最終更新日:2024年3月29日
指定給水装置工事事業者の指定等について
福井市内で給水装置工事を行うには、指定業者として指定を受けなければなりません。
指定給水装置工事事業者の資格要件
- 事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者
- 厚生労働省令で定める機械器具を有する者
- 次のいずれにも該当しない者
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ 水道法第25条の11第1項の規程により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
申請書類は、提出書類一覧表をご確認のうえ、申請してください。
指定給水装置工事事業者の更新については 指定給水装置工事事業者の更新についてのページをご覧ください。
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書
- 誓約書
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届
- 新規申請時確認書
- 登記簿謄本(法人)
- 定款又は寄付行為(法人)
- 住民票(個人)(6ヵ月以内に取得したもの)
- 給水装置工事主任技術者証の写し
- 事業所の位置図
- 他市町村の指定給水装置工事事業者証の写し(指定を受けている場合)
手数料
1万円
指定内容に変更がある場合
工事事業者の指定を受けた後に、指定事項の変更や事業廃止、休止した場合は、30日以内に、再開した場合は、10日以内に届け出てください。
組織変更または合併の場合の届出等
組織に変更があった場合や合併の場合は以下のような届出が必要です。
申請者 | 内容 | 具体例 | 届出方法 |
---|---|---|---|
個人事業主 | 法人化 |
個人事業主から法人に変更 (法人⇒個人も同様の扱い) |
個人事業主は廃止届、 新法人で指定申請 |
個人事業主 | 相続 | 個人が死亡し、相続人が事業を継続したい時 |
個人事業主は廃止届、 相続人が指定申請 |
法人 | 組織変更 | 合同会社、合名会社、合資会社から株式会社 | 廃止届出、指定申請 |
法人 | 組織変更 | 有限会社⇒株式会社 | 指定事項変更届 |
法人 | 組織変更 | 合同会社、合名会社、合資会社間 | 指定事項変更届 |
法人 | 組織変更 | 指定店Aが指定店Bを吸収合併 | Aは指定事項変更届、Bは廃止届 |
法人 | 組織変更 | 指定店Aと指定店Bが合併し新会社Cを設立 | AとBは廃止届、Cが指定申請 |
法人 | 組織変更 | 会社Aが指定店Bを吸収合併 | Aは指定申請、Bは廃止届 |
法人 |
組織変更 | 会社Aと指定店Bが合併し新会社Cを設立 |
Bは廃止届 、Cは指定申請 |
様式ダウンロード
様式名 | ファイル |
---|---|
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) | Word・PDF・記入例 |
機械器具調書(様式第1別紙) | Word・PDF・記入例 |
誓約書(様式第2) | Word・PDF・記入例 |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) | Word・PDF |
指定時確認書 | Word・PDF |
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) | Word・PDF |
給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式11) | Word・PDF |
指定給水装置工事事業者証再発行申請書 |
Word・PDF |
更新時確認書 |
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お問い合わせ先
上下水道局経営部 上下水道サービス課
電話番号 0776-20-5632 | ファクス番号 0776-20-5637
〒910-8522 福井市大手3丁目13-1 上下水道局庁舎2階 【GoogleMap】
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