最終更新日:2015年12月2日
税制上の優遇措置
ふるさと納税の税制上の優遇措置
2,000円を超える寄附をいただいた場合、個人住民税と所得税がそれぞれ軽減されます。
この額は個人住民税の所得割額のおおむね2割が限度です。
また、この優遇措置を受けるには確定申告が必要です。詳しくは下記のイメージをご覧ください。
※ 平成27年4月以降のふるさと納税については、ワンストップ特例の適用が選択できます
お問い合わせ先
総務部未来づくり推進局 ふるさと納税推進室
電話番号 0776-20-5785 | ファクス番号 0776-20-5733
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
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