最終更新日:2025年1月20日
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
令和6年度(令和5年分)より国外居住親族に係る扶養控除等が見直されます。
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付が必要です。
※但し、30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養とする場合は、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合のみ扶養親族とすることができます。
(1)留学により非居住となった者(留学ビザ等書類が必要)
(2)障害者(障害者手帳等が必要)
(3)38万円以上の送金を受けている者(その者への送金額が38万円以上であることを明らかにする書類が必要)
※詳しくは、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
申告の際の注意点
・国外居住親族が複数いる場合、「送金関係書類」は扶養控除を適用する親族の各人ごとのものが必要となります。
・書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文も必要となります。
・16歳未満の扶養親族である場合も書類の提出又は提示が必要となります。
・給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。
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