最終更新日:2024年2月1日
商品量目制度について
商品量目制度について
適正な計量を実施するためには、正確な計量器の使用とともに、計量行為そのものを正確に行う必要があります。
計量法では、特に食料品、日用品等の消費生活関連物資であって、相当程度計量販売が行われている商品を特定商品と定め、これらの商品が一定の誤差の範囲内で適正に計量されることを義務づけています。
1 制度の概要
計量法及び関連法令では、商品量目について以下のように定めています。
正確計量義務 (計量法第10条) |
商品を計量して販売するときは、正確に計量するよう努めなければなりません。 |
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内容量の明示 (計量法第11条) |
計量販売を行うときは、その量目をグラムやリットル等の単位で示して販売するよう努めなければなりません。
|
量目公差 (計量法第12条) |
政令で定められた商品(特定商品)を計量して販売するときは、政令で定められた許容誤差(量目公差)を超えないように計量しなければなりません。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
内容量等表記義務 (計量法第13条) |
政令で定められた一部の特定商品を密封して販売する場合は、量目公差を超えないように計量し、その包装容器に内容量を表記するとともに、その表記をする者の氏名又は名称及び住所を表記しなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。 |
輸入商品についての内容量表記義務 (計量法第14条) |
法第13条で規定された商品(密封商品)を輸入し、販売する時は、法第13条と同様の規制が適用されます。 |
商品の内容量とは
内容量とは、商品ラベルに表記された商品の正味量を表します。
商品の内容量は以下のように計量します。
内容量=商品の総重量-風袋の重量
風袋(ふうたい)とは
商品の包装物や商品に同梱されている添え物のことを表し、これらは商品の内容量には含まれません。風袋には以下に例示するようなものがあります。
- 包装物トレイ、ラップ、袋、箱、缶、びん、かまぼこ板、水切り紙、油切り紙、テープ、輪ゴム など
- 添え物 調味料(ソース、わさび、たれ、からし酢みそなど)、刺身のつま、バラン、菊 など
これら風袋の重さは商品の内容量には含まれないので、計量の際はご注意ください。
内容量が不足する原因とは
適正に計量を行ったつもりでも、商品に表記されたとおりの内容量になっていない場合があります。内容量が不足する原因には以下のようなものが考えられます。
- 風袋の重さを全く引かずに、又は、実際よりも軽く設定して計量した。
- 商品の乾燥による自然減量。
- はかりの水平設定や零点設定、載せ台の清掃などの計量器の管理不足。
3 商品量目立入検査について
本市では計量法第148条に基づいて、百貨店の食品売り場及びスーパーマーケット、並びに内容量表示のある商品を製造している事業所に対して商品量目の立入検査を行っています。
検査内容
- 毎年2回、市内の百貨店やスーパーマーケット等に対して実施します。また、毎年1回、内容量表示のある商品を製造している事業所(食品詰め込み事業所)に対して実施します。
- 百貨店やスーパーマーケット等の売場に並んでいる商品から、内容量表示のある食料品を50個前後を無作為に選んで計量し、実際の内容量が表示された内容量どおりであるか検査します。食品詰め込み事業所においては、出荷前の商品を抜き取って検査します。
- 検査した商品のうち、不足があった商品の不足量が、法令で定める許容範囲(量目公差)内かどうかを調べます。
- 量目公差を超える不足のあった商品(不適正商品)は、売場から撤去又は出荷を停止させ、再計量して正しい内容量表示で販売するよう指導します。
- 全検査個数に占める不適正商品数の割合(不適正商品数率)が多い店舗及び事業所には、改善報告書を求めるとともに、再立入検査を行って改善状況を確認します。
- 改善の見られない悪質な事業者に対しては、改善命令、勧告又は氏名の公表等の計量法に基づく措置を行うことがあります。
検査実績
これまでに実施した立入検査の結果一覧です(実施時期をクリックすると詳細を見ることができます)。
商品量目立入検査(大型のスーパーマーケット等が対象)
検査実施時期 |
検査事業所数 |
不適正事業所数 |
検査商品数 (個) |
不適正商品数 (個) |
不適正商品数率 (パーセント) |
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令和6年度夏期 | 11 | 0 | 726 | 5 | 0.7 |
令和6年度冬期 | 11 | 0 | 757 | 3 | o.4 |
食品詰め込み所立入検査(主に食品製造事業所が対象)
検査実施時期 |
検査事業所数 |
不適正事業所数 |
検査商品数 (個) |
不適正商品数 (個) |
不適正商品数率 (パーセント) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
※今年度は、不適正事業所はありませんでした。
お問い合わせ先
市民生活部 消費者センター
電話番号 0776-20-5070 | ファクス番号 0776-20-5081
〒910-0018 福井市田原1丁目13番6号 フェニックス・プラザ1階 【GoogleMap】
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