税制上の優遇措置

最終更新日 2016年4月5日 印刷

ふるさと納税の税制上の優遇措置

2,000円を超える寄附をいただいた場合、個人住民税と所得税がそれぞれ軽減されます。
この額は個人住民税の所得割額のおおむね2割が限度です。
また、この優遇措置を受けるには確定申告が必要です。詳しくは下記のイメージをご覧ください。

 ※ 平成27年4月以降のふるさと納税については、ワンストップ特例の適用が選択できます

   詳しい手続きはこちらをご覧ください

計算2

イメージ5

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