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最終更新日:2009年3月25日

退職金を支給しましたが、市民税・県民税を納める時期はいつになりますか?


質問

退職金を支給しましたが、市民税・県民税を納める時期はいつになりますか?(事業所様より)

回答

退職金に係る市民税・県民税は特別徴収のうえ、徴収した月の翌月10日までに他の特別徴収分と合算して納付してください。

ご納付の際は、納入書裏面の「納入申告書」にも税額等をご記入ください。
また、合わせて「退職所得に係る市・県民税特別徴収納入申告内訳書」のご提出をお願いいたします。

関連リンク先

退職所得に対する個人住民税について 

給与所得等に係る市県民税特別徴収事務関係様式

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