最終更新日:2026年6月1日
結婚生活スタートアップ応援事業 よくある質問
お問い合わせ前にご一読ください。
記載のない不明点は、ページ下部からメールにてお問い合わせください。
申請方法について
Q1.申請の前に相談や書類確認をすることはできますか。
可能です。メールや窓口にてご相談に応じます。
その際は所得が分かる書類、賃貸関係資料などをご準備いただくと、より正確にご案内することができます。
Q2.平日は申請に行くことが難しいため、代理で親等が行ってもいいですか。
仕事などで平日が難しい場合は、代理の方が書類等をご持参いただいても郵送でも構いませんが、申請内容の確認のため、申請者本人にご連絡することがあります。
なお、申請書には、申請者本人及び配偶者の方の署名が必要です。代理の方がお越しになる場合は、申請書にあらかじめご署名ください。
Q3.婚姻届をまだ出していませんが、申請することはできますか。
できません。婚姻届の提出・受理後に作られる戸籍謄本が必要なためです。
Q4.どの時点で申請が受理されますか。
必要書類が全て揃った時点で受理します。
内容に不備や不足があった場合は、書類訂正や追加書類の提出が必要です。訂正や追加資料がそろった時点で受理となります。
Q5.夫の名前で申請しましたが、振り込み先は妻名義の口座でもよいですか。
できません。婚姻後の申請者名義の口座が必要です。姓が変わった場合は口座名義にご注意ください。
婚姻について
Q6.令和8年1月1日よりも前に婚姻した場合は対象になりますか。
対象になりません。令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている場合に限ります。
Q7.福井市外で婚姻届を提出し、受理されている場合は対象になりますか。
対象になります。ただし、申請時において、夫婦二人ともが福井市内に住民票の登録がある必要があります。
なお、婚姻した日を確認するため、婚姻後の夫婦の本籍地である市町村が発行する「戸籍謄本」を申請時に提出してください。
夫婦二人ともが外国人の方は、婚姻届を提出した市町村で、婚姻届受理証明書を提出してください。
婚姻届を提出せず、外国方式の婚姻をした夫婦は対象になりません。
Q8.再婚の場合は対象になりますか。
対象になる場合があります。夫婦のどちらかが過去にこの制度に基づく補助(他の地方公共団体が実施するものを含む)を受けていないことが要件です。
ただし、同一夫婦が離婚・再婚している場合は、その離婚日が再婚姻日から起算して1年以内の場合、「新規に婚姻した世帯」に該当せず、対象になりません。
Q9.婚姻日における年齢はどのように計算しますか。
戸籍謄本などにより婚姻日及び夫婦の生年月日が確認できる書類で確認します。
なお、年齢計算に関する法律第2項及び民法第143号に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されますので、ご注意ください。
所得について
Q10.所得と収入は違いますか。
所得と収入は違います。
所得とは、所得税等の算定基礎となる所得の考え方に準じて算出します。個人に複数の所得がある場合(給与所得と一時所得など)は、これらの所得を合算します。
個人事業主の方(自営業者など)の場合、所得は1年間の売上金額から必要経費を差し引いたもの(所得=収入-必要経費)です。
また、給与のある方の場合、所得は1年間の給与・賞与等の収入金額(収入)から必要経費に代わるものとして給与所得控除額を差し引いたもの(所得=収入-給与所得控除)です。手取り額ではありませんので、ご注意ください。
Q11.所得はいつの時点での所得を指しますか。
令和7年分(令和7年1月1日から令和7年12月31日まで)の所得になります。
なお、所得を確認するため、令和8年1月1日時点で住民登録があった市町村が発行する 「令和8年度(令和7年分)所得証明書」を申請時に提出してください。
Q12.提出書類は「所得証明書」ではなく「源泉徴収票」を出すことはできますか。
できません。「源泉徴収票」ではすべての収入を把握できないためです。必ず公的証明である「所得証明書」を提出してください。
Q13.「所得証明書」を取得する前に、自分の所得を確認する方法はありますか。
以下の方法で確認が可能です。
【マイナンバーカードをお持ちの方】
・マイナポータルで所得を確認できます。
【給与所得者(会社員・公務員・団体職員)の方】
・「源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」に記載された金額
※1年間に複数の会社に勤務した場合や、不動産・農業などその他の収入がある場合は、年間合計額で判断しますのでご注意ください。
・「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の「総所得金額」に記載された金額
【個人事業主(自営業・フリーランスなど)の方】
・「市民税・県民税 納税通知書兼決定通知書」の「合計所得金額」に記載された金額
Q14.令和8年4月1日に他の市町村から福井市へ転入しました。「所得証明書」は福井市で取得することができますか。
できません。「令和8年度(令和7年分)所得証明書」は、令和8年1月1日時点で住民票があった市町村で取得してください。
Q15.令和7年中に無職だった場合も「所得証明書」の提出は必要ですか。
必要です。
証明書発行前に市・県民税(住民税)の申告が必要な場合があります。詳しくは、福井市役所市民税課にお問い合わせください。
【福井市 財政部 市民税課】
福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階
電話番号:0776-20-5306
Q16.令和7年中に所得がなかった場合でも「所得証明書」の提出は必要ですか。
必要です。必ず夫婦二人分を提出してください。
Q17.所得から控除できる貸与型奨学金の年間返済額の期間は、いつからいつまでですか。
貸与型奨学金の返済期間については、所得証明書の対象期間と同一となりますので、令和7年1月1日から令和7年12月31日までに返済した金額が対象となります。
なお、返済額を確認するため、 奨学金返還証明書など、返済額が確認できる書類を申請時に提出してください。
対象世帯について
Q18.市税を滞納していないことは、どのように確認するのですか。
個人の市・県民税(住民税)などの市税を滞納していないことを確認するため、令和8年1月1日時点で住民登録があった市町村が発行する「納税証明書」で確認しますので、滞納がないことを確認できる「令和8年度納税証明書」を申請時に提出してください。
ただし、令和8年7月31日までに申請される方は、前年度の「令和7年度納税証明書」を提出してください。
Q19.税金が課税されていないため、「納税証明書」を発行できないと言われました。どうすればよいですか。
その場合は、「非課税証明書」を取得してください。「納税証明書」は必要ありません。
ただし、令和8年1月2日以降に別の市町村から転入された方は、令和8年1月1日時点で住民登録があった市町村が発行する「納税証明書」が必要です。
Q20.「3年以上継続して福井市内に住む意思があること」とありますが、転勤する可能性がある場合も申請できますか。
住宅賃借費用や引越費用への補助を受ける場合は、申請日から3年以上継続して福井市内に居住する意思がある必要があります。
あらかじめ終期が決められている転勤などで現在福井市に赴任している場合や、すでに転勤の予定が勤務先から言い渡されている場合など、3年以内に転出することがほぼ確実である場合は申請をご遠慮ください。
なお、補助金の交付を受けた方が、3年以内に市外へ転出した場合、補助金を返還していただきます。
補助対象経費の住宅賃借費用について
Q21.妻の親など、夫婦以外の名義で契約した賃貸住宅の賃借費用は対象となりますか。
Q22.社宅に入居している場合は対象になりますか。
Q23.賃借費用の家賃(賃料・共益費)はいつから対象となりますか。
婚姻を機に、新たに賃貸借契約を締結した住宅賃借費用については、賃貸借契約日以後に支払った費用(賃料・共益費、敷金、礼金、仲介手数料)が対象となります。ただし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った分が対象です。
なお、契約名義人や同居人などを確認するため、「賃貸住宅の賃貸借契約書」の写しを申請時に提出してください。
Q24.夫(妻)が結婚前から住んでいる賃貸住宅に妻(夫)が入居する場合は対象になりますか。
対象になりますが、同居前の賃借費用は対象にならず、原則、婚姻を機に同居を開始した後に支払った賃料などが対象になります。なお、同居の開始日は住民票により確認します。
ただし、結婚を前提に新たに賃貸借契約を締結した場合は、賃貸借契約書等で結婚を前提に賃借したこと(夫婦二人の名前が記載されているなど)が確認できる場合は、賃貸借契約日以後に支払った費用も対象になります。
※令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った分が対象で、婚姻日の前6か月以内の期間に賃貸借契約した費用に限ります。
Q25.婚姻届提出前から同居している場合は対象になりますか。
対象になりますが、原則、婚姻後に支払った賃料などが対象になります。
ただし、結婚を前提に新たに賃貸借契約を締結した場合は、賃貸借契約書等で結婚を前提に賃借したこと(夫婦二人の名前が記載されているなど)が確認できる場合は、賃貸借契約日以後に支払った費用も対象になります。
※令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った分が対象で、婚姻日の前6か月以内の期間に賃貸借契約した費用に限ります。
Q26.単身赴任などで別居している場合の費用は対象になりますか。
夫婦の主たる生活拠点を福井市としており、単身赴任されている方の住民票の住所が申請対象としている賃貸住宅になっていれば、別居でも対象とすることができます。
ただし、別居先(単身赴任先)に関する費用(賃借費用、別居先への引越費用)は対象となりません。
Q27.家賃を口座振替や口座振込で支払ったので領収書がないのですが、どうすればよいですか。
ただし、支払者の氏名(口座名義人)や支払日、支払先、金額が確認できる書類が必要です。振替や振込が確認できる通帳の写しなどを提出してください。
ネットバンキング等で支払った場合は、アプリ上の画面等を印刷し提出してください。その場合も、支払者の氏名(口座名義人)や支払日、支払先、金額が確認できる部分を提出してください。
Q28.家賃はクレジットカードで支払っています。カード利用明細書の写しを領収書として提出できますか。
カード利用明細書による提出が可能です。引き落とし日ではなく、ご利用年月日(請求日)が支払日となりますので、支払者の氏名やカード利用日、支払先、金額が確認できるものを提出してください。
Q29.家賃に駐車場代が含まれており、切り分けできない場合はどうすればよいですか。
家賃の賃貸借契約に基づく支払いであり、切り分けできない場合は、駐車場代を含めて対象になります。
ただし、契約書等により駐車場代金相当額が確認できる場合は、家賃から駐車場代金相当額を差し引いた額が対象となります。
Q30.勤務先から住宅手当を受けている場合でも対象になりますか。
対象になります。賃料から住宅手当分を差し引いた額が補助の対象となります。夫婦それぞれが支給を受けている場合は、それぞれの支給額を合算して差し引きます。
なお、住宅手当の有無を確認するため、「住宅手当支給証明書(様式第2号)」または、住宅手当の支給を受けている方は「住宅手当の支給額が確認できる書類(給与明細書等)」の写しを申請時に提出してください。
住宅手当の支給を受けていない場合も、住宅手当が支給されていないことを証明する「住宅手当支給証明書(様式第2号)」の提出が必要です。必ず夫婦二人分を提出してください。
Q31.転職をしたので、前の勤務先から「住宅手当支給証明書」をもらうことができません。どうすればよいですか。
退職後であっても証明書の作成を依頼してください。 証明されていない期間の家賃は補助金の対象となりません。
ただし、家賃の補助対象期間中に無職だった場合は、「住宅手当支給証明書」の代わりに、「健康保険の資格喪失証明書」や「離職票」、「退職証明書」、「源泉徴収票」など、退職したことが確認できる書類の写しなど提出してください。
Q32.対象期間内に結婚しましたが、家賃の支払いが翌年度の4月以降になる場合は、補助を受けられますか。
現時点では、令和9年度以降の補助制度の継続は未確定です。令和9年4月以降の支払い分は補助金を給付できない可能性があります。
補助対象経費の引越費用について
Q33.引越業者や運送業者に頼まず、自分でレンタカーを借りて引越をした場合の費用は対象になりますか。
対象になりません。自らレンタカーを借りて運搬した場合や、友人に頼むなどにより引越をした場合、かかった費用は対象外です。
Q34.新居で使う物を宅配便で送った場合は対象になりますか。
宅配事業者の引越パックなど、領収書により引越費用であることが確認できる場合のみ対象となります。単に、衣類や食器などを送った場合は、対象になりません。
Q35.婚姻を機とした同居のため、婚姻前に行った引越の費用は対象となりますか。
対象となります。ただし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った分が対象で、婚姻日の前6か月以内の期間に引っ越した費用に限ります。
Q36.夫(妻)の実家や持ち家に引越す場合、引越費用のみでも対象になりますか。
対象になりません。対象は、住宅賃貸費用の補助対象となる夫婦が契約名義人の賃貸住宅に引っ越す場合にのみ対象になります。
なお、引越先を確認するため、引越の契約書や申込書など「引越先が確認できる書類」の写しを申請時に提出してください。
その他
Q37.書類を揃えて申請しましたが、補助対象にならないと言われました。証明書の手数料は返金してもらえますか。
できません。申請書以外のご提出いただいた証明書などはすべてお返しします。
Q38.結婚生活補助金・結婚支援金を受け取りました。所得税の申告は必要ですか。
結婚生活スタートアップ応援事業補助金は、所得税法上の「一時所得」に該当します。結婚生活補助金の金額やほかの一時所得との年間合計額によっては、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
総務部未来づくり推進局 女性活躍促進課
電話番号 0776-20-5353 | ファクス番号 0776-20-1538
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