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最終更新日:2023年12月14日
固定資産の税証明を郵送で請求する場合について
固定資産の税証明を郵送で請求する場合は、次の物を郵送してください。
1.申請書
申請書は証明書の種類によって異なります。こちらから各証明書の解説ページへ入って確認してください。なお、申請書の印刷が困難な場合は、申請書を参考に必要事項を便箋等の用紙に記入した申請書を作ってください。
2.手数料
手数料は証明書の種類によって異なりますので、こちらから各証明書の解説ページへ入って確認してください。手数料分の定額小為替を郵便局で購入してください。なお、納税義務者別での証明となります(個人所有分と共有所有分は別々の証明となります)。定額小為替はおつりのないようにお願いします。必要な証明書が何通になるか不明確な場合は、事前にご相談くださるか、手数料額の定額小為替を多めに送付してください。(例えば手数料が300円の証明書が何枚になるかわからない場合は300円の定額小為替を多めに送付してください。)超過分については、証明書交付時に返還させていただきます。
※おつりが発生する定額小為替が送付された場合は、改めて納付額分の定額小為替を送付していただく場合があります。その場合、証明書等は手数料分の定額小為替が本市に到着してからの発送となります。
3.本人確認できるもの
顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の写しを添付してください。
4.返信用封筒
返信用封筒として、交付請求者の郵便番号・住所・氏名を書いて、切手を貼ったものを同封してください。なお、お急ぎの方は、速達分の切手を貼り「速達」と赤字で書いていただければ速達で返送いたします。
福井市役所発送の郵便物については、切手が不足しているとその郵便物を発送することができません。
多くの場合は、50g以内になるものと思われますが、証明書の件数及び内容、封筒の形状等により料金が異なる場合があります。
以下の料金表をご参照いただき、切手は余裕をもってご同封ください。
なお、「不足分受取人払」などとした物であっても、切手が不足していると差戻となりますので、正規の料金分切手を送付頂いた後に発送となります。ご了承ください。
郵便局料金ページ(新しいウインドウが開きます)
5.その他必要書類
・所有者が被相続人の場合は、交付請求者が相続人であることを証する書類(戸籍など)
・交付請求者が納税義務者、その同一世帯の親族または納税管理人以外の場合は、委任状
・競売の申立で証明書を請求する場合は、こちらの各証明書の解説ページの持ち物
・交付請求者が借地人まはた借家人の場合は、賃貸借契約書等の権利関係を証する書類の写し
・賦課期日後、所有者等の異動(売買等)があった場合は、登記簿謄本の写し など
6.注意事項
・証明書の発送は、申請書が到着した日から起算して約3日後(※)となります。時間に余裕をもって早めに申請してください。なお、即日の交付が必要な場合は、窓口での申請をお願いします。
※たたし、手数料の定額小為替におつりや不足が発生した場合はこの限りではありません。
・手数料の不足や請求内容によっては、証明書が発行できないことがあります。その際は、そのまま返送させていただく場合があります。
・電話、ファックスでの申し込みはできません。
・住宅用家屋証明の申請は、郵送による申請はできません。
7.送付先
〒910-8511
福井市大手3丁目10-1
福井市役所 資産税課 宛
※「税証明郵送請求」と朱書きしてください。
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お問い合わせ先
財政部 資産税課
電話番号 0776-20-5315 | ファクス番号 0776-20-5771
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
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