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最終更新日:2024年4月1日

東京圏からの移住・就職を応援します!【東京圏型】移住支援金のお知らせ!


概要

人口の過度な東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業を中心とした担い手不足対策を目的として、東京圏から移住し、福井県内の中小企業等を対象とした就職マッチングサイト「291JOBS」を活用して就職等をした方を対象に、移住支援金の支給を行います。

支給要件等

対象者 

以下の(1)移住元の要件、(2)就業の要件または(3)起業の要件、(4)その他の要件のすべてに該当する方が交付対象となります。
申請期間は、福井市に住民票を移してから1年以内です。
二人以上の世帯向けの交付金を申請する場合は、(5)世帯に関する要件も満たす必要があります。 

(1)移住元の条件

(ア)(イ)の全てを満たすこと

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学などへ進学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、通学期間(修業年限(高等専門学校は2年)を超えた期間を除く。)も本事業の移住元の対象期間とすることができる。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、通学期間(修業年限(高等専門学校は2年)を超えた期間を除く。)も本事業の移住元の対象期間とすることができる。

※1 東京圏

  東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

※2 条件不利地域の市町村

  東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村

  埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(2)-1

一般就業

福井暮らすはたらくサポートセンターのホームページ「291JOBS」(https://291jobs.pref.fukui.lg.jp)にて、【移住支援金対象】と掲載されている求人に新規就業された方で、以下の就業要件に該当する方

●要件:次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)就業先が、「291JOBS」の【移住支援金対象】と掲載されている企業であること。

(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。

(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ)上記求人への応募日が、「291JOBS」に、移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。

(カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。

(2)-2

専門人材の就業

内閣地方推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、以下の各号全てに該当すること。

(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ)就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。

(オ)目的達成の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、新規の雇用であること。

(2)-3

テレワーク就業

テレワークに関する要件として、以下の各号のすべてに該当すること

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(2)-4

関係人口就業

関係人口に関する要件として、本市や地域と人々のかかわりを有する者(関係人口)のうち、本市が当該移住者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ次に掲げる事項に該当すること。

(ア)本事業における関係人口の対象範囲については別に定める。
関係人口の対象範囲(PDF形式 126キロバイト)

(3)起業の要件 福井県がUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(4)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ)その他福井市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(エ)申請後5年以上継続して福井市に居住する意思があること。

(5)世帯に関する要件 

※世帯向けの交付金(100万円)を申請する場合のみ

(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

東京圏型の要綱

福井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱(PDF形式 205キロバイト)

支給金額

●二人以上の世帯 100万円

●単身世帯     60万円

★中学校を卒業するまでの者を「子ども」とし、「子ども」1人につき30万を加算する。
※令和4年4月1日以降に転入した「子ども」に限ります。

申請期間 ※令和6年度分の申請締切は令和7年2月28日(金)です!

転入後1年以内(世帯員を含む)

ただし、予算に限りがあるため、申請締切前でも受付を終了する場合があります。

申請方法

次の書類を、持参もしくは郵送で「福井市役所 移住定住交流課」へ提出してください。

【注意!】郵送の場合は、問合せ可能な連絡先(電話番号等)を必ず記載してください。

【提出書類】  

提出書類

様式

全員が提出する書類

・移住支援金交付申請兼実績報告書

(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

 【様式第1号】福井市UIターン移住就職等支援金交付申請兼実績報告書(エクセル形式 xlsx 20キロバイト)
・誓約書 【様式第1号別紙1】誓約書(ワード形式 docx 17キロバイト)

・写真付き身分証明書の写し

(提示により本人確認できる書類)

 

・移住元の住民票(の除票)の写し又は、戸籍の附票の写し

(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

 

・福井市へ移住後の住民票の写し

(福井市での在住地を確認できる書類)

 

・永住者等の在留資格を証明するもの(日本国籍を有しない場合)

 

・交付請求書

(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できる預金通帳の写し等を添付する。)

交付決定通知郵送時に同封します。

・就業先企業等の就業証明書

(雇用形態、応募日等を確認できる書類)

【様式第2号】就業証明書(エクセル形式 xlsx 17キロバイト)
【様式第2号】就業証明書(PDF形式 119キロバイト)

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等

(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 
東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就業していた者のみ提出が必要な書類 ・卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類  

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主のみが提出が必要な書類

・開業届出済証明書等

(移住元での在勤地を確認できる書類)

 

・個人事業等の納税証明書

(移住元での在勤期間を確認できる書類)

 
起業の場合 ・福井県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し  

世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

・移住元の住民票の除票の写し

(申請者を含む2人以上の世帯員の、移住元での在住地を確認できる書類)

 

・福井市へ移住後の住民票の写し

(申請者を含む2人以上の世帯員の、福井市での在住地を確認できる書類)
 

※移住支援金を返還しなければならないケース※

移住支援金の支給を受けた方が、次の要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。

返還対象者 返還金額
市外への転出 申請日から3年未満 全額
申請日から3年以上5年未満 半額
申請日から1年以内の辞職 全額
虚偽の申請等 全額

その他 

R6 U・Iターン支援メニュー(PDF形式 2,338キロバイト)
移住支援金パンフレット(PDF形式 4,542キロバイト)

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お問い合わせ先

総務部未来づくり推進局 移住定住交流課
電話番号 0776-20-5514ファクス番号 0776-20-5733
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階 【GoogleMap】
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