市・県民税(住民税)の申告のお知らせ
福井市役所において、2月6日(月曜日)から令和5年度市・県民税申告の受付を始めます。
市・県民税の申告について
本年の市・県民税の申告期間は、2月6日(月曜日)~3月15日(水曜日)です。
申告書は、前年の申告内容に応じ、申告の必要があると思われる人に2月6日ごろまでに順次送付を行います。なお、窓口が大変混み合うため、申告書は同封の返信用封筒を使ってできる限り郵送での提出をお願いします。
申告をする必要がある方
令和5年1月1日現在、福井市に居住している方(令和5年1月2日以降福井市外に転出された方も含みます。)で、主に下記に該当する方は市・県民税の申告をする必要があります。
- 営業、外交員、農業などの事業所得や、地代、家賃の不動産所得などがある方
- 給与所得の他に各種所得(不動産所得、雑所得、農業所得など)がある方
- 給与所得のみで、令和4年中の中途で就職している方又は中途で退職して再就職していない方
- 給与所得のみで、勤務先から福井市に給与支払報告書が提出されていない方
※ 令和4年分の所得税の確定申告をした方は、申告は必要ありません。
※ 給与所得又は公的年金等に係る所得のみの方で、支払者から支払報告書が福井市に提出されている方は、申告は必要ありません。ただし、支払報告書に未記載の社会保険料控除や扶養控除、医療費控除などの各種控除を受けようとする場合は申告を要します。
※ 令和5年1月1日現在、海外滞在などで福井市に居住していなくても、福井市に住民登録があった場合には申告が必要です。
(注)令和4年中に収入がなかった方、非課税所得のみであった方につきましては、申告をしないと、各種控除や福祉制度、国民健康保険税の軽減措置などが受けられなくなるほか、所得・課税証明書などの発行ができなくなりますのでご申告をお願いします。ただし、福井市に居住する家族等の扶養親族となっている方は必要ありません。
とき・ところ
窓口が大変混み合うため、申告書はできる限り郵送での提出をお願いします。
※受付は期間内の平日のみとなっております。
期間 | 場所 |
2月6日(月曜日)~3月15日(水曜日) 9時~12時、13時~17時 |
福井市役所 市民税課(本館2階) |
2月6日(月曜日)~3月15日(水曜日) 9時~11時半、13時~16時 |
美山連絡所 |
2月6日(月曜日)~3月15日(水曜日) 9時~11時半、13時~16時 |
越廼連絡所 |
2月20日(月曜日)、22日(水曜日) 24日(金曜日)、28日(火曜日) 8時半~11時半、13時~16時 |
清水連絡所 |
※公民館での申告受付は取り止めさせていただきます。
申告に必要なもの
- 身分証明書(運転免許証、保険証等)
- マイナンバーが確認できる書類(通知カード、個人番号通知書、個人番号カード、個人番号が記載されている住民票等)
- 源泉徴収票(給与所得者、年金受給者)
- 生命保険料や地震保険料等の控除証明書
- 社会保険料領収書(国民年金・国民年金基金の証明書類)など
- 医療費の明細書など(医療費控除を受ける場合)
〔市・県民税の申告についての問い合わせ先〕
福井市役所 市民税課 (0776)20-5306
美山連絡所 (0776)90-1111
越廼連絡所 (0776)89-2111
清水連絡所 (0776)98-2001
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