外の工作物 |
【上記以外の工作物】 エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物(作業用足場等)、遊戯施設(遊園地の観覧車等)、上水道管等 |
塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業(※)に係る事前調査については、
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(※)塗料の剥離、補修された耐火モルタルや下地調整材などを使用した基礎の解体等を行う場合
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
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