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最終更新日:2025年11月5日

外国人従業員が出国する事業主(給与支払者)の皆様へ


外国人従業員が退職して出国する場合

市民税・県民税は、1月1日時点で日本に住所があり、前年の所得金額が一定以上ある方に課税されます。年の途中で出国した場合も、その年の市民税・県民税を市町村に納めていただく必要があります。

外国人従業員の方が退職して出国する場合には、以下のとおり対応いただくようお願いします。

1 出国される方が特別徴収の場合

「給与所得者異動届出書」により退職の届け出をしてください。また、出国後の市・県民税の納税が困難となるため、出国される1ヶ月前までに、次のとおりご協力をお願いします。

退職・出国時期

対応

1月から5月までの間

(1)   退職時の未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。

(2)   1月1日に住民票が福井市にある方は、帰国されても新年度の市・県民税が課税されますので、納税管理人の届け出をお願いします。

出国前に税相当額をお預かりいただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。

6月から12月までの間

未徴収税額は、最終の給与から一括徴収してください。

一括徴収できない場合は、納税管理人の届け出をお願いします。

 

2 出国される方が普通徴収の場合

  特に1月から6月までの間に帰国される方には、新年度の市・県民税の納税通知書を出国後に発送することになるため、納税等ができなくなる場合があります。                                                      そのような場合には、「納税管理人選任届出」により、納税管理人の設定をお願いします。

納税管理人についてはこちらのページをご確認ください。

総務省のページ

外国人の方の個人住民税について(新しいウインドウが開きます)

外国人を雇用する事業者の方へ(新しいウインドウが開きます)

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お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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