最終更新日:2023年12月18日
農地貸借制度の改正について
令和5年4月1日から農地の貸借の仕組みが変わりました
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に法律が改正されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく2者間による利用権設定は廃止されます。
利用権設定の廃止に伴い、農地中間管理機構を介した「農地中間管理事業」による貸借の活用をお願いします。
経過措置として令和7年3月31日までは、利用権設定の新規及び更新の契約は可能です。ただし、対象農地がある地区で「地域計画」が策定された場合は、策定日の前日までとなります。
また、利用権廃止後に終期を迎える契約は、設定した期間満了日までは有効となります。
なお、令和6年度に利用権を設定する場合の農用地利用集積計画書の提出締切は、以下のとおりです。
提出締切 | 5/10 | 9/10 | 10/31 | 3/10 |
契約開始日 | 6/1 | 10/1 | 1/1 | 4/1 |
【参考】利用権廃止後、農地の賃貸借をする場合は以下の手続きがあります。
(1)農地中間管理事業 窓口:農政企画課(TEL:20-5420)
→中間管理機構が中間的な受け皿となって農地を貸し付ける制度。
(2)農地法第3条に基づく賃貸借 窓口:農業委員会事務局(TEL:20-5550)
→農地を耕作目的で賃貸借、使用貸借など農業委員会の許可を得て権利を設定する場合。
<主な2つの違い>
農地中間管理事業 | 農地法第3条第1項の許可 | |
対象農地 | 農業振興地域内の農用地 | 全ての農地 |
対象者 | 地域の農業を担う者 | 農地法第3条の許可要件を満たした者 |
賃貸借期間 | 原則10年以上 | 特に制限なし |
賃貸借期間満了時の取扱い | 期間満了と同時に賃貸借終了 | 更新しない旨の通知をしなければ、自動更新 |
【留意事項】
相続未登記等により、共有地に利用権を設定する場合は、「数人の共有に係る土地について利用権(その存続期間が20年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について2分の1を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。」と定められています。そのため、相続関係図及び相続権を有する者の同意書が必要になります。
お問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号 0776-20-5550 | ファクス番号 0776-20-5558
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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