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最終更新日:2023年12月2日

住宅用家屋証明書(建築後使用されたことのある場合)


「個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合」の住宅用家屋証明書の申請には、次の書類が必要になります。

1.住宅用家屋証明申請書

申請書は、下の「住宅用家屋証明申請書及び証明書(様式13号)」よりダウンロードしてください。なお、印刷時には必ず住宅用家屋証明申請書と住宅用家屋証明書の2枚を印刷し、同様にご記入のうえご提出ください。

2.登記事項証明書

当該家屋の登記事項証明書が必要です。

3.住民票の写し

現在の住民票が必要です。ただし、当該家屋に住所の異動(転居等)が済まされていないときはこちらの書類が必要です。

4.売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等

当該家屋を取得した日が確認できるものが必要です。

5.区分建物(分譲マンション等) の場合

建築確認済証及び検査済証、設計図書、または建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類が必要です。ただし、当該家屋の登記事項証明書に記載された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるときは、耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものとみなされるので、登記事項証明書で代えることができます。

6.抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受ける場合

当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類が必要です。

7.昭和57年1日1日より前に建築された家屋である場合

令和4年度税制改正により、昭和57年1日1日以後に建築された建築された家屋は、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとなりました。昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合、家屋の取得日以前で2年以内に発行された地震に対する安全性を証明する書類(次の(1),(2),(3)のいずれか )が必要です。

(1)耐震基準適合証明書

(2)住宅性能評価書の写し(日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

8.特定の増改築等がなされた家屋で宅地建物取引業者から取得した場合

増改築等工事証明書が必要です。なお、次の要件の(5)(c)に該当する場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険(給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する瑕疵保険)も必要です。

また、8の追加要件として次のこともすべて満たしている必要があります。

(1)宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと

(2)宅地建物取引業者が当該家屋を取得してから、個人が取得するまでの期間が2年以内であること

(3)取得のときにおいて、築年数が10年以上であること 

(4)工事の総額が300万円以上であること。または、当該家屋の売買価格に占める工事の総額の割合が20%以上であること。

(5) 次のいずれかに該当すること

(a) 第1号~第6号に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること

(b) 第4号~第6号のいずれかに該当するリフォーム工事を行い、その額が50万円を超えること

(c) 第7号に該当する工事を行い、その額が50万円を超え、さらに給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する瑕疵保険が締結されていること

9.その他市長が必要と認める書類

関連リンク

  1. 住宅用家屋証明について
  2. 個人が新築した住宅用家屋の場合はこちら
  3. 個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅・分譲マンション)の場合はこちら  

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