最終更新日:2024年10月17日
小児慢性特定疾病医療費助成制度のお知らせ
新着情報
【医療機関・指定医向け】
成長ホルモン治療基準が廃止されました
【医療機関・指定医向け】
小児慢性特定疾病にかかる診断書(医療意見書)のオンライン登録について
【医療機関・指定医向け】
小児慢性特定疾病医療助成の開始時期が見直され、医療意見書(診断書)に「診断年月日」欄が追加されました
【患児・ご家族向け】
小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期が見直されます
【医療機関・指定医向け】
小児慢性特定疾病指定医の指定申請先について
小児慢性特定疾病医療費助成制度のお知らせ
下記の項目をクリックすると各説明ページへ移動します。
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度について
- 対象者
- 対象疾病と認定基準
- 助成の内容
- 新規申請手続きについて
- 変更申請手続きについて
- 更新申請手続きについて
- その他
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定の手続き窓口一覧
- 指定小児慢性特定疾病医療機関について
・医療機関の皆様へのご案内はこちら - 小児慢性特定疾病指定医について
・医療機関の皆様へのご案内はこちら - 医療的ケアが必要なお子様、ご家族のための支援について(障がい福祉課のページ)
・福井市にお住まいで小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方へのお知らせ
平成31年4月1日からの福井市保健所の設置に伴い、小児慢性特定疾病医療費助成に係る申請・相談窓口が福井市保健所地域保健課となります。
1.小児慢性特定疾病医療費助成制度について
小児慢性特定医療費助成制度は、「児童福祉法」に基づき、慢性的な疾病により長期にわたって療養を必要とする児童等の健全育成の観点から、経済的な負担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
2.対象者
次の条件を全て満たす方が助成の対象となります。
- 福井市に住民票があること。
- 厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度に該当する方。
- 18歳未満の児童であること(ただし、18歳に達した時点においてこの事業の対象となっており、かつ、18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳に達するまでの間も対象とする)。
3.対象疾病と認定基準
令和3年11月1日から、対象疾病は788疾病に拡大しました。
詳しくは令和3年11月からの追加疾病等 ご覧ください。
対象疾病等については「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページ(外部サイト)を参照してください。
疾病の一覧、疾病の状態の程度、対象疾病の概要・診断の手引き・医療意見書の様式等が掲載されています。
4.助成の内容
・医療費助成の対象
認定を受けた小児慢性特定疾病について、指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で受けた入院・外来・調剤・訪問看護にかかる費用で公的医療保険が適用されるものが対象になります。
・受給者証の有効期間
認定されると、受給者証を交付します。受給者証の「有効期間」欄に記載されている期間中、助成を受けることができます。
有効期間は原則1年間ですので、引き続き助成を受けたい場合は、更新の手続きが必要です。
<医療費助成の開始時期が見直されます>
令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度が変わり、新規申請時の助成開始日について、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」への遡りが可能になります(従来は「申請日」からの開始)。
令和5年10月1日以降の申請から適用します。ただし令和5年10月1日より前の医療費について、助成の対象とすることはできません。
詳しくは、 助成開始日の遡りが可能です(PDF形式 331キロバイト)をご覧ください。
・自己負担上限額
医療費の自己負担割合は、3割から2割になります。
所得に応じて一月あたりの自己負担上限額を決定し、上限額を超えた分を公費で負担します。
入院時の食費は半額自己負担。ただし、生活保護者・血友病等を除く。
自己負担上限額一覧表(PDF形式 225キロバイト)
自己負担上限額管理票(PDF形式 92キロバイト)
・自己負担上限額の算出方法について
患児と同じ公的医療保険に加入するものを「同一医療保険加入世帯」とし、同一医療保険加入世帯の所得を確認して決定します。
5.新規申請手続きについて
申請の際には、(1)~(10)の書類を、福井市保健所地域保健課 へ提出してください。
必要書類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
(1) 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号) | 様式第1号(ワード形式 30キロバイト) 様式第1号(PDF形式 276キロバイト) ・窓口でも配布しています。 |
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(2) 医療意見書 | 小児慢性特定疾病指定医が作成したもので、記載日が、申請日から3か月以内のもの ・医療機関が発行します。 |
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(3) 健康保険証(写) | 国民健康保険組合の方 | 同じ健康保険に加入している方全員 | |
国民健康保険の方 | 同じ健康保険に加入している方全員 | ||
協会健保、健保組合、共済組合の方 | 受診者 受診者の保険証に、被保険者名の記載がなければ、被保険者分も必要 |
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(4) 市民税・県民税(所得・課税)証明書 (血友病の方は不要です。) |
国民健康保険組合の方 |
同じ健康保険に加入している方全員 | |
国民健康保険の方 | 不要 | ||
協会けんぽ、健保組合、共済組合の方 | 受診者が被保険者であって、非課税 | 受診者分、保護者分 | |
受診者が被扶養者であって、被保険者が非課税 | 被保険者分 保護者の分が必要な場合があります。 |
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受診者が被扶養者であって、被保険者が課税 | 不要 被保険者が福井市以外に住民票がある場合は、被保険者分が必要。 |
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(5) 世帯全員の住民票 | 福井市以外に住民票がある方のみ必要。 「続柄」「世帯全員と相違ない」が記載されたもので、発行日から3か月以内のもの。 |
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(6) 医療保険上の所得区分に関する情報提供等についての同意書(様式第7号) | 様式第7号(ワード形式 16キロバイト) 様式第7号(PDF形式 43キロバイト) ・窓口でも配布しています。 |
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(7) 個人番号(マイナンバー)届(様式第12号) | 様式第12号(ワード形式 29キロバイト) 様式第12号(PDF形式 174キロバイト) ・窓口でも配布しています。 ・窓口で申請手続きされる方の身元確認できるもの(運転免許証など)をご持参ください。 |
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(8) 小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究等への利用についての同意書(様式第13号) | 様式第13号(PDF形式 258キロバイト) ・窓口でも配布しています。 ・申請前に、必ずご一読ください。(提出は、不要です。) |
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(9) 同意書 | 同意書(ワード形式 45キロバイト) 同意書(PDF形式 138キロバイト) ・窓口でも配布しています。 |
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(10) その他必要に応じて添付する書類 | 身体障害者手帳の写しなど (詳しくは、福井市保健所地域保健課へお問い合わせください。) |
(9)同意書について
同意する場合、次の方の「住民票」「市民税・県民税(所得・課税)証明書」の提出が省略できます。
・住民票:申請時に福井市に住民票がある方。
・市民税・県民税(所得・課税)証明書:福井市において所得の状況等が確認できる方。
ただし、ご提出いただいても、高額療養費の所得区分確認のため、省略できない場合がありますので、必要書類を必ずご確認ください。
次の(11)~(15)は、該当する方のみ提出してください。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
(11) 特定疾病療養受療証(写) | 血友病A・B、人工透析を要する慢性腎疾患の方のみ 詳しくは、加入している公的医療保険にお問い合わせください。 |
|
(12) 重症患者認定申告書(様式第2号) |
様式第2号(エクセル形式 24キロバイト) 認定基準を確認のうえ、対象となる可能性がある方 |
|
(13) 人工呼吸器等装着者証明書(様式第3号) |
様式第3号(エクセル形式 23キロバイト) 人工呼吸器を装着している方で、次の認定基準に該当する方
【生活状況等】 |
|
(14) 患児以外の小児慢性特定疾病または特定医療費(指定難病)医療費受給者(写) | 同一医療保険世帯に、複数の小児慢性特定疾病または指定難病による医療費助成の受給者がいる方 世帯全体での負担軽減を図るため、自己負担上限額を按分します(各々の自己負担上限額が減額されます)。 |
|
(15) 生活保護受給者証明書 |
生活保護を受給している方 |
6.変更手続きについて
次のような変更が生じた場合は、福井市保健所地域保健課で変更の手続きを行ってください。
手続の詳細や添付書類については、事前に福井市保健所地域保健課 にお問い合わせください。
受診している医療機関に変更・追加があっても事前申請の必要はありません。「指定小児慢性特定疾病医療機関」に指定されているかどうか、各自治体のホームページ等で必ず確認したうえで受診してください。
変更手続きが必要な事項
- 受診者、保護者の氏名や住所等が変更したとき
- 受診者、保護者の加入する健康保険の種類が変更したとき
- 疾病を追加、変更するとき(新たな疾病の変更や追加は18歳未満までです。)
- 認定後、「高額かつ長期」に該当するようになったとき
「高額かつ長期」とは、支給認定を受けた月以降から当該申請月までの12か月以内に、医療費総額(医療費10割分)が5万円を超える月が6回以上ある場合のことです。 - 疾病の状態が重症患者認定基準に該当するようになったとき
- 人工呼吸器等装着者に該当するようになったとき
- 同一医療保険世帯の中で新たに小児慢性特定疾病や指定難病医療費の助成を受けることになったとき
- 生活保護を受給するようになったとき
- 治癒、市外転出など返還するとき
- 受給者証を破棄・汚損・紛失したとき
詳しくは、小児慢性特定疾病医療費支給認定手続き(変更)の提出書類について(PDF)をご覧ください。
7. 更新手続きについて
小児慢性特定疾病医療受給者証については、有効期限が設定されています。有効期間以降も継続して医療費の助成を受ける場合には、更新の手続きが必要になります。この手続きがなされず有効期間切れになった場合、医療費の助成を受けるためには、新規申請を行う必要があります。
更新手続きが必要な方については、例年5月中旬に更新案内を自宅宛てに発送していますので、6月から受付を開始します。
8. その他
《寡婦(寡夫)控除等のみなし適用について》
平成30年9月から、小児慢性特定疾病医療費助成制度において、「寡婦(寡夫)控除等のみなし適用」が実施されました。
該当する場合は、自己負担上限額が減額される可能性がありますが、所得の状況等により自己負担上限額が変わらない場合もありますので、申請を希望される方は、あらかじめお電話等でご相談ください。
【必要書類】
次の書類を、福井市保健所地域保健課へご提出ください。
- 小児慢性特定医療費支給認定申請書
- 誓約書
- 戸籍謄本(全部事項証明書) (婚姻歴がないこと、親子関係を確認できるもの)
- 自己負担上限額が変更になる場合は、適用は申請した月の翌月の1日から(申請日が1日の場合は申請月から)となります。
- 新規申請と同時にみなし適用をする場合は、適用は支給認定日からとなります。
9.小児慢性特定疾病医療費支給認定の手続き窓口
福井市保健所 地域保健課 保健支援係
所在地:〒910-8004 福井市西木田2-8-8
電話番号:0776-33-5185
FAX: 0776-33-5473
10.指定小児慢性特定疾病医療機関について
あらかじめ市長の指定を受けた医療機関等(指定小児慢性特定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病の患者が医療費助成を受けることができます。(ただし、緊急やむをえない場合には、指定医療機関以外での医療等も対象となることがありますので、必ず福井市保健所地域保健課に連絡してください。)
福井市の指定医療機関(令和6年10月1日現在)
061001 小慢指定医療機関(病院・診療所)(PDF形式 146キロバイト)
061001 小慢指定医療機関(歯科)(PDF形式 72キロバイト)
061001 小慢指定医療機関(薬局)(PDF形式 194キロバイト)
061001 小慢指定医療機関(訪問看護ステーション)(PDF形式 116キロバイト)
その他、各自治体の指定医療機関につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。
なお、福井県内の指定医療機関(福井市以外)は福井県保健予防課疾病対策グループのホームページでご確認できます。
11. 小児慢性特定疾病指定医について
小児慢性特定疾病医療費を受給しようとする方は、福井市の定める医師(指定医)が作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。
福井市が指定している指定医は次の一覧からご確認ください。
なお、福井県内に所在地のある医療機関(福井市以外)に勤務する医師の指定状況は福井県保健予防課疾病対策グループのホームページでご確認できます。
福井市の小児慢性特定疾病指定医一覧(令和6年10月1日現在)
061001 小慢指定医一覧(PDF形式 318キロバイト)
12. 医療的ケアが必要なお子様、ご家族のための支援について
障がい福祉課では、医療的ケアが必要なお子様、ご家族が安心して暮らしやすい生活が行えるよう、利用できる主な障がい福祉等の制度について、紹介しています。
⇒ 障がい福祉課のページはこちら
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お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 地域保健課(保健支援係)
電話番号 0776-33-5185 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 【GoogleMap】
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