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最終更新日:2025年4月1日

地下水の採取


地下水の節水を心がけよう

毎年冬になると、融雪のために大量の地下水が使われます。
必要以上の地下水のくみ上げは、地盤沈下や井戸枯れを引き起こすおそれがありますので、地下水の適正な使用にご協力をお願いします。

地下水採取届出書(福井県公害防止条例)

福井県公害防止条例では、以下のとおり定めています。

  • 一定規模以上の揚水施設(※)により地下水を採取しようとする場合に、採取の開始の日の30日前までに届け出なければならない。
    ※動力を用いて地下水を採取するための施設で揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19.6平方センチメートル以上のもの
  • 福井県内全域が対象
  • 届出様式はこちら

地下水採取量報告書・地下水利用計画書(福井県地盤沈下対策要綱)

福井県地盤沈下対策要綱では、以下のとおり定めています(要綱に関係する様式はこちら)。

  • 対象地域内の地下水採取者※は、水量測定器を設置して地下水の採取量等を測定し、毎月分を翌月の10日までに地下水採取量報告書により、福井市を経由して県に報告しなければならない。
    ※揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための設備で揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートルを超えるもの)を用いて地下水を採取する者
    様式3 測定記録表をエクセル形式で作成されたい場合はこちら
  • 地下水採取者のうち、対象地域内において地下水を多量に採取している者(工場、事業場ごとに日量1,000立方メートルを超える) は、毎年12月末日までに翌年分の当該利用計画を地下水利用計画書により、福井市を経由して県に提出しなければならない。
  • 地盤沈下の防止のため、対象地域内における新たな地下水の採取行為は行わないでください。掘り替えの場合も、福井市環境廃棄物対策課にあらかじめご相談ください。 
  • 報告書及び計画書の提出先については、お問い合わせフォームよりお問い合わせください(電子メールでの提出となります。)。

〈対象地域〉
福井市の地域のうち
左内町、毛矢1から3丁目、みのり1から4丁目、春日町、春日1から3丁目、木田町(注1)、一本木町、西板垣町、板垣町(注2)、馬垣町、下馬町(注3)、小稲津町、下六条町、下荕生田町、別所町、大町、下荒井町、江端町、大島町、花堂町(注4)、花堂南1から2丁目、花堂北1から2丁目、花堂中1から2丁目、花堂東1丁目、舞屋町、江守中町(注5)、西谷町(注6)、月見町、月見1から5丁目、西木田1から5丁目、山奥町ならびに上六条町、天王町、上荕生田町、上河北町、下河北町のうち北陸高速道路以西の区域
(注1)木田1から3丁目を含む (注2)板垣1から5丁目を含む (注3)下馬1から3丁目および羽水1から3丁目を含む (注4)花堂東2丁目を含む (注5)江守中1、2丁目を含む (注6)西谷1から3丁目を含む

参考

お問い合わせ先

市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

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