最終更新日:2025年8月29日
副業分の所得に係る住民税の納付方法
副業分の所得に係る住民税について、その副業分の所得区分によっては、納付方法を選択できることがあります。
副業分の所得区分が、事業所得(営業や農業)または雑所得(業務報酬や印税、原稿料等)など、給与所得以外の場合
副業分の所得に限らず、給与所得以外の所得がある場合は申告することで給与からの天引き(特別徴収)とは別に自身で納付書(普通徴収)により納めることができます。
この場合、確定申告書第二表「住民税に関する事項」または市民税・県民税申告書の納税方法の選択欄に記入が必要です。記入がない場合は給与からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、65歳以上の方で公的年金等に係る所得に係る税額については、給与からの特別徴収または普通徴収を選択することはできません。
副業分の所得区分が給与所得の場合(給与を2か所以上から受けている場合)
※市から勤務先へは、「特別徴収義務者用」(勤務先用)と「納税義務者用」(従業員用)の税額通知書を送付します。特別徴収義務者用の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内容は記載されません。納税義務者用の税額通知書には所得や控除が記載されますが、紙の通知書は圧着シートで加工し、電子の通知書は個別のパスワードで管理しており、通常、本人以外は見られないようになっています。
※「副業していることが勤務先に知られないか」などのお問合せをいただくことがありますが、前述のとおり、勤務先には税額しか通知されません。また、給与以外にも、不動産や農業所得、個人年金や株の配当、外国為替証拠金(FX)などの所得があったり、寄附金控除(ふるさと納税)や医療費控除など年末調整では申告できない控除があったりするなど、勤務先が把握していない所得や控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、税額が上がったから副業をしているとは一概には言えません。
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