最終更新日:2020年9月11日
市・県民税の減免について
市・県民税の減免について
はじめに
市・県民税は、所得税と異なり、前年中の所得に対し翌年度課税される制度となっており、税負担の公平性の観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただく必要があります。
市・県民税の減免について
市・県民税を納めることが徴収猶予等の手段によってもなお困難であり、減免の対象となる事由に該当する場合は、市県民税の減免を受けられる場合があります。
ただし、減免の適用については、収入・資産状況等の審査や所得による制限があり、申請によって必ずしも適用されるものではありませんのでご留意ください。
また、既に納付済みの税額、納付期限が過ぎた税額又は過年度分の税額については、減免の対象となりませんので、ご注意ください。
減免の対象事由
生活保護法の規定により扶助を受ける者
学生及び生徒(勤労学生)
当該年に於て所得が激減したため生活が著しく困難となった者
災害により著しい被害を受けた者
※詳しい内容につきましては、市民税課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:022544