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最終更新日:2019年4月1日

専用水道・簡易専用水道・飲用井戸に関する申請先が変わりました


水道法等の改正(平成23年9月26日付け医衛第1358号) により、専用水道および簡易専用水道に係る権限が平成25年4月1日より県から市に移譲されました。また、あわせて飲用井戸等の衛生確保についても、市が実施することとなりました。 
福井市においては、福井市健康管理センターが窓口となっております。

専用水道について

簡易専用水道について

飲用井戸等の衛生管理について

 

お問い合わせ先

福祉健康部保健衛生局 健康管理センター
電話番号 0776-28-1256ファクス番号 0776-28-3747
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

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