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最終更新日:2022年3月7日
手当について
手当 在宅生活の経済的一助
重症心身障害児(者)福祉手当
対象者
身体障がい者=身体障害者手帳の2級以上
知的障がい者=療育手帳のAおよびBの一部
支給額
月額3,000円(申請月の翌月から)
支給方法
3月、9月に口座振込(月末)
申請方法
身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、預金通帳、各種年金証書、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
現況報告
毎年6月から7月頃に現況届を提出していただきます
支給制限
前年の所得(1~6月中に申請されたものについては前々年の所得)が所得制限額以内であること
資格喪失
1.各福祉施設入所者(老人保健施設は除く)
2.障害年金(労災含む)、障害児福祉手当、特別障害者手当の受給者
お問合せ先
障がい福祉課 電話番号 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407
福井市役所障がい福祉課にて申請する必要があります。
申請書
重症心身障害児(者)福祉手当受給申請書(エクセル形式 xlsx 23キロバイト)
重症心身障害児(者)福祉手当更新聞き取り表(ワード形式 doc 34キロバイト)
重症心身障害児(者)福祉手当所得状況届(ワード形式 doc 54キロバイト)
重症心身障害児(者)福祉手当受給資格喪失届(エクセル形式 xlsx 15キロバイト)
重症心身障害児(者)福祉手当振込口座変更届(エクセル形式 xlsx 14キロバイト)
障害児福祉手当(20歳未満)
対象者
精神または身体の重度障がいのため日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とすると認定された20歳未満の方
支給額
月額 15,690円(申請月の翌月から)(令和6年4月に月額改定)
支給方法
2月、5月、8月、11月に口座振込(10日)
申請方法
障害児福祉手当認定請求書
障害児福祉手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合があります)
お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
障害児福祉手当所得状況届
本人名義の通帳・印鑑
マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
現況報告
毎年8月頃に現況届を提出していただきます
支給制限
前年の所得(1~6月中に申請されたものについては前々年の所得)が所得制限額以内であること
資格喪失
各福祉施設入所者
お問合せ先
障がい福祉課 電話番号 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407
福井市役所障がい福祉課にて申請する必要があります。
特別障害者手当(20歳以上)
対象者
精神または身体の重複する重度障がいや、単一の重度障がいであって日常生活が著しく制限され、常時特別な介護を必要とすると認定された20歳以上の方
支給額
月額 28,840円(申請月の翌月から)(令和6年4月に月額改定)
支給方法
2月、5月、8月、11月に口座振込(10日)
申請方法
特別障害者手当認定請求書
特別障害者手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合があります)
お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
特別障害者手当所得状況届
本人名義の通帳・印鑑
各種年金証書とその振込額のわかるもの
マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
現況報告
毎年8月頃に現況届を提出していただきます
支給制限
前年の所得(1~6月中に申請されたものについては前々年の所得)が所得制限額以内であること
資格喪失
1.各福祉施設入所者
2.病院または老人保健施設等に3ヵ月以上継続入院または入所している方
お問合せ先
障がい福祉課 電話番号 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407
福井市役所障がい福祉課にて申請する必要があります。
特別児童扶養手当
対象者
精神または身体に中程度以上の障がいがあると認定された児童(20歳未満)を監護する父または母もしくは父母にかわって児童を養育している方(県認定)
支給額
月額 1級 55,350円、2級 36,860円(申請月の翌月から) (令和6年4月に月額改定)
※1級・2級は手帳の級とは関係ありません
支給方法
4月、8月、11月に口座振込(11日)
申請方法
特別児童扶養手当認定請求書
特別児童扶養手当認定診断書(障害者手帳の内容により省略できる場合があります)
お持ちの方は身体障害者手帳または療育手帳
特別児童扶養手当振込先口座申出書
保護者名義の通帳・印鑑(保護者名義の通帳の届出印)
マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
現況報告
毎年8月頃に所得状況届を提出していただきます
支給制限
前年の所得(1~6月中に申請されたものについては前々年の所得)が所得制限額以内であること
資格喪失
各福祉施設入所者
お問合せ先
障がい福祉課 電話番号 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407
福井市役所障がい福祉課にて申請する必要があります。
経過措置福祉手当
20歳以上の方で、昭和61年3月31日まで福祉手当を受給していた方のうち、昭和61年4月1日に障害基礎年金、特別障害者手当等を受給できない方に支給されます(新たな申請はできません)。
支給額
月額15,690円(令和6年4月に月額改定)
支給方法
2月、5月、8月、11月に口座振込(10日)
転入者・・・身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、預金通帳、マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、受給していたことがわかる書類
お問合せ先
障がい福祉課 電話番号 0776-20-5435 FAX 0776-20-5407
児童扶養手当
児童の父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にあると認められた場合、父又は母に手当が支給されます。
対象者・受給要件の事前確認が必要ですので、お尋ねください。
リンク先子ども福祉課「児童扶養手当」
お問合せ先
子ども福祉課 電話番号 0776-20-5412 FAX 0776-20-5735
障害年金
年金に加入している方が、ケガや病気で障がい者(年金法に定める障害程度)になったとき、障害年金が支給されることがあります。対象者・受給要件の事前確認が必要ですので、お尋ねください。
リンク先 保険年金課「国民年金の給付」
お問合せ先
国民年金(障害基礎年金) 保険年金課 電話番号 0776-20-5476 FAX 0776-20-5747
厚生年金(障害厚生年金) 福井年金事務所 電話番号 0776-23-4518(音声案内後(1)→(2))FAX 0776-20-0133
共済年金(障害共済年金) 各共済組合
特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について、福祉的措置として「特別障害者給付金制度」があります。対象者・受給要件の事前確認が必要ですので、お尋ねください。
リンク先 保険年金課「特別障害給付金制度について」
お問合せ先
保険年金課 電話番号 0776-20-5476 FAX 0776-20-5747
福井年金事務所 電話番号 0776-23-4518(音声案内後(1)→(2))FAX 0776-20-0133
お問い合わせ先
福祉健康部 障がい福祉課
電話番号 0776-20-5435 | ファクス番号 0776-20-5407
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館1階 【GoogleMap】
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