最終更新日:2025年4月1日
指定小児慢性特定疾病医療機関と小慢指定医について
新着情報
【医療機関向け】小児慢性特定疾病の追加等について(R.7.4.1)
【医療機関向け】小児慢性特定疾病にかかる診断書(医療意見書)のオンライン登録について
【医療機関・指定医向け】小児慢性特定疾病医療助成の開始時期が見直され、医療意見書(診断書)に「診断年月日」欄が追加されました
【医療機関向け】指定小児慢性特定疾病医療機関の更新のお手続きについて
指定小児慢性特定疾病医療機関と小慢指定医について
次の項目をクリックすると各説明ページへ移動します。
指定小児慢性特定疾病医療機関について
あらかじめ市長の指定を受けた医療機関等(指定小児慢性特定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病の患者が医療費助成を受けることができます。(ただし、緊急やむをえない場合には、指定医療機関以外での医療等も対象となることがあります。)
医療機関の皆様へ
指定小児慢性特定医療機関の指定を受けるためには申請が必要です。
1.次の医療機関等であることが必要です。
・保険医療機関
・保険薬局
・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
2.児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当しないことが必要です。
【指定医療機関の役割】
指定医療機関は、厚生労働大臣の定める指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程により、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行ってください。
指定小児慢性特定医療機関療養担当規程
次の「自己負担限度額管理表等の記載方法等について(指定医療機関用)」は、制度の概要、窓口での自己負担徴収方法等の取扱い、診療報酬請求、管理表の記載方法等が記載されています。指定医療機関の関係職員の皆様は、必ずご一読ください。
自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)
【指定の有効期間】
6年間(6年ごとに更新申請が必要です。)
【新規申請をする場合】
次の申請書に必要事項を記入し、福井市保健所地域保健課へ提出してください。
指定された後は、医療機関指定書を交付し、市のホームページへ掲載します。
指定申請書(医療機関・薬局)(PDF形式183キロバイト)
指定申請書(医療機関・薬局)(ワード形式22キロバイト)
指定申請書(訪問看護)(PDF形式184キロバイト)
指定申請書(訪問看護)(ワード形式22キロバイト)
【変更等が必要な場合】
申請書に記載した事項に変更があった場合は、変更届出書の提出をお願いします。
医療機関コードが変更となる場合は、「辞退届」と「新規申請」が必要です。
変更届出書(医療機関・薬局)(PDF形式132キロバイト)
変更届出書(医療機関・薬局)(ワード形式20キロバイト)
変更届出書(訪問看護)(PDF形式133キロバイト)
変更届出書(訪問看護)(ワード形式19キロバイト)
【辞退する場合】
指定を辞退する場合は、「辞退届」の提出をお願いします。
指定小児慢性特定疾病医療機関 辞退届(PDF形式107キロバイト)
指定小児慢性特定疾病医療機関 辞退届(ワード形式18キロバイト)
【休止・廃止・再開する場合】
指定医療機関の業務を休止・廃止・再開する場合は、「休止・廃止・再開届」の提出をお願いします。
指定医療機関休止・廃止・再開届出書(PDF形式 99キロバイト)
指定医療機関休止・廃止・再開届出書(ワード形式 docx 19キロバイト)
更新のお手続きについて
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定は、6年ごとの更新制となっています。
現在の指定有効期間終了後も指定を希望される場合は、更新のお手続きを行っていただく必要がありますので、次の書類に記載の上、福井市保健所地域保健課に提出をお願いします。
更新申請書(医療機関・薬局)(PDF形式185キロバイト)
更新申請書(医療機関・薬局)(ワード形式22キロバイト)
更新申請書(訪問看護)(PDF形式186キロバイト)
更新申請書(訪問看護)(ワード形式22キロバイト)
小慢指定医について
小児慢性特定疾病医療費を受給しようとする者は、福井市長の定める医師(指定医)が作成した医療意見書を添えて申請する必要があります。
指定医の皆様へ
指定医の指定を受けるためには、申請が必要です。
小児慢性特定疾病医療助成の開始時期が見直され、医療意見書(診断書)に「診断年月日」欄が追加されました
令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期が、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡り可能になることを受け、助成開始日を確認するため、医療意見書(診断書)に「診断年月日」欄が追加されます。
詳しくは診断書新様式について(PDF形式 613キロバイト)をご覧ください。
令和5年10月1日以降、新たな様式を用いて医療意見書を作成くださいますようお願いします。
新医療意見書は、下記の厚労省ホームページに掲載されています。
厚労省ホームページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_4547.html
(小児慢性特定疾病情報センターに掲載中の医療意見書も、10月1日以降順次更新される予定ですので、引き続きご活用ください)
令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
詳しくは指定医一元化チラシをご覧ください。
【指定医の要件】
診断または治療に5年以上従事した経験と診断書を作成するのに必要な知識と技能を有しており、次の1または2のいずれかを満たしていること。
1 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること(専門医資格一覧)。
2 都道府県等が実施する研修を終了していること。
都道府県等が実施する研修について、福井市では小児慢性特定疾病指定医研修サイトによる研修受講が可能になりました。
受講を希望する方は小児慢性特定指定医研修サイトにアクセスし、指定医を申請してください。
小児慢性特定疾病指定医研修サイト→ こちら(新しいウインドウが開きます)
【指定医の職務】
・小児慢性特定疾病医療費助成の申請に添付する医療意見書の作成
・小児慢性特定疾病の治療方法その他の調査および研究の推進への協力
【指定の有効期間】
5年間(5年ごとに更新申請が必要です。)
【新規申請をする場合】
次の申請書に必要事項を記入し福井市保健所地域保健課へ提出してください。
指定された後、指定書を交付し、市のホームページに掲載します。
指定申請書兼経歴書(ワード形式32キロバイト)
福井市以外の自治体に登録している指定医の方で、主として診断を行う医療機関が福井市に変更になった場合は、福井市保健所地域保健課に新規申請が必要となります。
【変更等が必要な場合】
次の事項に変更があった場合は、変更届出書の提出をお願いします。
1 医師の氏名、居住地、連絡先、医籍の登録番号および登録年月日ならびに担当診療科名
2 主たる勤務先の医療機関
3 主たる勤務先の医療機関の名称および所在地
変更届出書(エクセル形式17キロバイト)
【辞退する場合】
指定を辞退しようとする場合は、辞退届の提出をお願いします。
辞退届(エクセル形式14キロバイト)
更新のお手続きについて
小慢指定医の指定は、5年ごとの更新制となっています。
現在の指定有効期間終了後も小慢指定医の指定を希望される場合は、更新のお手続きを行っていただく必要がありますので、次の書類に記載の上、福井市保健所地域保健課に提出をお願いします。
1.小児慢性特定疾病指定医 更新申請書(エクセル形式18キロバイト)
2.小児慢性特定疾病指定医 指定通知書の写し
医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合のみ、医師免許証の写しを添付してください。
小児慢性特定疾病にかかる医療意見書のオンライン登録について
現在、厚生労働省が、小児慢性特定疾病の申請を行う際に提出が必要な医療意見書のオンライン登録の整備を下記のスケジュールのように進めているところです。システム利用マニュアル等の詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
【スケジュール】
- 令和5年8月21日からアカウント作成に関する機能のリリース
- 令和5年10月1日から小児慢性特定疾病のデータベースの運用開始
- 令和6年4月から指定難病データベースの運用開始
【指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースに関するホームページ(厚生労働省)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index_00003.html
ID・パスワード発行のための申請方法
次期小児慢性特定疾病のデータベースを利用する指定医の方は、ID・パスワード発行のための申請が必要となります。下記の申請様式に必要事項を記入の上、メールでご提出ください。申請書受理後、ID・パスワードを順次発送いたします。
〇提出先(保健支援係メールアドレス):h-shien@city.fukui.lg.jp
件名は「(医療機関名)小慢ID・パスワード発行申請」でお願いします。
ID・パスワードの発行までに数週間の時間を要しますので、早めの申請をお願いします。
申請にあたっての注意点
医療機関単位での申請をお願いします。各医療機関からの申請は原則1回とします。
対象は、すでに福井市の指定を受けている指定医となります。
令和6年4月1日から成長ホルモン治療基準が廃止されました
令和6年4月1日から小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療の基準が廃止されました。
詳細は成長ホルモン周知チラシ(厚労省)をご覧ください。
令和7年4月1日から対象となる疾病の追加等がありました
令和7年4月1日から対象となる疾病が801疾病に拡大します。
また、疾病の追加に併せて既存の小児慢性特定疾病の一部について、疾病名等の変更が適用されました。
つきましは、厚生労働省から追加等に関する通知がありましたので、下記の通りお知らせいたします。
- 改正後全文(PDF形式409KB)
- 厚生労働省告示第367号(官報)(PDF形式394KB)
- 小児慢性特定疾病の疾病名等の変更に伴う医療受給者証等の取扱いについて(PDF形式105KB)
- 小児慢性特定疾病の対象疾病名等の変更に伴う医療意見書に係る様式について(PDF形式117KB)
- 周知用ポスター(PDF形式(1288KB)
対象疾病等については「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページ(外部サイト)を参照してください。
疾病の一覧、疾病の状態の程度、対象疾病の概要、診断の手引き、医療意見書の様式等が記載されています。
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お問い合わせ先
福祉健康部保健衛生局 地域保健課(保健支援係)
電話番号 0776-33-5185 | ファクス番号 0776-33-5473
〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 【GoogleMap】
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