最終更新日:2026年6月1日
福井市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)
新規就農される方を対象に、就農後の経営発展のために必要な機械や施設の導入、または経営資源の有効利用や円滑な経営移譲に向けた取組を支援します。
補助対象者
・独立自営就農時の年齢が50歳未満の者
補助対象内容
(1)新規参入タイプ
下記の取組に要する費用を支援します。
・機械、施設等の取得又はリース
・家畜の導入
・果樹、茶の新植や改植
・農地等の造成、改良又は復旧
※ただし、整備内容ごとに50万円以上であること
(2)継承タイプ
下記の取組に要する費用を支援します。
ア 経営資源の有効利用に向けた取組
・機械や施設の継承に係る修繕、移設、撤去等
イ 円滑な経営移譲に向けた取組
・法人化や専門家活用等の農業経営の移譲
ウ 経営発展に向けた取組
・新規参入タイプと同様の取組
補助対象事業費
(1)新規参入タイプ
・上限1,000万円
(2)継承タイプ
・上限1,200万円
補助率
・補助対象事業費の上限4分の3
補助上限額
(1)新規参入タイプ
・750万円
※夫婦で農業経営を開始する場合は上記の事業費の上限に1.5倍をかけた額となります。
※経営開始事業を交付されている場合は、事業費の上限が500万円となります。
(2)継承タイプ
・900万円
※経営開始資金との併用受給はできません。
要件
(1)新規参入タイプ
・事業実施の年度又は前年度に農業経営を開始した、認定新規就農者であること
・就農開始時の年齢が50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること
・土地や機械の所有権を本人名義で所有または貸借していること
・独立自営就農であること
・5年後に農業で生計が成り立つ経営開始計画であること
・地域計画のうち目標地図に位置づけられていること(あるいは位置づけが確実であること)
・生活保護などの生活費を支給する国の事業を重複して受給していないこと
・機械・施設の取得費等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けていること
など
(2)継承タイプ
・事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した、認定新規就農者であること
・就農開始時の年齢が50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること
・土地や機械の所有権を本人名義で所有または貸借していること
・独立自営就農であること
・5年後に農業で生計が成り立つ経営開始計画であること
・地域計画のうち目標地図に位置づけられていること(あるいは位置づけが確実であること)
・地域計画の目標集積率が現状集積率を上回っていること
・生活保護などの生活費を支給する国の事業を重複して受給していないこと
・経営発展に向けた取組についてのみ、交付対象者本人が金融機関から融資を受けていること
など
※要件の他、国・県が決めたポイントが高い方から事業が採択されます。ポイントの内容については農政企画課までお問い合わせください。
要綱・様式
お問い合わせ先
農林水産部 農政企画課
電話番号 0776-20-5420 | ファクス番号 0776-20-5740
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:071333