最終更新日:2019年4月1日
ダイオキシン類対策特別措置法(制度の概要)
ダイオキシン類対策特別措置法では、以下の3種類をダイオキシン類と定義し、ダイオキシン類を排出する施設(廃棄物焼却炉等)を「特定施設」と定め、届出書の提出、規制基準の遵守及びダイオキシン類の測定等を義務づけています。なお、特定施設には、大気基準適用施設と水質基準適用施設があります。
- ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)
- ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン(PCDDs)
- コプラナーポリ塩化ビフェニル(Co-PCBs)
規制の内容
(1)届出書の提出
ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設を設置し、又は構造等を変更する際には、都道府県知事(福井市の場合、福井市長) に届出を行う必要があります。(届出書様式はこちら)
(2)規制基準の遵守
大気基準適用施設の排出口、水質基準対象施設設置事業場の排水口において、施設の種類及び規模ごとの排出基準(下表)を遵守しなくてはなりません。
大気基準適用施設(同施行令別表第1、同法施行規則別表第1、附則)
号番号 | 特定施設の種類 |
排出基準 ( 単位:ng-TEQ/m3N ) |
|||
新設施設 | 既設施設 ※1 | ||||
平成14年11月30日までの基準 | 平成14年12月1日からの基準 | ||||
1 | 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの | 0.1 | 2 | 1 | |
2 | 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの | 0.5 | 20 ※2 | 5 ※2 | |
3 | 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの | 1 | 40 | 10 | |
4 | アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの | 1 | 20 | 5 | |
5 | 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50キログラム以上のもの | 焼却能力4,000キログラム/時以上 | 0.1 | 80 ※2 | 1 ※2 |
焼却能力2,000キログラム/時以上4,000キログラム/時未満 | 1 | 80 ※2 | 5 ※2 | ||
焼却能力2,000キログラム/時未満 | 5 | 80 ※2 | 10 ※2 |
※1 「既設施設」とは、平成12年1月15日時点で現に設置されている大気基準適用施設(設置の工事がされているものを含み、この表の第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)及び同第2号に掲げる電気炉にあっては、平成9年12月2日以降に設置の工事が着手されたものを除く。)をいう。
※2 平成12年1月15日時点で現に設置されている大気基準適用施設(設置の工事がされているものを含む。)であっても、この表の第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)及び同第2号に掲げる電気炉であって、平成9年12月2日以降に設置の工事が着手されたものについては、新設施設の基準が適用される。
水質基準対象施設(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2、同法施行規則別表第2、附則)
号番号 | 特定施設の種類 | 排出基準 ( 10pg-TEQ/L ) |
|
新設施設の基準適用日 | 既設施設の基準適用日 | ||
1 | 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 | 平成12年1月15日 | 平成13年1月15日 |
2 | カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 | 平成14年8月15日 | 平成15年8月15日 |
3 | 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 | 平成13年12月1日 | 平成14年12月1日 |
4 | アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 | 平成14年8月15日 | 平成15年8月15日 |
5 | 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 | 平成17年9月1日 | 平成18年9月1日 |
6 | 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 | 平成12年1月15日 | 平成13年1月15日 |
7 | カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 硫酸濃縮施設 ロ シクロヘキサン分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設 |
平成13年12月1日 | 平成14年12月1日 |
8 | クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 水洗施設 ロ 廃ガス洗浄施設 |
平成13年12月1日 | 平成14年12月1日 |
9 | 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 乾燥施設 ハ 廃ガス洗浄施設 |
平成16年1月1日 | 平成17年1月1日 |
10 | 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 廃ガス洗浄施設 |
平成16年1月1日 | 平成17年1月1日 |
11 | 8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジインドロ[3,2-b:3',2'-m]トリフェノジオキサジン(別名 ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設 ニ 熱風乾燥施設 |
平成14年8月15日 | 平成15年8月15日 |
12 | アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設 |
平成12年1月15日 | 平成13年1月15日 |
13 | 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 精製施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設 |
平成14年8月15日 | 平成15年8月15日 |
14 | 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ ろ過施設 ロ 精製施設 ハ 廃ガス洗浄施設 |
平成17年9月1日 | 平成18年9月1日 |
15 | 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設 |
平成12年1月15日 | 平成13年1月15日 |
16 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設 | 平成12年1月15日 | 平成13年1月15日 |
17 | フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ プラズマ反応施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設 |
平成17年9月1日 | 平成18年9月1日 |
18 | 下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。) | 平成12年1月15日 | 平成13年1月15日 |
19 | 第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。) | 平成12年1月15日 | 平成13年1月15日 |
注)号番号6・12・15の施設について、平成15年1月14日までの既設施設の排水基準は次のとおり。 6・12号:20pg-TEQ/L、15号:50pg-TEQ/L
(3)ダイオキシン類の測定
- 特定施設の設置者は、毎年1回以上で政令で定める回数、ダイオキシン類の測定を行い、その結果を都道府県知事(福井市の場合、福井市長)に報告しなければなりません。(ダイオキシン類対策特別措置法第28条)
- 報告様式はこちらです。
- 測定結果報告内容
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