最終更新日:2019年4月1日
専用水道・簡易専用水道・飲用井戸に関する申請先が変わりました
水道法等の改正(平成23年9月26日付け医衛第1358号) により、専用水道および簡易専用水道に係る権限が平成25年4月1日より県から市に移譲されました。また、あわせて飲用井戸等の衛生確保についても、市が実施することとなりました。
福井市においては、福井市健康管理センターが窓口となっております。
・専用水道について
・簡易専用水道について
・飲用井戸等の衛生管理について
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 健康管理センター
電話番号 0776-28-1256 | ファクス番号 0776-28-3747
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:012427