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最終更新日:2022年1月4日

通知カード・個人番号通知書


通知カードとは

平成27年10月5日の番号法施行により、住民票に記載されたすべての住民に対して1人1つのマイナンバー(個人番号)と呼ばれる12桁の識別番号が付番され、この番号をお知らせする為に、世帯単位で1人1枚の「通知カード」をお送りしました。10月5日に海外に住んでいたり、それ以降に出生したなど住民票に記載されていない方は、住民票に記載され次第マイナンバーが付番され「通知カード」が送られます。

なお、通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。
※通知カードイメージ
通知カード

「通知カード」には、氏名、生年月日、性別、住所とマイナンバーが記載され、有効期間はありません
社会保障や税の手続き等でマイナンバーの提示を求められることがありますので、大切に保管して下さい。

個人番号通知書とは

令和2年5月25日以降、出生や国外転入等により新たにマイナンバー(個人番号)を付番される方には、個人番号通知書が送付されます。既に通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方には送付されません。

※個人番号通知書のイメージ

tuchisyo

「個人番号通知書」には、氏名、生年月日、マイナンバーが記載され、有効期間はありません。社会保障や税の手続き等でマイナンバーの提示を求められることがありますので、大切に保管して下さい。

「個人番号通知書」の再発行は行っておりません。

お問い合わせ先

市民生活部 市民課(住民係)
電話番号 0776-20-5287ファクス番号 0776-20-6032(代表)
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

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