ホーム 就職・退職Iターン・Uターン地方で就職する大学生を応援します!!地方就職支援金のお知らせ!

最終更新日:2024年8月30日

地方で就職する大学生を応援します!!地方就職支援金のお知らせ!


地方就職支援金

 
 地方就職支援金の対象となるためにはいくつか要件がございます。
 詳細の要件などについて、まずはご相談ください。
 

目的

東京都内に本部を置く大学または大学院(※1)を卒業する学生のUIJターン就職促進を目的として、東京圏(※2)のうちの条件不利地域以外の地域から福井県の地域限定型社員として就職した方に向けて、就職活動にかかる交通費または移住にかかる移転費を支援します。

 ※1  短期大学、高等専門学校、専修学校を含まない

 ※2  東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

支給要件等

以下の(1)移住等に関する要件及び(2)就職に関する要件を全て満たす方が支給対象となります。

【福井市】地方就職学生支援事業補助金交付要綱(PDF形式 189キロバイト)

(1)移住等に関する要件

(ア)(イ)(ウ)の全てを満たすこと

(ア)移住元に関する要件

  1. 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうちの条件不利地域(※3) 以外の地域に在住するキャンパス(※4)に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること(※5)。
  2. 大学等の卒業・修了年度において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していること。

    ※3  東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、
           三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
       埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、
           ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
       千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、
           匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、
           横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
      神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

   ※4 対象大学・学部(キャンパス)一覧(PDF形式 257キロバイト)

   ※5 交通費の申請については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とします。

(イ)移住先に関する要件

  1. 福井市に移住したこと。
    ※交通費申請の場合は、福井県に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とします。
  2. UIターン地方就職学生支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に申請したこと。
  3. 地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
    ※在学中に交通費を申請する場合は、申請時において就業開始予定日前1年以内であること。
  4. 移住先の市町に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して福井市に居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他、福井県または福井市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就職に関する要件

(ア)(イ)の全てを満たすこと

(ア)就職先に関する要件

  1. 勤務地が福井県内に所在する企業等に、要件を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 国の官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  5. 就職者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、市が定める担い手確保が困難かつ必要性・緊急性の高い業種等に該当する場合を除く。                        

(イ)就職条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること(※6)。
  2. 福井県(※7)への勤務地限定型社員としての採用であること。

    ※6 在学中に就職活動にかかる交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
    ※7 福井市から通勤が可能な地域

支給金額

次の(1)(2)について、それぞれ1人1回まで申請いただけます。

(1)就職活動にかかる経費(交通費) 補助率:1/2    (上限額:1万5千円)
   ※内定先企業から交通費支給がある場合は、就職活動にかかった交通費から、就職先企業の支給額を差し引いた額の1/2となります。
(2)移住にかかる経費(移転費)   補助率: 10/10 (上限額:10万8千円)

申請期間

(1)就職活動にかかる経費(交通費) 
  卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること
  ※在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

(2)移住にかかる経費(移転費)
     卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること

申請方法

次の書類を、持参もしくは郵送で「福井市役所 移住定住交流課」へ提出してください。

【注意】郵送の場合は、問合せ可能な連絡先(電話番号等)を必ず記載してください。

提出書類 様式

・地方就職支援金交付申請兼実績報告書

 (転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

02_【様式第1号】地方就職学生支援事業に係る申請兼実績報告書(交通費のみ)(エクセル形式 xlsx 16キロバイト)
02_【様式第1号】地方就職学生支援事業に係る申請兼実績報告書(交通費のみ)(PDF形式 92キロバイト)
02_【様式第1号】地方就職学生支援事業に係る申請兼実績報告書(移転費のみ)(エクセル形式 xlsx 16キロバイト)
02_【様式第1号】地方就職学生支援事業に係る申請兼実績報告書(移転費のみ)(PDF形式 96キロバイト)
02_【様式第1号】地方就職学生支援事業に係る申請兼実績報告書(交通費+移転費)(エクセル形式 xlsx 17キロバイト)
02_【様式第1号】地方就職学生支援事業に係る申請兼実績報告書(交通費+移転費)(PDF形式 106キロバイト)
・誓約書
 (誓約事項に対する同意を確認できる書類)
03_【様式第1号別紙1】誓約書/地方就職学生支援事業(ワード形式 docx 22キロバイト)
03_【様式第1号別紙1】誓約書/地方就職学生支援事業(PDF形式 90キロバイト)
・地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い
 (申請書類等の処理に必要な個人情報に関する取扱いへの同意を確認できる書類)
04_【様式第1別紙2】地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(ワード形式 docx 16キロバイト)
04_【様式第1別紙2】地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(PDF形式 63キロバイト)

・就職先企業等による証明書

 (支給要件を満たす就業であることを確認できる書類)

05_【様式第2号】就業(予定)証明書(エクセル形式 xlsx 15キロバイト)
05_【様式第2号】就業(予定)証明書(PDF形式 99キロバイト)

・卒業・修了証明書の写し

 (大学等の卒業・修了が確認できる書類)

卒業・修了証明書の写し

・移住元の住民票の除票の写し、または移住元での賃貸借契約書の写し

 (移住元での在住地を確認できる書類)

住民票(除票)謄本又は戸籍の附票の写し、または移住元での賃貸借契約書の写し

・福井市へ移住後の住民票の写し

 (福井市での在住地を確認できる書類)
住民票謄本の写し
・本人確認できる書類
 (提示により本人確認できる書類)
運転免許証、マイナンバーカード など
・就職活動等にかかる経費(交通費)または移住にかかる経費(移転費)の領収書
 (対象経費を確認できる書類)
就職活動等にかかる経費(交通費)または移住にかかる経費(移転費)の領収書

※地方就職支援金を返還しなければならないケース※

地方就職支援金の支給を受けた方が、次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。

返還対象者 返還金額
虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 全額
市外への転出 転入日(申請時に既に福井市に住民票がある場合は地方就職支援金交付年度の翌年度の4月1日)または申請日のいずれか遅い日から3年未満 全額
転入日(申請時に既に福井市に住民票がある場合は地方就職支援金交付年度の翌年度の4月1日)または申請日のいずれか遅い日 から3年以上5年未満 半額
(在学中に交通費を申請する場合 )申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先への就職を行わなかった場合 全額
(在学中に交通費を申請する場合 )申請日から1年以内に福井市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に福井市に住民票がある場合を除く。) 全額
就職日から1年以内に辞職した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就職する場合を除く。) 全額

関連ページ

移住支援金(東京圏型)

移住支援金(全国型)

関連記事

福井県の交通費支援制度

お問い合わせ先

総務部未来づくり推進局 移住定住交流課
電話番号 0776-20-5514ファクス番号 0776-20-5733
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:070147