最終更新日:2020年1月31日
【審査結果掲載】福井市子ども相談・子育て支援事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
1.公募概要
福井市子ども相談・子育て支援事業の受託法人を公募型プロポーザルにより募集します。
2.目的
福井市では、家庭における子どもに関する様々な悩みや相談に対応するとともに、親子が集える場の提供を行うことで、子どもの健全育成及び安定した家族関係の形成を図るため、高度な専門性と幅広い知識及び実績等を有し、より高度な内容で事業運営を行うことができることを目的に、実施事業者の公募を行います。
3.事業概要
(1)実施場所:福井市男女共同参画・子ども家庭センター 子育て支援室・相談室
(所在地:福井市手寄1丁目4番1号 アオッサ5階)
(2)開所日時:火曜日を除く週6日(年末年始除く)
〔子育て支援室〕9時~16時 〔相談室〕9~18時
(3)実施内容:子ども相談事業(子ども相談業務等)、子育て支援事業(親子の交流の場の提供等)など
※詳しくは下記「6.実施要領・仕様書・様式」に添付の「仕様書」をご確認ください。
〇福井市男女共同参画・子ども家庭センター 子育て支援室・相談室
HPリンク先:fukui-kosodate.jp/(新しいウインドウが開きます)
3.委託期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
4.参加資格
公募型プロポーザルに参加できる者(提案者となろうとする者)は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。
(1)社会福祉法人、学校法人、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人その他の法人のいずれかに該当する者であること。
(2)福井市内の子育て支援拠点事業、認可保育所又は認定こども園の運営実績を3年以上有していること。
(3)福井市内に主たる事務所若しくは従たる事務所を有していること。
(4)福井市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(昭和60年4月1日施行)、福井市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領(平成14年4月1日施行)による指名停止又は指名除外を、公表日から受託候補者特定の日までの間に受けている者でないこと。
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(6)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第50条の規定に基づく解散、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第206条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)第19条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)に基づく破産の申し立てがなされていないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続きの開始の申立てをしている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く)でないこと。
(8)納期限の到来している国税及び地方税を完納していること。
(9)役員(役員として登記又は届出はされていないが事実上経営に参画している者を含む。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)でないこと又は役員が暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者でないこと。
(10)参加申込をする時点において、当該プロポーザルに参加しようとする他の者との間に、次のいずれかに該当する資本的関係又は人的関係がない者であること。
・親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)の関係(個人事業主又は会社の役員が他の会社の議決権総数の過半数を所有する場合における、当該個人事業者又は当該役員に係る会社を含む。)を同じくする子会社同士の関係
・親会社(個人事業主又は会社の役員が議決権総数の過半数を所有する場合における、当該個人事業者又は当該役員に係る会社を含む。)を同じくする子会社同士の関係
・一方の会社の役員(個人事業主を含む。)が他方の会社の役員を現に兼ねている関係
・一方の会社の役員(個人事業主を含む。)が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を現に兼ねている関係
(11)応募法人の役員等が、禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わった者又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
5.スケジュール
(1)実施要領等の公表 令和元年11月15日(金)
(2)質問受付 令和元年11月16日(土) ~ 11月29日(金)17:00
(3)質問の回答期日 令和元年12月 2日(月)
(4)企画提案書等の提出 令和元年12月 5日(木) ~ 12月18日(水)17:00
(5)第1次審査(書類審査) 令和元年12月26日(木)
(6)第2次審査(プレゼンテーション及びヒアリング等)
令和 2年 1月 8日(水)
(7)契約締結・業務開始 令和 2年 4月 1日(水) ~
6.実施要領・仕様書・様式
福井市子ども相談・子育て支援事業業務委託要領(PDF形式 48キロバイト)
福井市子ども相談・子育て支援事業業務委託仕様書(PDF形式 79キロバイト)
7.質問・回答
・質問書を記載の上、以下のメールアドレスへ電子メールにてご提出ください。
メールアドレス:kodomo@city.fukui.lg.jp
・回答期日までに全参加事業者へ電子メールにて回答します。
⇒令和元年11月29日(金)17時に質問受付は終了しました。質問及び回答については以下のとおりです。
8.企画提案書等の作成及び提出
上記「6.実施要領・仕様書・様式」に添付の「実施要領」をご確認ください。
⇒令和元年12月18日(水)17時に企画提案書受付は終了しました。
9.審査結果
公募期間中、1法人から参加申込及び企画提案書等の提出がありました。
令和2年1月8日(水)に審査委員会を開催し、プレゼンテーション及びヒアリングを実施の上、審査・採点を行った結果、下記の法人を受託候補者として決定しました。
受託候補者
学校法人 福井仁愛学園
評価点
72.4点 / 100点(基準点:50点)
選定理由
・本事業に対して、平成19年度から今年度までの13年間にわたり受託実績があり、その期間における安定した運営を行っている。
・法人として、大学、高等学校、幼稚園を運営するなど、教育機関としての実績が十分にあり、保育士などの専門職を確保するための体制を有している。
・相談支援に対しての熱意や経験を十分に有している。
・子ども相談・子育て支援に関する独自事業を積極的に行っている。
附帯意見
・配置予定職員について、実施に向けて確実に確保すること。
・児童虐待をはじめ、相談においては、子ども福祉課や福井県総合福祉相談所などの関係機関と十分な連携を図り対応すること。
・より多くの市民に本事業を知ってもらえるよう、法人として工夫をした周知や広報を行うこと。
お問い合わせ先
こども未来部 こども家庭センター
電話番号 0776-20-5337
〒910-0853 福井市城東4丁目14-30 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:021435