最終更新日:2024年4月3日
建築物の耐震化について
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正について
大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が平成25年11月に改正されました。
今回の改正により、全ての既存耐震不適格建築物において耐震診断と必要に応じた耐震改修に努めることが規定されるとともに、防災拠点となる建築物や緊急輸送道路等沿道の建築物については、県や市町が耐震診断の義務付けを行うことができるなど、建築物の耐震改修を促進する取組みが強化されました。
国土交通省ホームページ(耐震改修促進法関連情報)(新しいウインドウが開きます)
「福井市建築物耐震改修促進計画」について(令和3年3月改定)
福井市では、大規模な地震の発生による人的及び経済的被害の軽減を図ることを目的として、平成17年の耐震改修促進法の改正並びに国の定める基本方針及び福井県の計画を踏まえて、平成20年3月に「福井市建築物耐震改修促進計画」を策定し取組みを進めてきました。
これまでに本計画では、平成24年度に、出前講座や木造住宅耐震改修の現場見学会の実施など、耐震化に向けた普及啓発活動の取組強化について、平成27年度に、法改正により新たに規定された耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の促進に向けた取組と計画期間の延長について、一部改定を行ってきました。
令和2年度の計画改定では、これまでの内容を検証した上で一部改定を行い、計画期間を令和7年度まで延長しました。
「福井市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」について
「福井市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」は、福井市建築物耐震改修促進計画に基づき策定するもので、住宅の所有者に対し、支援制度の充実や広報活動の強化を行うことで、住宅の耐震化を推進することを目的としています。
R6福井市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(PDF形式 92キロバイト)
「要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果の公表」について
耐震改修促進法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、福井市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表しています。
建築物の耐震化に向けた支援制度について
平成7年の阪神・淡路大震災による甚大な被害のうち約9割が住宅・建築物の倒壊等によるものでした。
住宅・建築物の耐震化には多額の費用が見込まれますので、福井市では、支援制度を設けることで耐震化の促進を図っています。
1.木造住宅耐震診断等促進事業・耐震改修促進事業の支援実績
種別 |
H17から24 |
H25 |
H26 |
H27 |
H28 |
H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 |
855 |
60 |
39 |
26 |
80 | 44 | 32 | 30 | 21 |
20 |
15 | |
補強 |
472 |
61 |
37 |
26 |
86 |
44 | 32 | 30 | 21 | 20 | 15 | |
137 |
19 |
17 |
7 |
12 |
13 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 |
2.大規模建築物耐震改修促進事業の支援実績
種別 |
H27 |
H28 |
H29 |
H30 |
R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化について
震災時の避難や救急・消火活動、緊急物資搬送の大動脈となる緊急輸送道路沿道の耐震化を進めることは、建築物の倒壊による道路の閉塞を防止する上で重要になりますので、建築物を所有する方においては沿道の既存耐震不適格建築物の耐震診断と必要に応じた耐震改修に努めてください。
(※緊急輸送道路:福井県耐震改修促進計画で記載された道路及び福井市地域防災計画で定められた道路)
関係リンク
国土交通省ホームページ(耐震改修促進法関連情報)(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
建設部 建築指導課
電話番号 0776-20-5574 | ファクス番号 0776-20-5751
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
(建築確認関係書類の申請は8:30から15:00までにお願いします)
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