ホーム > くらし > 税金 > 市税のいろいろな証明 > 住宅用家屋証明書について
最終更新日:2023年12月5日
住宅用家屋証明書について
1.住宅用家屋証明書とは
住宅用家屋証明書とは、租税特別措置法に基づいて不動産登記(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が住宅用家屋である旨、すなわち当該減税規定に適合することを証明する、市長が発行する証明書です。
不動産登記の種類 |
登録免許税 本則税率 |
登録免許税 軽減措置後の税率 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の 住宅 |
認定長期優良住宅 |
認定低炭素住宅 |
特定の増改築 が行われた 住宅 |
||||||
所有権保存登記 |
0.4% |
0.15% |
0.1% | 0.1% | ―― | ||||
所有権 移転登記 |
売買・競 落による 移転 |
2 % |
0.3% | 共同住宅 |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
||
戸建住宅 |
0.2% |
||||||||
相続による 移転 |
0.4% |
軽減なし |
―― | ||||||
贈与による
移転 |
2 % |
軽減なし |
―― |
||||||
抵当権設定登記 |
0.4% |
0.1% |
―― |
2.住宅用家屋の要件について
下の1から6のすべての要件を満たす必要があります。
- 個人が、新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)又は建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を受けるものであること。
- 新築又は取得した者が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 当該家屋の床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上であること。
- 当該家屋が区分所有建物である場合は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物であること。
- 事務所、店舗等の併用住宅の場合は、当該家屋の床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること。
- 建築後使用されたことのある住宅用家屋による所有権移転登記の場合は、昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。ただし、家屋の取得日以前2年以内に発行された地震に対する安全性を証明する書類があれば、それ以前でもよい。
3.住宅用家屋証明書の申請方法について
下の1から3のそれぞれ、申請方法が異なります。
- 個人が新築した住宅用家屋の場合はこちら
- 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション)の場合はこちら
- 個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合はこちら
4.再発行について
住宅用家屋証明書は紛失等による再発行はいたしませんので、ご注意ください。ただし、証明発行要件を満たしていれば、改めて申請することにより、新たな証明書を発行します。その際、再度手数料が必要になります。
5.受付窓口
お問い合わせ先
財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315 | ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:010342