小児慢性特定疾病医療費助成制度のお知らせ
新着情報
【医療機関、指定医向け】
小児慢性特定疾病指定医の指定申請先について
【医療機関、指定医向け】
小児慢性特定疾病の追加について(R3.11.1)
【患児・ご家族向け】
小児慢性特定疾病の追加について(R3.11.1)
【医療機関向け】
アルファカルシドール錠が安定供給されるまでの代替薬による治療が困難である患者への優先的な使用等の対応への協力について(厚生労働省)
【医療機関向け】
指定小児慢性特定疾病医療機関の更新のお手続きについて
【患児・ご家族向け】【医療機関向け】
小児慢性特定疾病医療費支給認定に関する様式を変更しました。
小児慢性特定疾病医療費助成制度のお知らせ
下記の項目をクリックすると各説明ページへ移動します。
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度について
- 対象者
- 対象疾病と認定基準
- 助成の内容
- 新規申請に際して必要な書類
- その他
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定の手続き窓口一覧
- 指定小児慢性特定疾病医療機関について ⇒ 医療機関の皆様へのご案内はこちら
- 小児慢性特定疾病指定医について ⇒ 医療機関の皆様へのご案内はこちら
- 医療的ケアが必要なお子様、ご家族のための支援について(障がい福祉課のページ)
◆福井市にお住まいで小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方へのお知らせ
平成31年4月1日からの福井市保健所の設置に伴い、小児慢性特定疾病医療費助成に係る申請・相談窓口が福井市保健所(保健支援室)となります。
1.小児慢性特定疾病医療費助成制度について
小児慢性特定医療費助成制度は、「児童福祉法」に基づき、慢性的な疾病により長期にわたって療養を必要とする児童等の健全育成の観点から、経済的な負担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
2.対象者
次の条件を全て満たす方が助成の対象となります。
- 福井市に住民票があること。
- 厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度に該当する方。
- 18歳未満の児童であること(ただし、18歳に達した時点においてこの事業の対象となっており、かつ、18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳に達するまでの間も対象とする)。
3.対象疾病と認定基準
令和3年11月1日から、対象疾病は788疾病に拡大しました。
※令和3年11月からの追加疾病等
対象疾病等については「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページ(外部サイト)を参照してください。
疾病の一覧、疾病の状態の程度、対象疾病の概要・診断の手引き・医療意見書の様式等が掲載されています。
(これまでの追加等)
令和元年7月1日:6疾病が追加され、762疾病になりました。 ※令和元年7月からの追加疾病等 → こちら (外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
4.助成の内容
○医療費助成の対象
認定を受けた小児慢性特定疾病について、指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で受けた入院・外来・調剤・訪問看護にかかる費用で公的医療保険が適用されるものが対象になります。
○受給者証の有効期間
認定されると、受給者証を交付します。受給者証の「有効期間」欄に記載されている期間中、助成を受けることができます。
有効期間は原則1年間ですので、引き続き助成を受けたい場合は、更新の手続きが必要です。
○自己負担上限額
医療費の自己負担割合は、3割から2割になります。
所得に応じて一月あたりの自己負担上限額を決定し、上限額を超えた分を公費で負担します。
※入院時の食費は半額自己負担。ただし、生活保護者・血友病等を除く。
自己負担上限額一覧表(PDF)
自己負担上限額管理票(PDF形式 92キロバイト)
○自己負担上限額の算出方法について
患児と同じ公的医療保険に加入するものを「同一医療保険加入世帯」とし、同一医療保険加入世帯の所得を確認して決定します。
5.新規申請に際して必要な書類
申請の際には、(1)~(8)の書類を、福井市保健所へ提出してください。
※(9)同意書について
同意する場合、次の方の「住民票」「市民税・県民税(所得・課税)証明書」の提出が省略できます。
1.住民票:申請時に福井市に住民票がある方。
2.市民税・県民税(所得・課税)証明書:福井市において所得の状況等が確認できる方。
ただし、ご提出いただいても、高額療養費の所得区分確認のため、省略できない場合がありますので、必要書類を必ずご確認ください。
次の(11)~(15)は、該当する方のみ提出してください。
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
(11) | 特定疾病療養受療証(写) | 血友病A・B、人工透析を要する慢性腎疾患の方のみ ※詳しくは、加入している公的医療保険にお問い合わせください。 |
|
(12) | 重症患者認定申告書(様式第2号) | 認定基準を確認のうえ、対象となる可能性がある方 ※不明な点がある場合は、医師と相談してください。 ※身体障害者手帳をお持ちの方は、写しを提出してください。 |
![]() ※窓口でも配布しています。 |
(13) | 人工呼吸器等装着者証明書(様式第3号) |
人工呼吸器を装着している方で、次の認定基準に該当する方 |
※窓口でも配布しています。 |
(14) | 患児以外の小児慢性特定疾病または特定医療費(指定難病)医療費受給者(写) | 同一医療保険世帯に、複数の小児慢性特定疾病または指定難病による医療費助成の受給者がいる方 ※世帯全体での負担軽減を図るため、自己負担上限額を按分します(各々の自己負担上限額が減額されます)。 |
|
(15) | 生活保護受給者証明書 |
生活保護を受給している方 |
6.その他
次のような変更が生じた場合は、福井市保健所で変更の手続きを行ってください。
手続の詳細や添付書類については、事前に福井市保健所にお問い合わせください。
変更手続きが必要な事項
・受診者、保護者の氏名や住所等が変更したとき
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
(1) | 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 | ![]() |
|
(2) | 小児慢性特定疾病医療受給者証 | ||
(3) | 同意書 ※ | ![]() |
※同意書について
同意する場合、次の方の「住民票」「市民税・県民税(所得・課税)証明書」の提出が省略できます。
1.住民票:申請時に福井市に住民票がある方。
2.市民税・県民税(所得・課税)証明書:福井市において所得の状況等が確認できる方。
ただし、ご提出いただいても、高額療養費の所得区分確認のため、省略できない場合がありますので、必要書類を必ずご確認ください。
※健康保険の種類の変更に伴い、所得区分が変更となる場合には、上記に加え、「小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)」が必要となる場合があります。
※同意書について
同意する場合、次の方の「住民票」「市民税・県民税(所得・課税)証明書」の提出が省略できます。
1.住民票:申請時に福井市に住民票がある方。
2.市民税・県民税(所得・課税)証明書:福井市において所得の状況等が確認できる方。
ただし、ご提出いただいても、高額療養費の所得区分確認のため、省略できない場合がありますので、必要書類を必ずご確認ください。
・受診する指定医療機関を追加、変更するとき ※原則、通院後の事後申請はできません。
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
(1) | 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号) | ![]() |
|
(2) | 小児慢性特定疾病医療受給者証 |
・疾病を追加、変更するとき ※新たな疾病の変更や追加は18歳未満までです。
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
(1) | 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号) | ![]() |
|
(2) | 医療意見書 | 小児慢性特定疾病指定医が作成したもので、記載日が、申請日から3か月以内のもの | 医療機関が発行します。 |
(3) | そのほか必要に応じて関連する添付書類 |
・疾病の状態が重症患者認定基準に該当するようになったとき
・認定後、「高額かつ長期※」に該当するようになったとき
※「高額かつ長期」とは、支給認定を受けた月以降から当該申請月までの12か月以内に、医療費総額
(=医療費10割分)が5万円を超える月が6回以上ある場合のことです。
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
(1) | 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号) | ![]() |
|
(2) | 重症患者認定申告書 | ![]() |
|
(3) | 小児慢性特定疾病医療受給者証 | ||
(4) | <重症患者認定基準に該当するとき> 医療意見書 または 障害年金証明書 または 身体障害者手帳 |
医療意見書は、小児慢性特定疾病指定医が作成したもので、記載日が、申請日から3か月以内のもの | 医療意見書は、医療機関が発行します。 |
<高額かつ長期を申請するとき> 医療費総額が確認できるもの |
![]() ・領収書の原本 など |
・人工呼吸器等装着者に該当するようになったとき
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
(1) | 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号) | ![]() |
|
(2) | 人工呼吸器等装着者証明書 | 小児慢性特定疾病指定医が作成したもので、記載日が、申請日から3か月以内のもの | 医療機関が発行します。 |
(3) | 小児慢性特定疾病医療受給者証 |
・同一医療保険世帯の中で新たに小児慢性特定疾病や指定難病医療費の助成を受けることになったとき
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
(1) | 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号) | ![]() |
|
(2) | 小児慢性特定疾病医療受給者証 | ・按分対象者のもの | |
特定医療費(指定難病)医療費受給者証 | ・按分対象者のもの |
※加入する健康保険の種類の変更に伴う場合には、他に必要となる書類があります。
・生活保護を受給するようになったとき
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
(1) | 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号) | ![]() |
|
(2) | 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 | ![]() |
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(3) | 小児慢性特定疾病医療受給者証 | ||
(4) | 生活保護受給証明書 | 生活支援課にご相談ください。 |
・治癒、県外転出など返還するとき
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
(1) | 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 | ![]() |
|
(2) | 小児慢性特定疾病医療受給者証 |
・受給者証を破棄・汚損・紛失したとき。
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
(1) | 小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書 | ![]() |
|
(2) | 小児慢性特定疾病医療受給者証 | 破損、汚損等の理由で受給者証がある場合 |
《寡婦(寡夫)控除等のみなし適用について》
平成30年9月から、小児慢性特定疾病医療費助成制度において、「寡婦(寡夫)控除等のみなし適用」が実施されました。
該当する場合は、自己負担上限額が減額される可能性がありますが、所得の状況等により自己負担上限額が変わらない場合もありますので、申請を希望される方は、あらかじめお電話等でご相談ください。
【必要書類】
次の書類を、福井市保健所へご提出ください。
(1)小児慢性特定医療費支給認定申請書
(2)誓約書
(3)戸籍謄本(全部事項証明書) ※婚姻歴がないこと、親子関係を確認できるもの
※自己負担上限額が変更になる場合は、適用は申請した月の翌月の1日から(申請日が1日の場合は申請月から)となります。
※新規申請と同時にみなし適用をする場合は、適用は支給認定日からとなります。
7.小児慢性特定疾病医療費支給認定の手続き窓口
福井市保健所 保健支援室
所在地:〒910-8004 福井市西木田2-8-8
電話番号:0776-33-5185
FAX: 0776-33-5473
8.指定小児慢性特定疾病医療機関について
あらかじめ市長の指定を受けた医療機関等(指定小児慢性特定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病の患者が医療費助成を受けることができます。(ただし、緊急やむをえない場合には、指定医療機関以外での医療等も対象となることがありますので、必ず福井市保健所に連絡してください。)
平成31年3月1日現在、福井県が指定している医療機関は、平成31年4月1日からはみなし医療機関となります。
福井市の指定医療機関(令和4年6月1日現在)
040601 小慢指定医療機関(病院・診療所)
040601 小慢指定医療機関(歯科)
040601 小慢指定医療機関(薬局)
040601 小慢指定医療機関(訪看)
その他、各自治体の指定医療機関につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。
なお、福井県内の指定医療機関(福井市以外)は福井県保健予防課疾病対策グループのホームページでご確認できます。
9 小児慢性特定疾病指定医について
小児慢性特定疾病医療費を受給しようとする方は、福井市の定める医師(指定医)が作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。
福井市が指定している指定医は次の一覧からご確認ください。
なお、福井県内に所在地のある医療機関(福井市以外)に勤務する医師の指定状況は福井県保健予防課疾病対策グループのホームページでご確認できます。
福井市の小児慢性特定疾病指定医一覧(令和4年6月1日現在)
040601小慢指定医一覧(R4.6.1現在)(PDF形式 275キロバイト)
10 医療的ケアが必要なお子様、ご家族のための支援について
障がい福祉課では、医療的ケアが必要なお子様、ご家族が安心して暮らしやすい生活が行えるよう、利用できる主な障がい福祉等の制度について、紹介しています。
⇒ 障がい福祉課のページはこちら
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保健衛生部 福井市保健所 保健支援室
電話番号 0776-33-5185 | ファクス番号 0776-33-5473 | メールフォーム
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8(地図)
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