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最終更新日:2021年9月21日

個人の市民税


 個人の市民税

納税義務者

申告の仕方

市民税の非課税の範囲

個人の市民税の計算

1.所得金額の計算

2.課税標準額の計算

3.税額の計算

福井市で課税される個人の方へ

市・県民税(住民税)の申告のお知らせ

手引き・申告書・申告書の書き方(動画)

納税方法

用語

よくある質問


個人の市民税は、前年1年間の所得を基準として計算されます。

納税義務者

福井市に個人の市民税を納めなければならないのは、次の人です。

納税義務者 納めるべき税額
市内に住所がある個人 均等割と所得割と森林環境税の合計額
市内に事務所、事業所または家屋敷がある個人で、市内に住所のない人 均等割額

市内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断します。 個人の住民税は、市民税と県民税を併せて納付していただくことになっています。

申告の仕方

1月1日現在福井市に住所がある人は、前年中の所得を毎年3月15日までに申告していただくことになっています。
詳しくは、市・県民税(住民税)の申告のお知らせをご覧ください。

所得がなかった場合は、申告の必要はありませんが、市・県民税の計算や所得・課税証明書のもととなるほか、児童手当等の受給額や保育所入所、介護保険料や国民健康保険税の算定など広範囲に影響が及ぶ場合がありますので、申告書の提出をお願いいたします。

ただし、次の場合は申告の必要はありません。 

  1. 所得税の確定申告をされた人又はされる人
  2. 勤務先から年末調整済みの給与支払報告書又は公的年金等支払報告書が福井市役所市民税課に提出された人で他に所得がなかった人 

※アルバイトやパートでの収入は給与所得の収入金額となります。また、農業所得のある人は金額の多寡に関わらず申告が必要です。上記の1.~2.に当てはまる人でも、状況により申告を求める場合があります。 

■個人の市・県民税の申告
申告には前年の所得や控除に関する資料及び個人番号記載に係る書類が必要です。市民税課にて期間内に申告できるほか、郵便での申告も可能です。 

■市・県民税の手引きおよび申告書
手引きおよび申告書は、前年の申告状況を参考に、必要と思われる人に郵送しています。また、申告受付時期は公民館および連絡所(美山・越廼・清水)に設置しているほか、ホームページから申告書を印刷できます。

■郵送による申告等
郵送による申告も受け付けています。その際、内容等を確認させていただくことがありますので、連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。内容、添付書類等に不備がある場合は受理されない場合がありますのでご注意ください。

申告書(控)の返送を希望される場合は、返信用封筒(84円切手貼付)を同封してください。

別居の親族などによる代理申告については、委任状が必要です。

詳しくは、下記をご覧ください。
市・県民税(住民税)の申告のお知らせ(申告時期、会場などを掲載しています)
市・県民税申告関連様式(手引きや申告書などをダウンロードできます)
市・県民税申告書の書き方(動画)(申告書の書き方を動画で確認できます)
確定申告(所得税の申告)について
よくある質問

市民税が非課税となる人の範囲

(1)

均等割も所得割もかからない人

  1. 前年の1年間まったく所得がなかった人
  2. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  3. 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,043,999円以下の人)
  4. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
  • 同一生計配偶者または扶養親族を有しない人

415,000円

  • 同一生計配偶者または扶養親族を有する人

315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円

(2)

所得割がかからない人

  1. 前年の総所得金額等が次による額以下の人
  • 同一生計配偶者または扶養親族を有しない人

450,000円

  • 同一生計配偶者または扶養親族を有する人

350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+320,000円+100,000円

※森林環境税が非課税となる基準は、市民税・県民税均等割額が非課税の基準と同じです。

個人の市民税の計算

1.所得金額の計算

収入金額から必要経費や給与所得控除額などを引いたものが所得金額です。いくつかの所得を合計して税額を計算する総合課税分と、別々に税額を計算する分離課税分があります。

所得の種類とその概要
所得の種類 所得金額の計算方式



給与所得 給料、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 (表1)
事業所得 営業、農業、その他の事業をしている場合にその事業から生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
配当所得 株式や出資金の配当、証券投資信託の分配金など 収入金額-その株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額
※上場株式等の配当については申告不要ですが、総合課税又は分離課税として申告することもできます。
一時所得 賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=一時所得の金額
※総所得金額に算入する金額は、上記一時所得金額の1/2の額になります。
雑所得 公的年金、原稿料、生命保険の年金(個人年金)など 次の1.2.を合計した金額=雑所得の金額
  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額   (表2)
  2. 1.以外の業務やその他所得の収入金額-必要経費
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
総合譲渡所得 分離譲渡以外の資産の譲渡 収入金額-資産の取得費用-譲渡の経費-特別控除(最高50万円)=譲渡所得の金額
※総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の1/2の額になります。(長期譲渡所得のみ)。
分離譲渡所得 土地、家屋などの資産の譲渡 収入金額-資産の取得費-譲渡の経費-特別控除=譲渡所得の金額
株式等有価証券の譲渡 収入金額-取得費-譲渡の経費=株式譲渡所得の金額
※税金が徴収されている口座の場合には、申告しないことを選択することができます。
分離配当所得

上場株式等の配当所得

収入金額-その株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額

先物取引所得

商品・金融などの先物取引による所得 取引による差金-経費=商品先物取引所得の金額
申告分離課税です。
退職所得 退職金、退職手当など (収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額
山林所得 山林(立木)を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=山林所得の金額

帳簿の記帳・保存義務の拡大について
※上の表のうち分離譲渡所得、上場株式等の配当所得(分離課税分)、先物取引所得、退職所得、山林所得については他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。

(表1)

給与収入の金額 給与所得の金額
      ~550,999 0
 551,000~1,618,999 
給与収入-550,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
1,628,000~1,799,999 A×0.6+100,000
1,800,000~3,599,999 A×0.7-80,000
3,600,000~6,599,999 A×0.8-440,000
6,600,000~8,499,999 給与収入×0.9-1,100,000
8,500,000~ 給与収入-1,950,000

     Aは 「収入額÷4,000」 の小数点以下を切り捨てた後 4,000をかけた額

(表2)  
年金受
給者の
年齢
年金収入の
金額 B
年金所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳
未満
130万円未満 B  -  600,000 B-500,000 B-400,000
130万円以上
 410万円未満
B×0.75- 275,000 B×0.75-175,000 B×0.75-75,000
410万円以上
 770万円未満
B×0.85- 685,000 B×0.85-585,000 B×0.85-485,000
770万円以上
1,000万円未満
B×0.95-1,455,000 B×0.95-1,355,000 B×0.95-1,255,000
1,000万円以上 B  - 1,955,000 B-1,855,000 B-1,755,000
65 歳
以上
330万円未満 B  - 1,100,000 B-1,000,000 B-900,000
330万円以上
 410万円未満
B×0.75- 275,000 B×0.75-175,000 B×0.75-75,000
410万円以上
 770万円未満
B×0.85- 685,000 B×0.85-585,000 B×0.85-485,000
770万円以上
1,000万円未満
B×0.95-1,455,000 B×0.95-1,355,000 B×0.95-1,255,000
1,000万円以上 B  - 1,955,000 B-1,855,000 B-1,755,000

所得金額調整控除

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 介護・子育て世帯の場合

    給与収入が850万円を超え下記のⒶ~Ⓒいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から次の算式により計算した金額を控除

    Ⓐ本人が特別障害者 Ⓑ23歳未満の扶養親族を有する場合 Ⓒ特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

     (給与等の収入金額(上限:1,000万円)- 850万円)× 10%

  2. 給与収入と公的年金等の双方がある場合

  給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算した金額を控除

   給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+ 公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)- 10万円

  ※1.2.の両方に該当する場合は、1.の控除後に2.の金額を控除します。 

非課税所得
収入金額の多少にかかわらず非課税所得とされているものは、個人の市民税の課税の対象にはなりません。

対象となる非課税所得の例

  1. 傷病賜金、遺族恩給、遺族年金、障害年金
  2. 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は一部課税になる場合があります)
  3. 雇用保険の失業給付
  4. 児童手当、児童扶養手当
  5. 当せん金付証票(宝くじ)の当せん金品(懸賞の賞金は一時所得です)
  6. 損害保険の保険金、損害賠償金で一定のもの
  7. コロナウイルスによる特別定額給付金(ただし、持続化給付金等は課税所得です)

2.課税標準額の計算 

課税標準額とは、所得金額からそれぞれの人の生活の実情に応じた所得控除の合計額を差し引いたものです。
所得控除の種類とその概要は次のとおりです。

所得控除一覧表
種類 要件 控除額
雑損控除 前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合 ((損失額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10%)又は、(災害関連支出額-5万円)のいずれか多い額

医療費控除

※特例(セルフメディケーション税制)についてはこちら

前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合

(支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額の5%か10万円のいずれか低い額)(最高200万円) 

社会保険料控除

前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払った場合

※口座振替となっている社会保険料については、口座名義人の控除となります。

支払った金額
生命保険料控除

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)にかかる支払保険料の金額

  1. 12,000円以下
  2. 12,001円~32,000円
  3. 32,001円~56,000円
  4. 56,001円以上
  1. 支払保険料の金額の全額
  2. 支払保険料の金額×1/2+6,000円
  3. 支払保険料の金額×1/4+14,000円
  4. 一律28,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)にかかる支払保険料の金額

  1. 15,000円以下
  2. 15,001円~40,000円
  3. 40,001円~70,000円
  4. 70,001円以上
  1. 支払保険料の金額の全額
  2. 支払保険料の金額×1/2+7,500円
  3. 支払保険料の金額×1/4+17,500円
  4. 一律35,000円

※一般生命保険料と個人年金保険料、介護医療保険料の支払額を各々上の式にあてはめて算出した控除額の合計額が、生命保険料控除額になります。(最高70,000円)

※一般生命保険料と個人年金保険料のそれぞれについて、新契約と旧契約の両方がある場合、(1)新契約のみで申告、(2)旧契約のみで申告、(3)新契約と旧契約の両方で申告のいずれかを選択できます。

(ただし、(3)の申告を選択した場合、控除額は最高28,000円となります。)

※介護医療保険料については、(1)新契約のみで申告となります。

地震保険料控除
※経過措置があります
地震保険料と旧長期損害保険がある場合

地震保険契約にかかる支払保険料の金額

  1. 50,000円以下
  2. 50,000円超
  1. 支払保険料の金額×1/2
  2. 一律25,000円

【経過措置】

旧長期損害保険(平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険 )契約にかかる支払保険料の金額

  1. 5,000円以下
  2. 5,001円~15,000円
  3. 15,001円以上
  1. 支払保険料の金額
  2. 支払保険料の金額×1/2+2,500円
  3. 一律10,000円

地震保険契約と旧長期損害保険契約にかかる各控除額の合計額が、地震保険料控除額になります。(最高25,000円)
なお、支払保険料がいずれの契約にも該当するときは、いずれか一方の契約として計算します。

小規模企業共済等掛金控除 前年中、小規模企業共済法の規定による第1種共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額
障害者控除 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合

1人につき26万円
(特別障害者は30万円、平成24年度からは同居の場合53万円)

寡婦控除

合計所得金額が500万円以下で次のいずれかの女性

  1. 夫と死別した後再婚していない人や夫が生死不明などの人
  2. 夫と離別した後再婚していない人で子以外の扶養親族を有する人
1.2.共に26万円
ひとり親控除 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下の人 30万円
勤労学生控除 前年中、自己の勤労に基づく給与所得が有り、合計所得金額が75万円以下で、そのうち自己の勤労によらない所得の合計額が10万円以下の場合 26万円
配偶者控除
(税金上の配偶者には内縁の配偶者は含まれません)

生計をともにする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合

  1. 一般の配偶者 
  2. 老人の配偶者 :70歳以上(前年の12月31日現在)の人
    納税者の合計所得金額 900万円以下 900万円超~950万円以下 950万円超~1,000万円以下
    1. 33万円 22万円 11万円
    2. 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除
(税金上の配偶者には内縁の配偶者は含まれません)

生計をともにする配偶者の、前年中の合計所得金額

  1. 480,001円~ 1,000,000円
  2. 1,000,001円~ 1,050,000円
  3. 1,050,001円~1,100,000円
  4. 1,100,001円~1,150,000円
  5. 1,150,001円~1,200,000円
  6. 1,200,001円~1,250,000円
  7. 1,250,001円~1,300,000円
  8. 1,300,001円~1,330,000円
納税者の合計所得金額 900万円以下 900万円超~950万円以下 950万円超~1,000万円以下
1. 33万円 22万円 11万円
2. 31万円 21万円 11万円
3. 26万円 18万円 9万円
4. 21万円 14万円 7万円
5. 16万円 11万円 6万円
6. 11万円 8万円 4万円
7. 6万円 4万円 2万円
8. 3万円 2万円 1万円
    扶養控除 生計をともにする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合
    1. 一般の扶養親族 33万円
      (16歳以上の人が対象)
    2. 特定の扶養親族 45万円
      特定:前年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人)
    3. 老人の扶養親族
      同居老親等以外 38万円
      同居老親等 45万円     同居老親等:本人又は配偶者の直系尊属で、本人又は配偶者のいずれかと同居を常況としている人
    基礎控除

    合計所得金額

    1. ~24,000,000円
    2. 24,000,001円~24,500,000円
    3. 24,500,001円~25,000,000円
    1. 43万円
    2. 29万円
    3. 15万円

    ※特別障害者とは、重度の知的障害者と判定された人、精神障害者保健福祉手帳に記載されている等級が1級の人、身体障害者手帳に記載されている等級が1級または2級の人、市町村長が発行する障害者控除対象者認定書の交付を受けている人のうち障害事由が特別障害者となっている人、戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が特別項症から第3項症と記載されている人、原爆被爆者認定者などをいいます。
    日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

     


     
    3.税額の計算 

    ■均等割の税額
    市民税:3,000円、県民税:1,000円
    ※ 東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、個人住民税の均等割に市民税500円、県民税500円が加算されましたが、この臨時措置は終了となり、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

    ■森林環境税
    森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
    令和6年度から国内に住所を有する個人に対して、市民税・県民税均等割と併せて、一人年額1,000円が課税されます。

    令和6年度以降の市民税・県民税均等割と森林環境税

    令和5年度まで

    令和6年度以降

    国税

    森林環境税

    1,000円

    地方税

    市・県民税

    均等割

    1,500円

    1,000円

    3,500円

    3,000円

     

    合計

    5,000円

    5,000円


    ■所得割の税額
    課税標準額×税率-税額控除等=所得割額

    ■総合課税の税率
    市民税:6% 県民税:4%
    (注:分離課税の税率は別に定められています。)

    調整控除 
    所得税と住民税の人的控除額の差額に基因する負担増を調整するため、下記控除額を所得割額から差し引きます。

    • 住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合

    (イ)、(ロ)どちらか少ない額の5%(市3%県2%)

    ≪(イ)人的控除額の差額の合計額 (ロ)合計課税所得金額≫

    • 住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合

    (人的控除額の差額-(合計課税所得金額-200万円))の5%

    ただし2,500円を下回る(マイナスも含む)場合2,500円とする。

    ※ただし、合計課税所得金額が2,500万円超の場合は適用外です。

    ※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額をいう。

    人的控除の差額表(配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合)
    控除の種類 人的控除の差
    障害者控除 普通 1万円
    特別 10万円
    同居特別 22万円
    寡婦控除 1万円
    ひとり親控除 5万円
    1万円 ※1
    勤労学生控除 1万円

    配偶者控除

    ※2

    一般 5万円
    老人 10万円

    配偶者特別控除

    ※2

    50万円未満 ※3 5万円
    50万円超55万円未満 ※3 3万円
    扶養控除 一般 5万円
    特定 18万円
    老人 10万円
    同居老親等 13万円
    基礎控除

    5万円

      ※1 ひとり親控除(父)については旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。

      ※2 納税者本人の合計所得金額が900万円超1,000万円以下の場合は異なります。

      ※3 配偶者の合計所得金額 

    配当控除総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合に、所得割額から控除額を差し引きます。

    種類 課税総所得金額等が
    1千万円以下の部分
    課税総所得金額等が
    1千万円超の部分
    市民税 県民税 市民税 県民税
    利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
    証券投資信託等 外貨建等証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
    外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

    ※配当の種類によっては配当控除のないものがあります。

    住宅借入金等特別税額控除

    所得税で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けた場合に、所得税から控除しきれない額を個人市民税・県民税の所得割額から差し引きます。

    ■対象者
    平成26年以降に居住し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれなかった金額がある人。
    「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を参考に対象となるか判断します。詳細は、税務署にお問い合わせください。

    ■控除額
    次の1または2のいずれか少ない金額

    1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
    2. 所得税の課税総所得等の額に100分の5を乗じて得た額(97,500円を超える場合は97,500円)

    ※居住開始時期が平成26年4月~令和3年12月であり、消費税率8%または10%が適用された住宅所得等の場合、または令和4年以降に入居し、消費税率10%かつ一定期間に住宅の取得にかかる契約を締結した場合に限り、「100分の5」を「100分の7」と、「97,500円」を「136,500円」として計算します

    令和4年度税制改正について(住宅ローン特別控除の見直しについて)


    寄附金税額控除
    対象となる寄附金を支出した場合に、所得割額から控除額を差し引きます。

    種類 要件 控除額
    寄附金税額控除 福井県共同募金会、日本赤十字社福井県支部に対する寄附を行った場合 基本控除

    (支払った寄附金の額か総所得金額等の30%のいずれか低い額-2千円)×(市民税6%,県民税4%)
    特例控除(※1)
    (都道府県、市町村又は特別区への寄附金の額-2千円)×(90%-所得税適用税率×1.021(※2))×(市民税3/5,県民税2/5)
    ※1特例控除の上限は調整控除後の所得割額の2割となります。

    ※2復興特別所得税の適用期間中は所得税適用税率×1.021となります。

    条例で定める団体に対する寄附を行った場合
    ※詳細についてはこちらをご覧ください(新しいウインドウが開きます)
    都道府県、市町村又は特別区に対する寄附を行った場合

    外国税額控除

    所得税で外国税額控除を受けた場合で、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で一定の限度額の範囲内で所得割額から控除額を差し引きます。

    手引き・申告書・申告書の作成の仕方(動画)

    市・県民税申告の手引きおよび申告書の様式を掲載しています。ダウンロードしてご利用ください。

    個人の市・県民税申告関連様式ダウンロード

    申告書の作成の仕方の動画もあります。参考にしてください。

    個人の市・県民税申告書の書き方(動画)

    納税方法

    次の3つの方法があります。

    普通徴収 市役所から直接送付される納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年1月の各月末の年4回に分けて、各個人で納める方法です。
    給与所得に係る特別徴収 給与の支払者を通じて、通常6月から翌年5月までの年12回に分けて、毎月給与から引き落として納める方法です。給与所得者は原則この方法によります。
    公的年金等所得に係る特別徴収

    当該年度の4月1日に65歳以上である人が、公的年金等に係る所得割額及び均等割額について、4月、6月、8月に仮徴収として、10月、12月、翌年2月に本徴収として、年金の給付時に引き落として納める方法です。ただし、前年度に特別徴収でなかった人は、対象の税額の2分の1の額を、6月、8月の2回に分けて普通徴収の方法で納め、残りの2分の1の額を10月、12月、翌年2月 に特別徴収の方法で納めることになります。

    なお、介護保険料が年金から特別徴収されない等の一定の条件を満たさない場合や、年度の途中で対象の税額が変更になった場合などは、特別徴収ができず、普通徴収となることがあります。

    ※勤務先からの給与所得以外の所得がある場合の納税方法
    特別徴収を行う会社の給与所得以外の所得について、確定申告書第二表「住民税に関する事項」または市民税・県民税申告書の納税方法の選択欄に記入することで、特別徴収を行う会社の給与と合算して差し引くか普通徴収で別に納めるかを選択できます。(公的年金等所得にかかる特別徴収を除く。)記入がない場合は特別徴収となります。ただし、「自分で納付」を選択した場合でも他の所得がマイナスである場合、複数の給与収入がある場合等、合算して徴収する方法でしか対応できない場合があります。



    ※その他 納期、取扱金融機関、口座振替等については、「市税を納めるには」のページをご覧ください。

    用語





    以下の合計金額

    1. 純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額
    2. 土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
    3. 分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
    4. 分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
    5. 株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用前の金額)
    6. 退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
    7. 山林所得金額(特別控除後)
    8. 先物取引に係る雑所得等の金額





    以下の合計金額

    1. 純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額
    2. 土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成25年12月31日までの間については適用なし)
    3. 分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
    4. 分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
    5. 株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額)
    6. 退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く)
    7. 山林所得金額(特別控除後)
    8. 先物取引に係る雑所得等の金額




    以下の(A)の金額と(B)の金額との合計額(純損失、特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失及び雑損失の繰越控除後の金額による)をいいます。

    (A)

    1. 利子所得の金額
    2. 配当所得の金額
    3. 不動産所得の金額
    4. 事業所得の金額
    5. 給与所得の金額
    6. 総合課税の短期譲渡所得の金額
    7. 雑所得

    上記の金額の合計額(これらの金額は損益通算後の金額による)

    (B)

    1. 総合課税の長期譲渡所得の金額
    2. 一時所得

    上記の金額の合計額×1/2相当額(これらの金額は損益通算後の金額による)

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