最終更新日:2020年1月7日
外国人従業員が出国する事業主(給与支払者)の皆様へ
1 出国される方が特別徴収の場合
毎年5月に通知する税額決定通知書に同封している「特別徴収関係様式集」にある
「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。また、出国後の市・県民税の納税が困難となるため、出国される1ヶ月前までに、次のとおりご協力をお願いします。
退職・出国時期 |
対応 |
1月から5月までの間 |
(1) 退職時の未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。 (2) 1月1日に住民票が福井市にある方は、帰国されても新年度の市・県民税が課税されますので、納税管理人の届け出をお願いします。 出国前に税相当額をお預かりいただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。 |
6月から12月までの間 |
未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。 一括徴収できない場合は、納税管理人の届け出をお願いします。 |
2 出国される方が普通徴収の場合
納税管理人の届出の提出をお願いします。
特に1月から6月までの間に帰国される方には、新年度の市・県民税の納税通知書を出国後に発送することになるため、納税等ができなくなる場合があります。
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続き(書類の受け取り、納税、還付金の受領など)を委託された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。 納税義務者が出国などの理由により納税等ができなくなる場合は、「納税管理人選任届出」により、納税管理人の届け出をお願いします。 申請方法等の詳細は市民税課まで、納付についてのお問い合わせは、納税課(20-5330)までお願い致します。 |
お問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306 | ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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