最終更新日:2025年4月1日
中心市街地オフィス立地助成金
福井市では、中心市街地の活性化および拠点業務機能の集積を図るため、中心市街地で空きオフィスを活用する事業者を支援しています。
助成対象者
次の1~3の要件を満たす事業者
- 福井市中心市街地(下図参照)において、市に事前に登録されている空きオフィスを新たに賃借して事業を行うこと。
⇒ 現在の空きオフィス情報はこちら(別ページ) - 以下のいずれかの業種を営み、自らの事業に係る事務処理業務を行うこと。
※ただし、店舗等の物販、サービスを行う事業所、営業所、国営・公営企業および非営利企業は対象外となります。
- 製造業
- 建設業
- 情報通信業
- 運輸業
- 卸売業
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 教育、学習支援業
- サービス業のうち廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業(コールセンター業を含む。)
- 成長産業(ICT関連産業、エレクトロニクス関連産業等)
- 物流関連産業(道路貨物運送業、倉庫業等)
- 地域資源活用型産業
3.市税を滞納していないこと。
助成対象区域
下図の赤い点線で囲まれた区域内(福井市中心市街地)
大手1~3丁目、中央1~3丁目、順化1、2丁目、日之出1丁目、手寄1丁目の一部
助成内容
家賃補助
- オフィス・駐車場の賃借料の50パーセント【最大36カ月】
- 限度額:月10万円(従業員10人以下の場合)
月20万円(従業員11人以上20人以下の場合)
月30万円(従業員21人以上の場合)
※駐車場は事業用に限り対象となります。通勤用は対象外となります。
→従業員数と同数または5台のいずれか少ない方を上限とします。
→1台あたりの助成限度額は5千円となります。
雇用奨励金
-
新規雇用者20万円/人、転属者10万円/人
※福井市内に住所を有する者に限ります。その他、雇用期間等の要件あり。 - 対象期間:営業開始後3年間(2年目以降は増加した新規雇用者のみが対象)
- 交付限度額:300万円(対象期間内の助成額の合計)
主な要件
- 不動産業者等との物件の賃貸借契約締結前に申請する必要があります。
- 当該オフィスで業務を行う従業員(雇用保険被保険者)が2人以上いること。
- 既に市内にオフィスを設置している事業者は、当該オフィスでの事業を継続すること。
- 事業開始後5年を経過する日まで事業を継続すること。
その他注意事項
- 助成金のお支払時期は、空きオフィスでの事業開始から1年経過後になります。
- 福井市は、登録されている空きオフィス等の取引の仲介・媒介は行いません。また、物件に関するトラブル、不動産業者等との交渉及び契約について生じたトラブルについては、一切責任を負いません。
申請書類・様式
- 中心市街地オフィス立地助成金指定申請書 Word PDF
- 法人の登記事項証明書
- 定款又は規約
- 事業概要書 Word PDF
- 当該オフィスの状況が分かる図面
- 国税、都道府県税及び市区町村税の納付を証明する書類
- 市税に関する情報の照会についての同意書 Word PDF
- 確認書
要綱
助成金の利用を検討されている方は、事前に企業立地推進課までご連絡ください。
空きオフィスの登録についてはこちら
JR福井駅周辺のコワーキングスペースはこちらをご覧ください。
- https://e-office.space/spaces/hokuriku-koshinetsu/fukui/fukuishi (外部ページに飛びます。)
(※注意:中心市街地オフィス立地助成金及びサテライトオフィス立地助成金は使用できません。)
お問い合わせ先
商工労働部 企業立地推進課
電話番号 0776-20-5143 | ファクス番号 0776-20-5323
〒910-0858 福井市手寄1丁目4-1 AOSSA5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:019142