最終更新日:2026年9月7日
災害等による、法人市民税の申告・納付期限の延長について
法人市民税の申告期限は、法人税(国税)の申告期限を用いるため、法人税において災害等やむを得ない事由により確定申告の申告・納付期限の延長が適用される法人は、法人市民税においても同様に延長されます。(その場合の納付期限は、申告書を提出した日となります。)
延長手続きについて
法人等の異動申告書もしくは「災害等による申告、納付等の期限延長申請書」(市様式)に、税務署に提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出してください。
申告納付期限について
災害などのやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に限り、申告及び納付期限の延長がされます。
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:073377
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