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最終更新日:2026年5月22日

市・県民税の減免、森林環境税の免除について


はじめに

市・県民税、森林環境税は、所得税と異なり、前年中の所得に対し翌年度課税される制度となっており、税負担の公平性の観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただく必要があります。

 ただし、特別の事情により、市・県民税、森林環境税を納めることが分割や徴収猶予等によってもなお困難である方は、市・県民税の減免、森林環境税の免除を受けられることがあります。

減免の要件

次の要件を満たす方は、減免を受けられる場合があります。減免・免除の可否については、下記以外にも一定の基準があり、申請によって必ずしも適用されるものではありませんのでご留意ください。また、市・県民税と森林環境税で一部基準が異なります。

・生活保護法の規定により扶助を受ける者

・学生及び生徒(勤労学生)

・災害により著しい被害を受けた者

・当該年に於て所得が激減したため生活が著しく困難となった者(※)

※前年の合計所得金額が400万円以下で、失業等(定年又は自己の都合による場合を除く)や傷病(90日を超える入院又は自宅療養が必要となった場合)等により収入が生活保護法に基づく最低生活費程度の水準になっている方について、所得の減少割合や今後の収入状況、資産の有無、扶養者の状況等により担税力を総合的に判断します。

減免申請の申請期限

市・県民税は納期限の7日前までに、森林環境税は納期限までに減免申請書及び必要な添付書類を提出する必要があります。

既に納付済みの税額、納付期限が過ぎた税額又は過年度分の税額については、減免の対象となりませんので、ご注意ください。

 

※詳しい内容につきましては、市民税課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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