ホーム > 健康・福祉・保険 > 障がい者福祉 > 各事業者の皆様へ(障がい福祉サービス事業所指定関係) > 介護給付費等算定に係る加算届出等について(障害者総合支援法関係)
最終更新日:2019年10月30日
介護給付費等算定に係る加算届出等について(障害者総合支援法関係)
加算の届出について(障害福祉サービス等、一般・計画相談支援)
届出の提出期限及び留意事項
届出に係る加算等については、利用者や指定特定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日(15日が閉庁日の場合は、前営業日)以前になされた場合には翌月から、16日以降にされた場合には翌々月から、算定を開始するものとされていますので、遵守してください。
なお、要件を満たさなくなった場合(区分が下がる場合も含む。)、加算が算定されなくなった事実が発生した日(特定事業所加算については事実が発生した日の属する月の翌月の初日)から、算定は行えませんのでご注意ください。
届出様式
提出方法
下記まで郵送してください。
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 福井市障がい福祉課 指定担当宛
受付印を押印した控えをご希望の方は、返送用書類 及び 返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
提出書類
令和3年4月1日より押印及び原本証明を書略します。
【新設】は令和6年度報酬改定で様式が追加されたもの、【変更】は様式を変更したものです。
【共通様式】 全ての届出に添付 |
||
【基本報酬届出書】 |
【就労系障害福祉サービス】 |
|
【地域相談支援(地域移行支援)】 |
||
【計画相談支援】 |
||
【各種加算届出書】 | あ | |
か | ||
さ |
*重度支援加算を算定するための利用者の点数(18点以上)の問い合わせについて 処遇改善加算等は以下のページをご確認ください |
|
た | ||
な | ||
は | ||
ま |
|
|
や | ||
ら | ||
わ |
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書
・日中活動系サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)において、原則の日数を調整する必要がある場合、下記の届出書を提出してください。
・「原則の日数」を超える支援が必要と判断した事業所等は、3ヶ月以上1年以内の期間(以下「対象期間」という。)
を特定し、届出様式を対象期間の開始の前月末日までに届け出てください。
・対象期間を変更する必要が生じた場合には、変更届を提出してください。
・届出は、年1回までです。年間計画をしっかり立てて届け出てください。
【届出書様式】利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書
就労継続支援A型事業における利用者負担減免措置の届出について
就労継続支援A型の利用者については、他の障害福祉サービスを利用した場合と同様に、利用料として一割の利用者負担を求めることが原則です。
しかしながら、事業者と利用者の間で雇用契約が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる特別な関係にあること、また、障害者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること等を考慮する必要があるので、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することができます。
【届出書様式】就労A利用者負担減免措置実施届出書
加算届出等に関するお問合せについて
指定基準及び加算届出等に関するお問い合わせについては、正確な回答を行うため、原則として、電子メール又はファックスにより対応させていただきます。
いただいたお問合せについては、速やかに回答するようさせていただきますが、内容によっては、国や県に確認を要するもの等が含まれている場合があります。その場合、ある程度の日数を要することになりますので、ご了承ください。
【様式】指定基準・加算届等にかかる質問票
※FAX又はページ下部のお問合せフォームから、質問票を送付してください。
障がい福祉課 FAX番号:0776-20-5407
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:023224