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最終更新日:2026年8月1日
高額な医療費の支払いを限度額までに抑えたい場合には
また、資格確認書をご利用の場合は、事前に申請して自己負担限度額の区分を記した「限度額適用認定証」の交付を受け(※)、資格確認書と一緒に医療機関に提示することで、一つの医療機関の窓口で支払う医療費が自己負担限度額までになります。ただし、「限度額適用認定証」がない場合でも、医療機関がオンライン資格確認にて限度額区分の確認ができれば、自己負担限度額までの支払いとすることができる場合があります。詳しくは受診医療機関にお問い合わせください。
(※)70歳以上74歳未満の方で、所得区分が「一般」・「現役並み所得者3」の方は、限度額適用認定証の交付はありません。資格確認書を提示することで、自己負担限度額までの支払いになります。
限度額適用認定証の交付申請について
福井市国民健康保険に加入している方は、下記のとおり申請してください。なお、証の交付は、申請のあった月の1日からとなります(月をまたいで遡ることはできません)。福井市国民健康保険以外の健康保険にご加入の方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
申請窓口
保険年金課、美山・越廼・清水連絡所
申請に必要なもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
※代理人(世帯主と別世帯の方)が申請する場合、
委任状(PDF形式 67キロバイト) が必要です。
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF形式157キロバイト)
【記載例】限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF形式241キロバイト)
電子申請での受付はこちら(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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