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最終更新日:2025年8月7日

令和8年4月1日からの保育園・認定こども園の入園申込について


令和8年4月1日からの保育園又は認定こども園への入園(転園)申込を始めます。

入園(転園)を希望する方は、次の申込期間や要件などをご確認の上、お申込みください。 

※5月以降の入園は年度途中の入園となりますので、申込方法が異なります。令和8年1月以降に申込方法をホームページに公表しますので、お待ちください。

※保育園及び認定こども園の2・3号認定(保育利用)を利用するためには、市から教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。

 教育・保育給付(支給)認定についてはこちらをご覧ください。

※私立認定こども園と私立幼稚園の1号認定(教育利用)を希望する方は、園が個別に申込期間を設定している場合がありますので、希望園に直接お問い合わせください。

※公立認定こども園の1号認定(教育利用)を希望する方は、令和7年10月1日(水)から令和7年10月17日(金)までに申込書を直接希望園にご提出ください。

1 申込書類の配布について

 申請書類等についてはこども保育課窓口、又は市内各保育園・認定こども園で配布します。

配布場所 配布日 配布時間

福井市役所 こども保育課

(別館2階)

令和7年9月1日(月曜日)~

10月17日(金曜日)

※土曜日、日曜日、祝日を除く

9時~17時
各保育園・認定こども園 同上
(詳細は園にお問い合わせ下さい)

園の開園時間

による

※配布期間の開始当初は大変混み合いますので、なるべく避けてください。

2 申込書類の受付について

申請書類は次の期間内にご提出ください。

受付場所 受付日 受付時間

福井市役所 第11会議室B

(別館 中2階)

令和7年10月1日(水曜日)~

10月17日(金曜日)

※土曜日、日曜日、祝日を除く

9時~17時
第一希望の
各保育園・認定こども園
同上
(詳細は園にお問い合わせ下さい)

園の開園時間

による

※受付期間の開始当初は大変混み合います。入園の調整は、申込の先着順ではないので、なるべく避けてください。

3 申請要件について

申請には次の要件があります。

(1)保護者と入園希望児童の住民票が市内にあること ※市外の方は令和8年3月19日までに福井市に転入手続きを行う必要があります。

(2)1号認定(教育利用)の場合は、入園希望児童の年齢が令和8年4月1日時点で満3歳以上であること

(3)2・3号認定(保育利用)の場合は保護者が、次のいずれかの事由に該当すること

保育の必要性の事由

事由

基準

就労

月64時間以上の勤務をしていること

妊娠・出産

妊娠中であるかまたは出産後間がないこと

(出産予定日の3か月前~産後8週まで)

保護者の疾病・障がい

次のいずれかに該当し、子どもの保育が困難であること

・疾病にかかっていること

・負傷していること

・精神若しくは身体に障がいを有していること

親族の介護・看護

同居の親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護 をしていること

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること

求職活動

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること

就学

・学校、専修学校、各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること

・ハローワーク等が実施する職業訓練を受けていること

※自動車学校・通信教育・自宅学習等は除く

育児休業を取得して

育児中

育児休業を取得しており、子どもの育児のために兄姉が保育施設を利用すること

(育児休業終了日まで)

育児休業を取得しないで

育児中

子どもの育児のために兄姉が保育施設を利用すること

(育児をしている子どもが1歳に達する日の属する月の月末まで)

※その他の要件

・保護者が育児休業取得中(入園に伴って職場復帰)の場合

 職場復帰前に、慣らし保育で施設を利用できる期間は最長1カ月です。そのため、保育の利用開始日(4月1日)から1カ月以内(5月1日まで)に職場復帰することが必要です。

・保育の利用を希望する子どもが乳児(0歳児) の場合

 乳児については、園によって受け入れ可能となる月齢が異なります(生後2か月~11か月)ので、園にご確認ください。 最低でも利用開始日(4月1日)時点で生後8週以上を経過していることが必要です。

4 申込書類について

申込に係る書類は令和7年9月1日に掲載予定です。

5 申込上の注意について

申込書提出の際には、以下の点にご留意ください。記入内容を訂正する場合は、こちらをご覧ください。各種書類の訂正方法について(PDF形式 252キロバイト)

(1)保育の利用開始日となる令和8年4月1日が基準日となります。このため、令和8年4月1日時点での状況(予定)を記入してください。

(2)申請に係る子ども及び保護者の個人番号(マイナンバー)を記入してください。

また、申請書を提出する際には、窓口で個人番号が記載された関係書類等の提示が必要です。

  提示する書類

保護者本人の場合

(申込書の保護者氏名欄に記載された方)

【マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合 】

・マイナンバーカード
 

【マイナンバーカードをお持ちでない場合 】

本人確認とマイナンバーを確認するため、次の(1)(2)両方の提示が必要です。

(1)本人確認書類(次のいずれかを提示 )

・運転免許証 

・パスポート

・国、地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真付き)

(2)マイナンバー確認書類(次のいずれかを提示 )

・マイナンバーの通知カード

・住民票(マイナンバー記載あり)

代理人の場合

(申込書の保護者氏名欄に記載された方以外)

・個人番号提供に係る委任状

【代理人(窓口に来られる方)の本人確認】

〇本人確認書類(次のいずれかを提示 )

・マイナンバーカード 

・運転免許証

・パスポート

・国、地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真付き)

【申込者(保護者)のマイナンバー確認】

〇マイナンバー確認書類(次のいずれかを提示 )

・マイナンバーカード

・マイナンバーの通知カード

・住民票(マイナンバー記載あり)

(3)申込書の第1から第6希望欄には、福井市内の園名を記入してください。

希望園を書くときに気を付けること(PDF形式 237キロバイト)

※ 第2から第6希望欄は任意記入です。ただし、調整の結果、記載の園に案内できない場合は、4月からの入園ができない可能性があります。そのため、できる限り多くの園を記入するようお願いします。

(4)親族の協力により午後4時までにお迎えができる等のため保育短時間を希望する場合には、申込書の(3)欄にある希望保育必要量の「□保育短時間」にチェックを入れてください。それ以外は、保育を必要とする理由等に応じた基準に従って、保育必要量を決定します。 

(5)申込書の保育の利用を必要とする理由等は、「就労」に該当する場合には、「居宅内外の区分」と「雇用形態の区分(カッコ内)」の両方にチェックを入れてください。会社員でフルタイム勤務の場合は「居宅外(被用者)」と「常勤」に該当します。

(6) 保育の必要性を証明する書類等に不備がある場合は受理できません。 記載内容を訂正する場合には、再発行又は証明者の訂正印もしくは証明者の訂正署名が必要となります。

・きょうだい同時に申請をする場合の証明書類は、原本1部で構いません。他のきょうだいの申請には、原本の複写を添付してください。

(7)受付期間後に新規入園を希望する場合には、こども保育課の窓口で「相談シート」により受付します。ただし、入園先の決定は受付期間内の申請者が優先されます。

(8)利用希望園等の変更は、原則、受付期間中であれば可能です。

(9)転園を希望する場合には、4月からの新たな園への入園希望者として申請できます。現在利用中の園は年度末(3月末)で退園となります。

(10)提出書類は同時に提出してください。これらの書類が揃っていない場合または不備がある場合には受付することができません。

特に「保育の必要性を証明する書類」は時間を要する場合がありますので、早めに証明を依頼するなどの準備をお願いします。

6 申込後のスケジュールについて

申込後のスケジュールは次のとおりです。

時期 内容
令和7年11月下旬~ 入園面接案内通知を順次発送(市⇒保護者)
令和7年11月下旬~12月下旬 指定の面接会場にて入園面接

令和8年2月中旬~下旬

入所内定通知書の送付(入園先は内定通知をもって決定します。)
※第一希望園以外に案内する場合には、事前に市から連絡をしますので、案内した園にて再度入園面接をしていただきます。

令和8年2月下旬~3月上旬

入園先の健康診断や説明会に参加
令和8年4月1日 入園

 ※スケジュールは、前後する場合があります。

7 入園希望者の利用調整について(2・3号認定)

(1)特定の園で利用希望者が受入定員を超える場合には、保護者の保育を必要とする理由などを踏まえて、公平に利用の調整を行います。

 申込の先着順や抽選ではありません。申込書の配布日や受付日の開始当初は大変混み合いますので、なるべく避けていただきますようお願いします。

(2)利用の調整は、各園が設定するクラス年齢の受入定員ごとに行います。

 受入定員を超える場合には、優先度合いにより希望園に入園できないことがあります。

〇1号認定(教育利用)の場合は、選考方法は園により異なりますので、直接園にご相談ください。

8 その他の注意事項について

福井市以外にお住まいの方が福井市の園を利用する場合

福井市内の保育園や認定こども園を利用する場合は、福井市内に住所があることが必要です。

福井市に転入する予定の場合は、原則、令和8年3月19日(金曜日)までに福井市へ住民登録の手続きをお願いします。

詳しくはこども保育課までお問い合わせください。

また、福井市以外にお住まいの方で、住民登録を移さずに福井市の園の利用を希望される場合は、お住まいの自治体の保育園入所を担当する課へ直接お問い合わせください。

入園が認められない場合があります。

9 電子申請について

令和8年4月1日からの入園申込(2・3号認定に限る)は、「マイナポータル」を通じて、窓口に行かなくてもインターネット環境で申込をすることができます。

対象者

・上記の「3申請要件」を満たす方

・2・3号認定で入園(転園)を希望する方(1号認定は対象外)

申込ページ

マイナポータル は準備中です。

※利用者登録(ID取得)が必要です。

※令和7年10月上旬から受付を開始します。
申請上の注意事項

・利用には次のものが必要となりますので、事前にご準備ください。

 〇マイナンバーカード(顔写真入り)

 〇ICカードリーダライタ

 〇スキャナ

 〇添付書類(上記の申請書類を確認し、必要な書類をスキャナで読み込んで、添付してください。)

※証明書は写真データではなく、必ずPDF形式のファイルで提出をお願いします。

 

お問い合わせ先

こども未来部 こども保育課
電話番号 0776-20-5270ファクス番号 0776-20-5490
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:071541