最終更新日:2023年5月23日
特定小型原動機付自転車の取扱いについて
令和5年7月1日に施行される道路交通法の一部を改正する法律により、電動キックボードを主な対象とする車両区分「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
特定小型原動機付自転車とは
要件
原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
税率
従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
税率は、2000円(年額)です。
ナンバープレートの交付手続
各窓口にて専用のナンバープレートを交付しています。
窓口
- 福井市役所 本館1階 市民課 (0番窓口)
- 美山・越廼・清水連絡所
必要書類
購入・譲渡などにより新たに登録する場合
一般原動機付自転車の登録時と同様です(詳しくはこちら)。
なお、販売報告書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車であると判断できない場合は、要件を満たしていることが分かる書類を持参してください。
【お願い】同時に3台以上の特定小型原動機付自転車を登録する場合は、事前に市民税課(0776-20-5306)へご連絡ください。
一般原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合
従来のナンバープレートを持つ人で、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換を希望する場合は、次の書類を持参してください。
- 現在交付を受けているナンバープレート
- 窓口に来られる方の本人確認書類(顔写真付きのものなら1点、顔写真のないものなら2点)
- 第三者(所有者から委任を受けた方)が手続する場合、所有者の本人確認書類または印
- 特定原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類
【注意】同じナンバーを引き継ぐことはできません。また、ナンバーが変わるため、自賠責保険等の変更手続を行う必要があります。
特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類の例
- 製品カタログ、取扱説明書 ※コピー可
- 型式認定番号標(緑色) ※写真可
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール ※写真可
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- 軽自動車税(種別割)
- 原動機付自転車・小型特殊自動車の手続(新規登録・名義変更・廃車など)
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ) (新しいウインドウが開きます)
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ) (新しいウインドウが開きます)
- 国土交通省自賠責保険(共済)ポータルサイト (新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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