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最終更新日:2024年1月9日

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について


令和6年度(令和5年分)より上場株式等の配当所得等に係る課税方式が統一されます。

 令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡に係る所得について、所得税と住民税の課税方式を統一することとされたため、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税または分離課税で申告を行った場合は、住民税でも所得税と同じ課税方式を適用することになります。

 このため、所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡に係る所得を申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定などに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

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