最終更新日:2026年6月1日
結婚生活スタートアップ応援事業 最大100万円・60万円の方向けご案内
対象世帯フローチャートで、最大100万円・最大60万円の対象となった方は、最大6か月分の家賃・共益費や引越費用が補助対象となります。
下記資料のとおり手続きを進めてください。
「1.ライフデザイン支援講座等を受講する」「2.受講等確認フォームに入力する」についての注意点
- 令和8年4月1日から申請日までに受講することが必要です。昨年度等過去に受講したものでは認められません。
- 受講したことがわかるものの提出が必要です。当日資料や参加費領収証等を用意してください。
- QRコード・下記関連ページ(県HP)掲載の講座を受講する場合は、講座ごとに指定されている方法で受講確認資料を用意してください。ただし、国立成育医療研究センター「プレコンセプションケア啓発動画2022」を視聴した場合のみ、受講確認資料の提出はありません。
- 講座受講のかわりに、妊娠・出産について医療機関で相談した場合は、領収書・診療明細書等を用意してください。ただし、領収書等の名宛人のみが対象となります。
補助金の対象となる費用
婚姻を機に、夫婦の双方または一方が契約名義人の賃貸住宅(※)に住む夫婦が、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った下記の住宅賃借費用と引越費用が対象です。
※福井市空き家情報バンク登録住宅、市営特定公共賃貸住宅、宅地建物取引業法に基づく媒介契約のない親族所有物件は対象外です。
※社宅等の勤務先が契約名義人の場合は、夫婦が家賃相当額を支払っていることが確認できる場合のみ補助対象となります。
住宅賃借費用とは
賃料・共益費(6か月分)、敷金、礼金、仲介手数料をいいます。
- 駐車場代、光熱水費、入居前の清掃代、鍵交換代、更新手数料、火災保険料は対象外です。
- 賃料・共益費については、6か月分を上限とします。日割りで支払った月については、日割りの日数にかかわらず1か月分として計算します。
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当額を差し引いた額が対象となります。
- 夫婦のどちらかが住んでいた住宅に、婚姻後にもう一方が入居した場合は、原則、同居開始後(住民登録された日)に支払った費用が対象です。
- 婚姻前から同居していた場合は、原則、婚姻後に支払った費用が対象です。
- 婚姻後に賃貸借契約を締結した場合は、婚姻日から6か月以内に契約した費用に限ります。
引越費用とは
引越業者または運送業者に支払った費用をいいます。
- 上記補助対象となる賃貸住宅に引っ越した費用が対象です。
- 不用品の処分費用、レンタカーを借りるなどして引っ越した費用は対象外です。
- 婚姻前に引っ越した場合は、婚姻日の前6か月以内の期間に引っ越した費用に限ります。
- 婚姻後に引っ越した場合は、婚姻日から6か月以内に引っ越した費用に限ります。
様式等ダウンロード
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- 1.ライフデザイン支援講座等を受講する 講座一覧(県HP) (新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
総務部未来づくり推進局 女性活躍促進課
電話番号 0776-20-5353 | ファクス番号 0776-20-1538
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:072924
申請書提出までのステップ(PDF形式 309キロバイト)

(様式第1号)結婚生活スタートアップ応援事業補助金交付申請書(エクセル形式 xlsx 44キロバイト)
(様式第2号)住宅手当支給証明書(ワード形式 docx 20キロバイト)