最終更新日:2026年4月6日
【令和8年4月1日更新】都市計画に関するよくある質問
Q1.福井市の都市計画を確認したい
A1.以下のとおりです。
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・都市計画区域 ・区域区分(市街化区域・市街化調整区域) ・用途地域 ・特別用途地区 ・防火地域、準防火地域 ・風致地区 ・駐車場整備地区 ・地区計画 |
福井市都市計画情報Webサービスをご覧ください。 |
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・高度利用地区 ・都市再生特別地区 |
福井駅周辺の市街地再開発事業を行った区域で指定しています。詳しくは都市計画課へお問い合わせください。 |
| ・都市計画施設 | 未整備の都市計画道路については、福井市都市計画情報Webサービスをご覧ください。その他については都市計画課へお問い合わせください。 |
| ・市街地開発事業 |
福井市では、土地区画整理事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業を都市計画決定しています。なお、都市計画決定された土地区画整理事業及び工業団地造成事業において、現在事業実施中のものはありません。詳しくは都市計画課へお問い合わせください。 |
※以下の都市計画については、本市では定めていません。
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地域地区 特定用途制限地域 特例容積率適用地区 高層住居誘導地区 高度地区 特定街区 居住調整地域(都市再生特別措置法第89条) 居住環境向上用途誘導地区(都市再生特別措置法第94条の2第1項) 特定用途誘導地区(都市再生特別措置法第109条第1項) 特定防災街区整備地区(密集市街地整備法第31条第1項) 景観地区(景観法第61条第1項) 臨港地区 歴史的風土特別保存地区(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項) 第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条第1項) 緑地保全地域(都市緑地法第5条) 特別緑地保全地区(都市緑地法第12条) 緑化地域(都市緑地法第34条第1項) 流通業務地区(流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項) 生産緑地地区(生産緑地法第3条第1項) 伝統的建造物群保存地区(文化財保護法第143条第1項) 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項) 促進区域 遊休土地転換利用促進地区 被災市街地復興推進地域(被災市街地復興特別措置法第5条第1項) 地区計画等 防災街区整備地区計画(密集市街地整備法第32条第1項) 歴史的風致維持向上地区計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第1項) 沿道地区計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第1項) 集落地区計画(集落地域整備法第5条第1項) など |
Q2.建築物の高さや壁面の位置の制限、敷地面積の制限はあるか。
A2.第一種低層住居専用地域において、絶対高さ制限を10mとしています。それ以外については、用途地域による制限はありません。
ただし、 地区計画や高度利用地区、建築協定等によって制限を設けている場合があります。
Q3.建築基準法22条の規定による区域は。
A3.「法第22条第1項の規定により指定する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域の指定がされた区域から同項第5号に掲げる防火地域又は準防火地域として定められた区域を除いた区域」となります。(福井市建築基準法施行細則第20条)詳しくは建築指導課へお問い合わせください。
Q4.都市計画区域外の建蔽率、容積率は。
A4.都市計画による建蔽率、容積率の指定はありません。(ただし、建築協定等の他の法令による制限を設けている場合があります。)
Q5.都市計画区域のうち、用途地域の指定のない地域の建蔽率、容積率は。
A5.こちらをご覧ください。詳しくは建築指導課へお問い合わせください。(ただし、都市計画法41条や建築協定等の他の法令による制限を設けている場合があります。)
Q6.立地適正化計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域は。
A6.以下からご確認ください。境界付近についての確認の際は、都市計画課へお問い合わせください。
都市機能誘導区域はこちら
居住誘導区域はこちら
Q7.宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域は。
A7.こちらをご確認ください。
Q8.造成宅地防災区域の指定はあるか。
A8.福井市内に造成宅地防災区域の指定はありません。
お問い合わせ先
都市政策部 都市計画課
電話番号 0776-20-5450 | ファクス番号 0776-20-5453
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
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