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最終更新日:2026年6月10日

ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした方へ


ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない給与所得者や公的年金等受給者が、確定申告または市・県民税の申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税の寄附金控除を含めずに確定申告や市・県民税の申告をすると、ワンストップ特例は無効になり、市・県民税において寄附金税額控除を受けることができなくなります。

ふるさと納税ワンストップ特例が無効になる場合

以下の場合には、ワンストップ特例がなかったものとみなされ、申請自体が無効となります。

1.確定申告または市・県民税の申告を行った場合

2.5団体を超える自治体にワンストップ特例申請を行った場合

3.賦課期日(ふるさと納税をした年の翌年の1月1日)の住所地がワンストップ特例申請に記載されている住所地と異なる場合

ワンストップ特例申請が無効となった場合の手続き

寄附金受領証明書または寄附金控除に関する証明書を添付し、所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)をすることで所得税の寄附金控除(所得控除)と市・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
ただし、そもそも所得税が発生しない場合や、申告しても所得税に影響しない場合など、確定申告が不要であると判断される場合には、市・県民税の申告を行うことで市・県民税での寄附金控除を受けることができます。

※1 確定申告が不要とされている方が市・県民税の申告を行う場合においても、控除の適用を受けるには寄附金受領証明書又は寄附金控除に関する証明書の添付が必要です(ただし、控除の適用は市・県民税でのみとなり、所得税の寄附金控除(所得控除)の適用は受けられません)。

※2 市・県民税の賦課決定時にワンストップ特例の適用を受けていた方が、所得税の確定申告を行った場合、ワンストップ特例申請は不適用(無効)となります。その結果、市・県民税で税額控除していた額の一部が所得税から控除されるため、市・県民税の控除額が下がり、市・県民税が増額になる場合がありますが、ふるさと納税によるトータルの減税額は変わりはありません。

確定申告、市・県民税の申告で記入する箇所

(例)5万円をふるさと納税した場合

〇確定申告書をする場合→提出先:福井税務署
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〇市・県民税を申告する場合→提出先:市・県民税が課税される市町村
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お問い合わせ先

財政部 市民税課
電話番号 0776-20-5306ファクス番号 0776-20-5748
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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