最終更新日:2024年4月1日
地下水の採取に関する届出等
地下水採取に関する届出等
一定規模以上の揚水機を用いて地下水を採取する場合には、福井県公害防止条例に基づく届出が必要です。
福井県公害防止条例(一部抜粋)
- 揚水施設(動力を用いて地下水を採取するための施設で揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19.6平方センチメートル以上のもの)を用いて地下水を採取する者は、その採取の開始の日の三十日前までに届け出なければならない。
- 対象地域は福井県全域
- 地下水採取届出書(様式13)
- 提出先
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1(別館4階) 福井市環境廃棄物対策課
福井県地盤沈下対策要綱(概要)
- 対象区域内の地下水採取者(揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための設備で揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートルを超えるもの)を用いて地下水を採取する者を言う。)は、水量測定器を設置して地下水の採取量等測定し、毎月分を翌月の10日までに地下水採取量報告書により福井市を経由して県に報告しなければならない。
- 地下水採取者のうち、対象地域内において地下水を多量に採取しているもの(工場、事業場ごとに日量1,000立方メートルを超える)は、毎年12月末日までに翌年分の当該利用計画を地下水利用計画書により福井市を経由して県に報告しなければならない。
- 対象地域
福井市の地域のうち、左内町、毛矢1から3丁目、みのり1から4丁目、春日町、春日1から3丁目、木田町(注1)、一本木町、西板垣町、板垣町(注2)、馬垣町、下馬町(注3)、小稲津町、下六条町、下荕生田町、別所町、大町、下荒井町、江端町、大島町、花堂町(注4)、花堂南1から2丁目、花堂北1から2丁目、花堂中1から2丁目、花堂東1丁目、舞屋町、江守中町(注5)、西谷町(注6)、月見町、月見1から5丁目、西木田1から5丁目、山奥町ならびに上六条町、天王町、上荕生田町、上河北町、下河北町のうち北陸高速道路以西の区域
(注1)木田1から3丁目を含む (注2)板垣1から5丁目を含む (注3)下馬1から3丁目および羽水1から3丁目を含む (注4)花堂東2丁目を含む (注5)江守中1、2丁目を含む (注6)西谷1から3丁目を含む
- 対象地域内の地下水の採取
地盤沈下の防止のため、対象地域内における新たな地下水の採取行為は行わないでください。
掘り替えの場合も福井市環境廃棄物対策課にあらかじめご相談ください。 - 地下水採取量報告書(ワード形式 doc 82キロバイト) 、地下水利用計画書(ワード形式 doc 89キロバイト)の提出先
については、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※電子メールでの提出となります。
お問い合わせ先
市民生活部 環境廃棄物対策課
電話番号 0776-20-5398 | ファクス番号 0776-20-5675
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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