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最終更新日:2025年3月31日
高額な医療費の支払いを限度額までに抑えたい場合には
以下はマイナ保険証を医療機関へ提示しない場合
事前に、福井市に申請して自己負担限度額の区分を記した「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関に提示することで、一つの医療機関の窓口で支払う医療費が自己負担限度額までになります。
例外1)所得区分が現役並み所得者3(自己負担割合が3割で住民税課税所得690万円以上)と一般(自己負担割合が2割で同一世帯の世帯主または国保加入者に住民税が課税されている世帯)に属する70歳以上75歳未満の人は、「保険証兼高齢受給者証」を医療機関に提示することで「限度額適用認定証」と同様の取扱いとなるため、交付申請は必要ありません。
例外2)「限度額適用認定証」がない場合でも、医療機関によっては高額療養費制度の適用について意思表示をすることで、その医療機関がオンライン資格確認することによって限度額適用ができることがあります。可否は受診医療機関にお尋ねください。
限度額適用認定証の交付申請について
※注意※ 災害など特別な事情がないのに国民健康保険税を滞納している世帯には、交付できない場合があります。納税課にて納税相談後、保険年金課にご連絡ください。ご相談ならびに納付をされない場合は、医療機関の窓口で自己負担割合分を支払った後に、高額療養費の支給申請をしてください。
※注意※ 滞納がなければ、医療機関がオンライン資格確認を行うことを患者様が同意することで、「限度額適用認定証」がなくても医療費が自己負担限度額になることがあります。
※注意※ 健康保険が福井市国民健康保険以外の人は、ご加入の健康保険に申請してください。
申請はお早めに
認定証の交付は、申請のあった月の1日から有効となります(月をまたいで遡ることはできません)。
申請窓口
保険年金課、美山・越廼・清水連絡所
電子申請での受付はこちら(新しいウインドウが開きます)
必要な物
- 保険証
- 世帯主の印鑑(スタンプ印を除く)※申請者が自署する場合は、押印を省略できます。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
- 世帯主の個人番号を確認できるもの(個人番号カードや個人番号通知カードなど)
※代理人(世帯主と別世帯の方)が申請する場合、委任状(PDF形式 67キロバイト) が必要です。
※また、世帯主及び被保険者の個人番号を提供するためには、世帯主からの
個人番号提供に係る委任状(PDF形式 118キロバイト) も必要です。
お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 保険年金課
電話番号 0776-20-5678 | ファクス番号 0776-20-5747
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
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